構築物(純額)
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
個別
- 2016年1月31日
- 526万
- 2016年7月31日 +289.48%
- 2051万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ⅱ 権利関係等に係る負担又は規制の主なもの2017/01/05 15:00
ⅲ 当該不動産の境界を越えた構築物等がある場合や境界確認等に問題がある場合の主なものとそれに関する協定等
ⅳ 共有者・区分所有者との間でなされた合意事項又は協定等の主なもの - #2 注記表(連結)
- 2017/01/05 15:00
[貸借対照表に関する注記]6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定、信託借地権③ 信託預り敷金及び保証金 (2)消費税等の処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産等に係る控除対象外消費税は個々の資産の取得原価に算入しています。
※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額