圧縮積立金
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
個別
- 2019年1月31日
- 3億280万
- 2019年7月31日 +43.62%
- 4億3488万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- (単位:%)2019/10/30 15:30
[持分法損益等に関する注記]前 期(2019年1月31日) 当 期(2019年7月31日) 支払分配金の損金算入額 △33.10 △33.25 圧縮積立金繰入額 △1.63 △1.50 その他 0.31 0.31
前期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2019/10/30 15:30
区分 前期(自 2018年8月1日至 2019年1月31日) 当期(自 2019年2月1日至 2019年7月31日) Ⅰ 当期未処分利益 3,172,709,313円 3,448,336,187円 Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額 17,477,446円 20,640,632円 Ⅲ 分配金の額 3,040,628,920円 3,319,520,120円 (投資口1口当たりの分配金の額) (5,180円) (5,180円) Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額 149,557,839円 149,456,699円 Ⅴ 次期繰越利益 0円 0円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,040,628,920円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,319,520,120円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。