有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | 当期 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,172,709,313円 | 3,448,336,187円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 17,477,446円 | 20,640,632円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,040,628,920円 | 3,319,520,120円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (5,180円) | (5,180円) |
| Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 149,557,839円 | 149,456,699円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 0円 | 0円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,040,628,920円を利益分配金として分配することとなりました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,319,520,120円を利益分配金として分配することとなりました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |