有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,674,584,344円 | 3,191,695,429円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 24,568,879円 | 19,800,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,698,966,872円 | 2,926,165,090円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (4,788円) | (4,985円) |
| Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | -円 | 285,330,339円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 186,351円 | 0円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算後の概ね全額である2,698,966,872円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である2,926,165,090円を利益分配金として分配することとなりました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |