| 4.ヘッジ会計の方法 | (1)ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たすものにつきましては、特例処理を採用しています。(2)ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段 金利スワップヘッジ対象 借入金の利息(3)ヘッジ方針本投資法人は、運用ガイドラインに基づき、借入金等から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。(4)ヘッジの有効性の評価の方法ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。ただし、金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしているものについては、有効性の評価を省略しています。 |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | (1)不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。① 信託現金及び信託預金② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定、信託借地権③ 信託預り敷金及び保証金 |
| (2)消費税等の処理方法固定資産等に係る控除対象外消費税は各資産の取得原価に算入しています。 |
※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額