圧縮積立金
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
個別
- 2024年7月31日
- 10億6164万
- 2025年1月31日 +22.77%
- 13億339万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- ※2.投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号に定める買換特例圧縮積立金の内訳は以下のとおりです。2025/04/24 15:32
- #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2025/04/24 15:32
区分 前期(自 2024年2月1日至 2024年7月31日) 当期(自 2024年8月1日至 2025年1月31日) Ⅰ 当期未処分利益 4,572,059,990円 4,501,402,177円 Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額 42,739,108円 81,546,389円 Ⅲ 分配金の額 4,330,309,188円 4,582,948,566円 (投資口1口当たりの分配金の額) (5,714円) (5,873円) Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額 284,489,910円 -円 Ⅴ 次期繰越利益 -円 -円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である4,330,309,188円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である4,582,948,566円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。