- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(平成24年11月28日)から効力が生じ、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。iv. 前記i.乃至iii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)乃至(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合(iii)前記(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の各(i)乃至(iii)までのいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合(iii)解散した場合 |
| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って変更することができます。 |
(ロ) 投資主名簿等管理人、一般事務受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理事務委託契約
2015/08/28 15:00- #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
・ 「信託受益権の概要」の「信託期間満了日」は、信託契約所定の信託期間の満了日を記載しています。
・ 「土地」及び「建物」の「所有形態」は、いずれも本投資法人又は信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
・ 「土地」の「敷地面積」並びに「建物」の「延床面積」、「竣工日」、「種類」及び「構造・階数」は、登記簿上の記載に基づいて記載しており、現況とは一致しない場合があります。なお、「建物」の「延床面積」は、主たる建物と附属建物の延床面積の合計について、建物の「竣工日」、「種類」及び「構造・階数」は、附属建物を含まない主たる建物について、それぞれ記載しています。ただし、共有持分で保有する土地建物の面積は含みません。
2015/08/28 15:00- #3 利害関係人との取引制限(連結)
e. 次に掲げる取引等以外の特定資産に係る取引
i. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
ii. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
2015/08/28 15:00- #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
ii. 投資法人の設立企画人としての業務
iii. 宅地建物取引業
iv. 不動産の管理業務
2015/08/28 15:00- #5 投資リスク(連結)
(ヲ) 共有物件に関するリスク
(ワ) 区分所有建物に関するリスク
(カ) 借地物件に関するリスク
2015/08/28 15:00- #6 投資方針(連結)
(注1) 株式会社プロロジスが開発したすべてのマルチテナント型物流施設が上記の機能を備えているわけではありません。
(注2) 「CASBEE」(建築環境総合性能評価システム)は、建築物の環境性能で評価し格付する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮等も含めた建物の品質を総合的に評価するシステムです。評価結果は、「Sランク(素晴らしい)」から、「Aランク(大変良い)」、「B+ランク(良い)」、「B-ランク(やや劣る)」、「Cランク(劣る)」という5段階のランキングで与えられます。また、「BELS」(建築物省エネルギー性能表示制度)は、国土交通省の定めた「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行うものであり、改正省エネ基準(平成26年4月1日完全施行)に準じた評価手法が採用され、新築建物、既存建物に関わらず様々な尺度を基に第三者機関が省エネルギー性能を評価し、その評価は5段階(★~★★★★★)で表示されます。
(注3) 「免震構造」とは、建物の基礎と上部構造との間に積層ゴムやオイルダンパーを入れ、地震による振動が伝わるのを軽減しようとする建造物の構造をいいます。
2015/08/28 15:00- #7 注記表(連結)
担保に供している資産は以下のとおりです。
| 第4期平成26年11月30日 | 第5期平成27年5月31日 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,453,197千円 | -千円 |
| 信託建物 | 11,444,660千円 | -千円 |
| 信託構築物 | 178,067千円 | -千円 |
担保を付している債務は以下のとおりです。
2015/08/28 15:00- #8 課税上の取扱い(連結)
b. 不動産取得税
不動産を取得した際には、不動産取得税が課税標準額に対して原則4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては平成30年3月31日までは3%とされています。また、平成30年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税標準額が2分の1に軽減されます。更に、規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が平成29年3月31日まで(倉庫等(※)については、平成27年4月1日から平成29年3月31日まで)に取得する一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
(※) 不動産取得税の本特例の対象となる倉庫等は、床面積が3,000㎡以上の倉庫であって、流通加工の用に供する空間を有するもの及びその敷地の用に供されている土地若しくは当該敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地に限り適用されます。
2015/08/28 15:00- #9 資産の評価(連結)
(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却費の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
2015/08/28 15:00