建物(純額)
個別
- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
個別
- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
個別
- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
個別
- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
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- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
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- 2020年5月31日
- 62億4611万
- 2020年11月30日 -1.07%
- 61億7936万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 資産運用委託契約2021/02/25 15:00
(ロ) 投資主名簿等管理人、一般事務受託者及び資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社期間 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(2012年11月28日)から効力が生じ、契約期間の定めはありません。 更新 該当事項はありません。 解約 ⅰ. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。ⅱ. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。ⅲ. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。ⅳ. 前記ⅰ.乃至ⅲ.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。(ⅰ) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)(ⅱ) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合(ⅲ) 前記(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合ⅴ. 本投資法人は、本資産運用会社が次の各(ⅰ)乃至(ⅲ)までのいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。(ⅰ) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合(ⅱ) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合(ⅲ) 解散した場合 変更等 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って変更することができます。
投資主名簿等管理事務委託契約 - #2 その他投資資産の主要なもの(連結)
- (注4) MFLPプロロジスパーク川越は、本投資法人が取得した信託受益権の準共有持分(50%)に相当する数値を記載しています。2021/02/25 15:00
(注5) プロロジスパーク岩沼1は、2020年5月期に火災により建物等が滅失したため各数値を個別に集計しております。記載されている各数値は、信託土地のみを対象としています。
b. 不動産等の概要(築年数、稼働率及び年間賃料等)(注1) - #3 利害関係人との取引制限(連結)
- e. 次に掲げる取引等以外の特定資産に係る取引2021/02/25 15:00
ⅰ. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
ⅱ. 商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引 - #4 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- (ロ) 投資法人の設立企画人としての業務2021/02/25 15:00
(ハ) 宅地建物取引業
(ニ) 不動産の管理業務 - #5 投資リスク(連結)
- (ワ) 共有物件に関するリスク2021/02/25 15:00
(カ) 区分所有建物に関するリスク
(ヨ) 借地物件に関するリスク - #6 投資方針(連結)
- <施設を安全・安心・快適に利用するための追加的機能(注1)>(注1) プロロジス・グループが開発した全ての物流施設が上記の機能を備えているわけではありません。2021/02/25 15:00
(注2) 「CASBEE」(建築環境総合性能評価システム)は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が制定する建築物の環境性能を評価し格付する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮の他、室内の快適性や景観への配慮等も含めた建物の品質を総合的に評価するシステムです。また、「BELS」(建築物省エネルギー性能表示制度)は、国土交通省が定める「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、第三者機関が非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能の評価及び表示を的確に実施することを目的として開始された制度です。更に、DBJ Green Building認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産(「Green Building」)を支援するために、2011年4月に株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が創設した制度です。以下同じです。
(注3) 「免震構造」とは、建物の基礎と上部構造との間に積層ゴムやオイルダンパーを入れ、地震による振動が伝わるのを軽減しようとする建造物の構造をいいます。 - #7 注記表(連結)
- 1.引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額2021/02/25 15:00
(注) プロロジスパーク岩沼1火災事故において滅失した資産の帳簿価額相当額として計上した火災損失について、税会不一致が生じています。当該税会不一致による課税負担を軽減することを目的として、当期の金銭の分配に係る計算において、税会不一致相当額を一時差異等調整引当額として計上するとともに利益超過分配として分配することを予定しています。発生した資産等 引当の発生事由 一時差異等調整引当額(注) 信託建物、信託建物附属設備等(プロロジスパーク岩沼1に係るもの) 火災損失の発生 3,750,557千円
2.戻入れの具体的な方法 - #8 課税上の取扱い(連結)
- b. 不動産取得税2021/02/25 15:00
不動産を取得した際には、不動産取得税が課税標準額に対して原則4%の税率により課されますが、土地及び住宅用の建物に対しては2021年3月31日までは3%とされています。また、2021年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税標準額が2分の1に軽減されます。更に、規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が2021年3月31日までに取得する一定の不動産(倉庫等については、床面積が3,000㎡以上の倉庫であって、流通加工の用に供する空間を有するもの及びその敷地の用に供されている土地若しくは当該敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地に限ります。)に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。 - #9 資産の評価(連結)
- (イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権2021/02/25 15:00
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却費の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとします。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権 - #10 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2021/02/25 15:00
(注) 本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超えた金銭の分配額は、その支払時に出資総額(総額)から控除されることになります。第15期自 2019年12月1日至 2020年5月31日 第16期自 2020年6月1日至 2020年11月30日 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である5,362,502,964円の100分の28.5にほぼ相当する額である1,526,361,150円を継続的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、また当期の資金調達行為により見積もられる分配金の減少額194,802,150円から台風損失に係る受取保険金とその修繕費等との差額27,124,350円を控除した総額167,677,800円を一時的な利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。これにより、利益を超える分配(税法上の出資減少分配に該当する出資の払戻し)は1,694,038,950円となります。加えて、一時差異等調整引当額に相当する額である3,750,557,850円を利益を超えた金銭分配(税法上の出資等減少分配に該当しない)することとしました。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である5,470,864,699円の100分の28.5に相当する金額を整数倍計算した1,558,417,200円を継続的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、またプロロジスパーク岩沼1における滅失建物等の解体撤去工事等費用に相当する金額から火災損失の受取保険金と一時差異等調整引当額の戻入額の差額及び受取補填金の金額を控除した252,600,629円から、更に台風損失に係る受取保険金とその修繕費等との差額11,228,277円を控除した金額を整数倍計算した239,187,450円を一時的な利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。これにより、利益を超える分配(税法上の出資減少分配に該当する出資の払戻し)は1,797,604,650円となります。