有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.3456%(税抜年0.32%)以内で委託会社が定める率(平成26年6月26日現在、年0.3456%(税抜年0.32%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
※上記配分は、平成26年6月26日現在の信託報酬率における配分です。
2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は50%、受託会社は50%とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.3456%(税抜年0.32%)以内で委託会社が定める率(平成26年6月26日現在、年0.3456%(税抜年0.32%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <受託会社> | |
| 年0.27% | 年0.05% |
2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託会社は50%、受託会社は50%とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。