有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、ファンドから支払わない金額については、委託会社の負担となり、委託会社が受領する信託報酬中から支払います。
※平成26年6月26日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年0.0108%(税抜年0.01%)を乗じて得た額
※平成26年6月26日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、ファンドから支払わない金額については、委託会社の負担となり、委託会社が受領する信託報酬中から支払います。
※平成26年6月26日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年0.0108%(税抜年0.01%)を乗じて得た額
※平成26年6月26日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。