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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 信託終了時の交換等
委託者は、ファンドが信託終了するときは、委託者が2万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了日の5営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
次の各号の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取ることを原則とします。
1.受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 信託終了時の交換等
委託者は、ファンドが信託終了するときは、委託者が2万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了日の5営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
次の各号の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取ることを原則とします。
1.受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。