有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
●譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について
売却時及び交換時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
収益分配金の益金不算入の対象となります。
益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
●譲渡損失と収益分配金との間の損益通算について
売却時及び交換時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
収益分配金の益金不算入の対象となります。
益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。