- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
B やむを得ない事情が発生したとき
C 投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
2015/01/22 9:39- #2 その他の手数料等(連結)
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
2015/01/22 9:39- #3 その他投資資産の主要なもの(連結)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2015/01/22 9:39- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
② 営業の概況
平成26年11月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。
2015/01/22 9:39- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の
純資産総額に対し年率1.6524%(税抜1.53%)以内を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。
| | | (年率) |
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 50億円以下の場合 | 0.85%(税抜)以内 | 0.65%(税抜) | 0.03%(税抜) |
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
2015/01/22 9:39- #6 投資リスク(連結)
② 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ ファンドの繰上償還
2015/01/22 9:39- #7 投資制限(連結)
2)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債(この場合の転換社債とは、商法の一部を改正する法律施行前の旧商法の規定に基づき発行されたものをいいます。)ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額および外国で発行される他の有価証券への転換にかかる同様の性質を有する証券、証書などの有価証券の時価総額の合計額が、取得時において投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2015/01/22 9:39- #8 投資対象(連結)
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
2015/01/22 9:39- #9 投資有価証券の主要銘柄(連結)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
2015/01/22 9:39- #10 投資状況(連結)
信託財産の構成
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △56,641,007 | △1.91 |
| 合計(純資産総額) | 2,958,623,484 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2015/01/22 9:39- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
重要な会計方針
| | | | |
| | | 時価のあるもの | |
| | 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 | |
| | 時価のないもの | |
表示方法の変更
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当事業年度より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、(退職給付関係)の注記の表示方法を変更しております。
2015/01/22 9:39- #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
| | ( 単位:千円) |
| 負債合計 | | 2,649,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
(3)中間株主資本等変動計算書
2015/01/22 9:39- #13 注記表(連結)
(1口当たり情報に関する注記)
| 第2期計算期間末(平成26年4月25日) | 第3期計算期間末(平成26年10月27日) |
| 1口当たり純資産額 | 1.0313円 | 1.0187円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,313円) | (10,187円) |
2015/01/22 9:39- #14 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015/01/22 9:39- #15 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| 平成26年11月末日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,942,298,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,623,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,893,530,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,225 | 円) |
2015/01/22 9:39- #16 資産の評価(連結)
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2015/01/22 9:39- #17 附属明細表(連結)
- 式以外の有価証券
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。2015/01/22 9:39