有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- (下線部 は変更部分を、「●」は該当する条文を示します。)2014/09/04 9:21
・(信託契約の解約)の項番については、上記と異なる場合があります。変更前(旧) 変更後(新) (反対者の買取請求権)第●条(略)<新設> (反対者の買取請求権)第●条(略)② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が(信託契約の一部解約)第●条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。 <新設> (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。2014/09/04 9:21
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 - #3 投資制限(連結)
- ⑬有価証券の貸付2014/09/04 9:21
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。)および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。 - #4 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2014/09/04 9:21
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券