- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(ⅳ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第37条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款第38条に規定する信託契約の解約または信託約款第38条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅴ) 運用報告書
2015/03/17 9:01- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
属性区分の定義
| 該当区分 | 区分の定義 |
| グローバル(日本を含む) | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。 |
| ファンド・オブ・ファンズ | 目論見書または信託約款において、投資信託証券及び外国投資信託の受益権ならびに投資法人及び外国投資法人(投資法人債権を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。 |
| 為替ヘッジ | ヘッジなし目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
③信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
2015/03/17 9:01- #3 投資リスク(連結)
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
■価格変動リスク
2015/03/17 9:01- #4 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
2015/03/17 9:01- #5 換金(解約)手続等(連結)
(ⅱ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2015/03/17 9:01- #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
2015/03/17 9:01- #7 注記表(連結)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第2特定期間自 平成25年12月18日至 平成26年 6月17日 | 第3特定期間自 平成26年 6月18日至 平成26年12月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2015/03/17 9:01- #8 申込(販売)手続等(連結)
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
2015/03/17 9:01- #9 資産の評価(連結)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
| 投資信託証券 | 原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価します。 |
| 公社債等 | 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額③価格情報会社の提供する価額 |
| 外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 |
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口あたり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口あたり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
2015/03/17 9:01