有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
本投資法人が保有する総資産の当期平均残高(注)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率1.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(注) 当期平均残高とは、各営業期間の前決算期及び当該決算期の各時点の総資産金額の平均値とします。
(ロ) 運用報酬2
本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)(注)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率5.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(注) NOIとは本投資法人の賃貸事業収入及び運営委託収入の合計から賃貸事業費用及び運営委託費用(減価償却費を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
(ハ) 取得報酬
資産を取得した場合、本投資法人が取得した取得資産の取得価額(取得資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係人取引の場合には、上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ) 譲渡報酬
資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した譲渡資産の譲渡価額(譲渡資産に係る消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.5%(利害関係人取引の場合には、上限を0.75%)とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
i. 本件業務にかかる報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額(1円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額(以下、本(イ)において併せて「消費税等額」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税等額を加算した金額とします。
ii. 本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
iii.本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
(注) 計算期間ごとの資産保管業務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ロ) 機関運営事務等受託者の報酬
i. 本投資法人が機関運営事務等受託者に委託した事務にかかる報酬(以下、本(ロ)において「一般事務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(ロ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意し算出した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額(以下、本(ロ)において併せて「消費税等額」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税等額を加算した金額とします。
ii. 本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
iii.本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
(注) 計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
i. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記委託事務手数料表(以下「委託事務手数料表」といいます。)に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務に対する手数料は、当事者が協議の上決定するものとします。
ii. 投資主名簿等管理人は、上記i.の手数料を毎月計算して翌月中(ただし、遅くとも毎月20日まで)に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(委託事務手数料表)
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、そのつど手数料を定めます。
④ 投資法人債に関する一般事務等受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務等受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)の加入者に対して支払います。
⑤ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した後、会計監査人の請求を受けてから1か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法によりに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
東京都中央区京橋三丁目6番18号
電話番号 03-5159-6338
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第39条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
本投資法人が保有する総資産の当期平均残高(注)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率1.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(注) 当期平均残高とは、各営業期間の前決算期及び当該決算期の各時点の総資産金額の平均値とします。
(ロ) 運用報酬2
本投資法人の各営業期間におけるNOI(Net Operating Income)(注)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を年率5.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(注) NOIとは本投資法人の賃貸事業収入及び運営委託収入の合計から賃貸事業費用及び運営委託費用(減価償却費を除きます。)の合計を控除した金額をいいます。
(ハ) 取得報酬
資産を取得した場合、本投資法人が取得した取得資産の取得価額(取得資産に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(利害関係人取引の場合には、上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ) 譲渡報酬
資産を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した譲渡資産の譲渡価額(譲渡資産に係る消費税等相当額及び譲渡に伴う費用等を除きます。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.5%(利害関係人取引の場合には、上限を0.75%)とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を1.0%とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
i. 本件業務にかかる報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意し算出した金額(1円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額(以下、本(イ)において併せて「消費税等額」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税等額を加算した金額とします。
ii. 本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
iii.本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 4,200,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 4,200,000円 | + | (資産総額- | 100億円) | × | 0.030% | |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 16,200,000円 | + | (資産総額- | 500億円) | × | 0.024% | |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 28,200,000円 | + | (資産総額- | 1,000億円) | × | 0.021% | |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 49,200,000円 | + | (資産総額- | 2,000億円) | × | 0.018% | |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 67,200,000円 | + | (資産総額- | 3,000億円) | × | 0.015% | |
| 5,000億円超 | 97,200,000円 | + | (資産総額- | 5,000億円) | × | 0.012% | ||
(注) 計算期間ごとの資産保管業務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ロ) 機関運営事務等受託者の報酬
i. 本投資法人が機関運営事務等受託者に委託した事務にかかる報酬(以下、本(ロ)において「一般事務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(ロ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意し算出した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額(以下、本(ロ)において併せて「消費税等額」といいます。)を加算した金額(1円未満切捨てとします。)とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに1年間を365日として日割計算した金額(1円未満切捨てとします。)に消費税等額を加算した金額とします。
ii. 本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
iii.本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額- | 100億円) | × | 0.080% | |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額- | 500億円) | × | 0.060% | |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額- | 1,000億円) | × | 0.055% | |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額- | 2,000億円) | × | 0.040% | |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額- | 3,000億円) | × | 0.035% | |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額- | 5,000億円) | × | 0.030% | ||
(注) 計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法にしたがって算出された年額を1年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額とします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
i. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記委託事務手数料表(以下「委託事務手数料表」といいます。)に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、委託事務手数料表に定めのない事務に対する手数料は、当事者が協議の上決定するものとします。
ii. 投資主名簿等管理人は、上記i.の手数料を毎月計算して翌月中(ただし、遅くとも毎月20日まで)に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1. 月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2. 月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務 投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務 決算期における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 第1条第2号に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 名義書換料 | 1. 名義書換 (1) 書換投資証券枚数1枚につき115円 (2) 書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円 ① 証券保管振替機構名義への書換の場合100円 ② 商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円 ③ 合併による名義書換の場合60円 2. 投資証券不所持 (1) 不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1 (2) 不所持申出又は交付返還1口につき、証券保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(証券保管振替機構の場合50円) | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項(なお、諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます。) 投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項 |
| 分配金計算料 | 1. 投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2. 振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1. 分配金領収証1枚につき500円 2. 月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 投資証券交換分合料 | 1. 交付投資証券1枚につき75円 2. 回収投資証券1枚につき70円 | 併合・分割、除権判決、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 ただし、名義書換料を適用するものを除きます。 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1. 封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします。 2. 書留適用分 1通につき30円加算 3. 発送差止・送付先指定 1通につき200円 4. 振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5. ラベル貼付料 1通につき5円 6. 共通用紙作成料 (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書面(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務、共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状) 作成集計料 | 1. 議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき 18円 2. 議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき 50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします。 3. 投資主提案による競合議案がある場合 1通につき 50円加算 4. 不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書面(委任状)の作成、提出議決権行使書面(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1. 総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2. 個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3. 情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知にかかるデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、そのつど手数料を定めます。
④ 投資法人債に関する一般事務等受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人が第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する一般事務受託者に対する、発行事務、期中事務、発行代理人事務及び支払代理人事務の委託等に関する手数料は、それぞれ金600万円を上限(並びに消費税及び地方消費税)とし、当該投資法人債の払込日に、当該投資法人債の払込金から控除した金額を投資法人債に関する一般事務等受託者から受領することにより、支払済みです。
また、元金支払手数料として元金100円につき0.075銭を、利金支払手数料として元金100円につき0.075銭(1回当たり)を、それぞれ投資法人債に関する一般事務等受託者経由で、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)の加入者に対して支払います。
⑤ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した後、会計監査人の請求を受けてから1か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法によりに支払うものとします。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
東京都中央区京橋三丁目6番18号
電話番号 03-5159-6338