有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a.名称
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
b.資本金の額
本書の日付現在 100百万円
c.事業の内容
i. 不動産取引業
ii. 投資運用業
iii. 投資法人の設立企画人としての業務
iv. 宅地建物取引業
v. 不動産の管理業務
vi. 投信法に基づく一般事務の受託事務
vii. 上記i.~ⅵ.に附帯又は関連する一切の事業
① 会社の沿革
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
50,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、その前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に内閣総理大臣へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。
a.名称
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
b.資本金の額
本書の日付現在 100百万円
c.事業の内容
i. 不動産取引業
ii. 投資運用業
iii. 投資法人の設立企画人としての業務
iv. 宅地建物取引業
v. 不動産の管理業務
vi. 投信法に基づく一般事務の受託事務
vii. 上記i.~ⅵ.に附帯又は関連する一切の事業
① 会社の沿革
| 2010年5月14日 | 株式会社星野リゾート・アセットマネジメント設立 |
| 2012年6月15日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(3)94316号) |
| 2013年1月9日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第74号) |
| 2013年2月6日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係る登録 (関東財務局長(金商)第2405号) |
| 2013年9月9日 | 東京都中央区銀座一丁目11番1号へ本店移転 |
| 2014年7月1日 | 東京都中央区京橋三丁目6番18号へ本店移転 |
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
50,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、その前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に内閣総理大臣へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。