有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/27 15:00
【資料】
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【項目】
53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、運用資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認する金額とします(規約第6条第1項及び第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A 投資主の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
資産運用委託契約
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約i. 本投資法人は、本資産運用会社が投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。
ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。
iii.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
iv. 上記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。
(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(iii)上記(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)乃至(iii)のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(iii)解散した場合
変更等本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。

(ロ) 資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
期間本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、2024年4月末日までです。
更新有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
解約i. 本投資法人及び資産保管会社は、下記iv.乃至vi.までに定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。
ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。
iii.上記ii.に基づき本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し、書面により通知した場合には、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
iv. 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合、当該相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することができます。
v. 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
(ii)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。
vi. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等(注1)若しくは一定の事項(注2)に該当し、若しくは一定の行為(注3)をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。
(注1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下本④において同じです。
(注2) (i)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること、(ii)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること、(iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること、(iv)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること及び(v)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有することをいいます。以下本④において同じです。
(注3) (i)暴力的な要求行為、(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為、(iii)本契約に基づく業務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(iv)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為及び(v)その他(i)乃至(iv)に準ずる行為をいいます。以下本④において同じです。
変更等i. 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。
ii. 本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、上記i.の本契約変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

(ハ) 機関運営事務等受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
期間本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、2024年4月末日までです。
更新有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は機関運営事務等受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
解約i. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、下記iv.乃至vi.までに定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。
ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は機関運営事務等受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、本契約は終了します。
iii.上記ii.に基づいて本契約を終了するにあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し、書面により通知した場合には、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
iv. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは本契約を解除することができます。
v. 本投資法人又は機関運営事務等受託者は、本投資法人においては機関運営事務等受託者が、機関運営事務等受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
(i) 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。
(ii)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。
vi. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、相手方(その役員を含みます。)が、暴力団員等若しくは一定の事項に該当し、若しくは一定の行為をした場合、又は一定の事項に関する表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ちに解除することができます。
変更等i. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。
ii. 上記i.の協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務等受託者に対し書面により通知した場合には、上記i.に定める変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。なお、この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。

(ニ) 投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
期間本書の日付現在、延長により有効に継続しています。なお、本書の日付現在の有効期間は、2023年3月5日までです。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約本契約は、以下のi.乃至iv.の定めるところにより、その効力を失います。
i. 当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、当事者の合意によって指定したときから失効します。
ii. 以下の(i)から(iii)までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は(i)及び(ii)の場合においては解約の通知において指定する日、(iii)の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から3か月以上経過した日とする)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(ii)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
(i) 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)、並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(ii)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(iii)本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
iii.本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
iv. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者に該当し、若しくは一定の行為をし(その役員が該当する場合及び一定の行為をしたことを含みます。)、又はこれらに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとします。
変更等本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、当事者協議の上これを改定することができます。

(ホ) 投資法人債に関する一般事務等受託者:株式会社三井住友銀行
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) 財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人は、投資法人債に関する一般事務等受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務等受託者に通知することを要します。
変更等本契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務等受託者は相互にこれに関する協定を締結することができます。

第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) 財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人は、投資法人債に関する一般事務等受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務等受託者に通知することを要します。
変更等本契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び投資法人債に関する一般事務等受託者は相互にこれに関する協定を締結することができます。

(ヘ) 特定関係法人:株式会社星野リゾート
スポンサーサポート契約
期間2013年5月27日から10年間とします。
更新有効期間満了の1か月前までに、本投資法人、本資産運用会社又は星野リゾートのいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より5年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約本投資法人、本資産運用会社又は星野リゾートのいずれかについて、以下の表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
ⅰ. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下本(ヘ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
ⅱ. 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更等本投資法人、本資産運用会社及び星野リゾートの全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

バックアップオペレーター契約
期間契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約星野リゾート及び本資産運用会社は、理由の如何によらず、本契約を解除又は解約することはできません。
変更等本契約の変更は、本投資法人、本資産運用会社及び星野リゾートが書面により合意した場合にのみ行うことができます。

また、本投資法人の保有資産の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ワ)個別不動産等の概要」をご参照ください。
(ト) 特定関係法人:株式会社ホライズン・ホテルズ
本投資法人の保有資産の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ワ)個別不動産等の概要」をご参照ください。
(チ) 特定関係法人:花菱ホールディングス株式会社
本投資法人の保有資産の一部に係る賃貸借契約の期間、更新等については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ワ)個別不動産等の概要」をご参照ください。
(リ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:太陽有限責任監査法人
本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第25条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第26条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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