訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第37条)。
① 利益の分配(規約第37条第1項)
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとします。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えるものとして、本投資法人が定める金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第37条第2項)
本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、決算期に計上する減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
③ 分配金の分配方法(規約第37条第3項)
分配は、金銭により分配するものとし、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3か月以内に、対応する投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第37条第4項)
本投資法人は、規約第37条に基づく金銭の分配が受領されずに、その支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則(規約第37条第5項)
本投資法人は、上記①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第37条)。
① 利益の分配(規約第37条第1項)
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち利益の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとします。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えるものとして、本投資法人が定める金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第37条第2項)
本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合又は経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、決算期に計上する減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、上記の場合において金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
③ 分配金の分配方法(規約第37条第3項)
分配は、金銭により分配するものとし、決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3か月以内に、対応する投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第37条第4項)
本投資法人は、規約第37条に基づく金銭の分配が受領されずに、その支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則(規約第37条第5項)
本投資法人は、上記①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとします。