有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第2条)、また、不動産等資産(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に定義します。以下同じです。)への継続的な投資を通じて、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」又は「保有資産」といいます。)の運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
本投資法人は、不動産等資産を主たる投資対象とし、主たる用途がホテル、旅館及び付帯施設である不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権を総称していいます。以下、本①及び後記「2 投資方針」及び「4 手数料等及び税金」において同じです。)及びこれに関連する不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)f.」に定義します。以下同じです。)への重点投資を中心にその資産の運用を行います(規約第29条第1項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第42条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2013年3月7日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法第2条第1項に規定する特定資産をいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第2条)、また、不動産等資産(後記「2 投資方針 (2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に定義します。以下同じです。)への継続的な投資を通じて、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」又は「保有資産」といいます。)の運用を行うことを基本方針としています(規約第28条)。
本投資法人は、不動産等資産を主たる投資対象とし、主たる用途がホテル、旅館及び付帯施設である不動産等(不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権を総称していいます。以下、本①及び後記「2 投資方針」及び「4 手数料等及び税金」において同じです。)及びこれに関連する不動産対応証券(後記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (イ)f.」に定義します。以下同じです。)への重点投資を中心にその資産の運用を行います(規約第29条第1項)。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第42条第1項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2013年3月7日に締結された資産運用委託契約(その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注)を制定しています。
(注) 運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲内において、変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。本投資法人の資産運用は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)上の金融商品取引業者である本資産運用会社に全て委託してこれを行います。