有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【買戻し手数料】
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第5条第1項)、該当事項はありません。
ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとしています(規約第5条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。
本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため(規約第5条第1項)、該当事項はありません。
ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができるものとしています(規約第5条第2項)。この場合、所定の手数料が課されることがあります。