有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ) 投資制限(規約第31条)
a. 有価証券及び金銭債権に係る制限
前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」に掲げる有価証券及び金銭債権等(前記同「h.」及び同「i.」に記載するものを除きます。)は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。
b. デリバティブ取引に係る制限
前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) o.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る収益又は負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
(ロ) 組入資産の貸付け(規約第32条)
a. 本投資法人は、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。以下本(ロ)において同じです。)について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で、(i)賃貸借契約を締結して賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。以下本(ロ)において同じです。)を行うこと、又は(ii)運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします。ただし、本投資法人の有する信託の受益権に係る信託財産である不動産については、(i)当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ、賃貸を行うこと、又は(ii)本投資法人が当該不動産を当該信託の受託者から借り受け、第三者との間で、運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします。
b. 本投資法人は、前項の不動産の賃貸又は運営委託その他不動産等の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受入れ又は差入れることがあり、それらの金銭を受入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用します。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
d. 本投資法人は、資産運用の一環として、不動産を賃借した上で、当該不動産を転貸することがあります。
(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第38条)
a. 借入れの目的
借入れ及び投資法人債の発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、費用の支払、修繕費若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、預託金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。
b. 借入金及び投資法人債発行の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
c. 担保の提供
上記a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ) 他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。
① 規約に基づく投資制限
規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ) 投資制限(規約第31条)
a. 有価証券及び金銭債権に係る制限
前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ)」に掲げる有価証券及び金銭債権等(前記同「h.」及び同「i.」に記載するものを除きます。)は、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産関連資産との関連性を勘案した運用を図るものとします。
b. デリバティブ取引に係る制限
前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) o.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る収益又は負債から生じる為替リスク、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
(ロ) 組入資産の貸付け(規約第32条)
a. 本投資法人は、運用資産に属する全ての不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。以下本(ロ)において同じです。)について、中長期的な安定収益の確保を目的として、第三者との間で、(i)賃貸借契約を締結して賃貸(駐車場、看板等の設置等を含みます。以下本(ロ)において同じです。)を行うこと、又は(ii)運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします。ただし、本投資法人の有する信託の受益権に係る信託財産である不動産については、(i)当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ、賃貸を行うこと、又は(ii)本投資法人が当該不動産を当該信託の受託者から借り受け、第三者との間で、運営委託契約を締結して委託を行うことを原則とします。
b. 本投資法人は、前項の不動産の賃貸又は運営委託その他不動産等の投資又は運用に際して、敷金、保証金、預託金等その他これらに類する金銭を受入れ又は差入れることがあり、それらの金銭を受入れた場合には、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用します。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。)以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。
d. 本投資法人は、資産運用の一環として、不動産を賃借した上で、当該不動産を転貸することがあります。
(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第38条)
a. 借入れの目的
借入れ及び投資法人債の発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、費用の支払、修繕費若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金、預託金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等とします。
b. 借入金及び投資法人債発行の限度額
借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、かつ、その合計額が1兆円を超えないものとします。
c. 担保の提供
上記a.に基づき借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができます。
② その他の投資制限
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ) 他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。