有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、不動産、不動産の賃借権、地上権、又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権、又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率100分の50を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)(以下「不動産等資産」といいます。)を主たる投資対象として、運用資産の運用を行うものとします(規約第28条及び第30条第1項)。
(イ) 本投資法人は、不動産等資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます(規約第30条第2項)。
a. 信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b. 当事者の一方が相手方の行う不動産等資産又は前記a.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 外国の法令に基づき又は外国の法令に準拠して組成された不動産等資産又は前記a.からc.に掲げる資産
e. 不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
ⅰ. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
ⅱ. 受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
ⅲ. 投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
ⅳ. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)(不動産等資産又は前記a.若しくはc.に掲げる資産に該当するもの及び同d.に掲げる資産のうち、不動産等資産又は前記a.若しくはc.に掲げる資産に投資するものを除きます。)
ⅴ. 外国の法令に準拠して組成された前記ⅰ.又はⅳ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ) 本投資法人は、不動産等及び前記(イ)に記載する資産(以下、併せて「不動産関連資産」と総称します。)のほか、次に掲げる特定資産に投資します(規約第29条第1項及び第30条第3項)。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(ただし、前記a.及びb.に掲げる資産を除きます。)
d. 国債証券
e. 地方債証券
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
g. 資産流動化法に定める特定社債券
h. 社債券
i. 株券(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、 e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投信法に定める投資法人債券
l. コマーシャル・ペーパー
m. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
n. 信託財産を前記a.からm.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権(外国の法令に準拠したものを含みます。)
o. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
p. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ) 本投資法人は、不動産等資産及び前記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、不動産関連資産への投資に付随して取得する次に掲げる資産に投資します(規約第30条第4項)。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 不動産等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(前記(ロ)p.に掲げる資産を除きます。)
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 各種保険契約に係る権利
m. 外国の法令に準拠して組成された、前記f.及びh.からk.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
n. その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要又は有益なもの
(ニ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、不動産等資産及び前記(イ)から(ハ)までを適用するものとします(規約第30条第5項)。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑦ 投資基準」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合は特に設けません。なお、投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑦ 投資基準」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、不動産、不動産の賃借権、地上権、又はこれらの資産のみを信託する信託の受益権、又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率100分の50を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)(以下「不動産等資産」といいます。)を主たる投資対象として、運用資産の運用を行うものとします(規約第28条及び第30条第1項)。
(イ) 本投資法人は、不動産等資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます(規約第30条第2項)。
a. 信託財産を不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
b. 当事者の一方が相手方の行う不動産等資産又は前記a.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
c. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 外国の法令に基づき又は外国の法令に準拠して組成された不動産等資産又は前記a.からc.に掲げる資産
e. 不動産対応証券(資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。)
ⅰ. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
ⅱ. 受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
ⅲ. 投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
ⅳ. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるものをいいます。)(不動産等資産又は前記a.若しくはc.に掲げる資産に該当するもの及び同d.に掲げる資産のうち、不動産等資産又は前記a.若しくはc.に掲げる資産に投資するものを除きます。)
ⅴ. 外国の法令に準拠して組成された前記ⅰ.又はⅳ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ) 本投資法人は、不動産等及び前記(イ)に記載する資産(以下、併せて「不動産関連資産」と総称します。)のほか、次に掲げる特定資産に投資します(規約第29条第1項及び第30条第3項)。
a. 預金
b. コール・ローン
c. 金銭債権(ただし、前記a.及びb.に掲げる資産を除きます。)
d. 国債証券
e. 地方債証券
f. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
g. 資産流動化法に定める特定社債券
h. 社債券
i. 株券(外国の法令に準拠した法人に係るものを含みますが、実質的に不動産関連資産に投資することを目的とするもの又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連して取得するものに限ります。)
j. 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券のうち、前記d.、 e.若しくはh.又は後記l.若しくはm.に掲げる資産等への投資として運用することを目的としたものをいいます。)
k. 投信法に定める投資法人債券
l. コマーシャル・ペーパー
m. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
n. 信託財産を前記a.からm.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とした金銭の信託の受益権(外国の法令に準拠したものを含みます。)
o. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
p. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ) 本投資法人は、不動産等資産及び前記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、不動産関連資産への投資に付随して取得する次に掲げる資産に投資します(規約第30条第4項)。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定める商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利、観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号。その後の改正を含みます。)に定める温泉を利用する権利及び慣習法上の権利として認められる温泉権又は温泉利用権並びに当該温泉に関する設備等
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 不動産等に付随する器具備品等の民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の動産(前記(ロ)p.に掲げる資産を除きます。)
e. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める著作権等
f. 民法上の組合の出資持分(ただし、不動産、不動産の賃借権又は地上権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
g. 地役権
h. 資産流動化法に定める特定出資
i. 会社法に定める合同会社の社員たる地位
j. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
k. 信託財産として前記a.からj.までに掲げる資産を信託する信託の受益権
l. 各種保険契約に係る権利
m. 外国の法令に準拠して組成された、前記f.及びh.からk.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
n. その他、金融商品取引所等の規則上取得可能なものであり、本投資法人の保有に係る不動産関連資産の運用に必要又は有益なもの
(ニ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、不動産等資産及び前記(イ)から(ハ)までを適用するものとします(規約第30条第5項)。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑦ 投資基準」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合は特に設けません。なお、投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑦ 投資基準」をご参照ください。