臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/07 9:47
【資料】
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提出理由

「米国・シェールMLP・高配当株ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、金融庁による行政処分(当社の登録取消しおよび業務改善命令)を受け、繰上償還(信託終了)することが決定したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

解散等の決定(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づく報告)

イ.繰上償還(信託終了)予定日
本書提出日現在、繰上償還予定日は未定です。委託会社は、当該日が決定した後、速やかにこれを公衆の縦覧に供するとともに、本臨時報告書の訂正報告書等により開示します。

ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは2013年9月3日に設定され、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券に実質的に投資を行うことにより、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、2021年12月24日付の金融庁による行政処分において、弊社は金融庁より登録取消し及び業務改善命令を受けました。
弊社は、金融庁より 2021 年 2 月 3 日に行政処分(業務改善命令)を受け、同年 2 月 17 日及び 3 月 5 日に、同命令について記載した業務改善報告書を提出しましたが、金融庁より同命令に違反しており、受益者保護の観点から重大な問題があるとして 2021 年 4 月 2 日に業務停止命令及び業務改善命令を受けました。その後、業務改善命令に基づき経営体制の見直し等を行い、同命令について記載した業務改善報告書を 8 度にわたり提出してまいりましたが、投資対象先における運用財産の運用方法や管理方法等について、十分な調査・検討を実施していく態勢を整備したと認められないとして、2021年12月24日に当該処分を受けるに至りました。
つきましては、当ファンドは信託約款第40条第1項の規定に定める、委託者の登録取消等に伴う取扱いによる償還が行われます。

ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還(信託終了)予定日決定後速やかに、および償還日に、電子公告の方法にて、あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社のホームページ(www.igam.co.jp/)に掲載します。

以上