有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの2014/06/05 10:09
注)委託会社は、この額を合理的な見積率による6.から9.の費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。時 期 項 目 費 用 額 都 度 1. 有価証券の売買および先物等の取引にかかる売買委託手数料等2. 受託銀行が立替えた立替金の利息3. 信託財産に関する租税4. 信託事務の処理に要する費用5. 借入金の利息、融資枠の設定費用等 実額(消費税等相当額を含みます。)運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 毎 日 6. 信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用7. 投資信託振替制度にかかる手数料および費用8. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出にかかる費用9. 繰上償還または重大な投資信託約款の変更に関する書面決議にかかる書面の作成、印刷、交付の費用および公告にかかる費用 毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じて得た額注)を左記6.~9.の合計額とみなします。
お申込みから解約または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。 - #2 その他の関係法人の概況(連結)
- ② 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い2014/06/05 10:09
③ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
④ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行 - #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2014/06/05 10:09
① 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての銀行貸付債権に投資を行い、安定的な金利収入の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類の方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。 - #4 信託報酬等(連結)
- ※ 実質的な信託報酬とは、投資対象とする投資信託証券の運用報酬を含めた報酬です。なお、実質的な信託報酬は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。2014/06/05 10:09
※ 信託報酬率の概算値は、当ファンドが主として対象とする外国投資証券の運用報酬に消費税等相当額がかかりませんので、税抜表示の数値に消費税率を乗じたものとは一致しません。 - #5 委託会社等の概況(連結)
- ・リスク・マネジメント・ミーティング2014/06/05 10:09
法令、諸規則の遵守状況、投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限の遵守状況のモニタリング等の結果を報告します。
違反または留意すべき事項を発見した場合は、運用部に対して解消・改善の指示を行い、適切な管理を行っています。 - #6 投資リスク(連結)
- (注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)2014/06/05 10:09
当ファンドは、投資信託証券を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。 - #7 投資対象(連結)
- ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2014/06/05 10:09
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券 - #8 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2014/06/05 10:09
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間の取扱い当ファンドの第1計算期間は、信託約款第29条により平成25年9月12日(設定日)から平成26年3月5日までとなっております。