(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年3月25日
- 2741万
- 2014年9月25日 +141.14%
- 6610万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 資信託契約の解約2014/11/28 10:38
1)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部解約により受益権の総口数が5億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- ①ファンドの仕組み2014/11/28 10:38
・投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
・受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。 - #3 投資対象(連結)
- 資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.金銭債権(イ.ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/11/28 10:38 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理2014/11/28 10:38
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 - #5 注記表(連結)
- Ⅰ 金融商品の状況に関する事項2014/11/28 10:38
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項項目 第1特定期間自 平成25年10月31日至 平成26年 3月25日 第2特定期間自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 同左 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する主な金融資産は、その他有価証券(バンク・キャピタル証券)、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 同左