| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,660,669,847円に、配当準備積立金取崩額116,738,258円(災害損失及び災害損失引当金繰入額の特別損失に資産除去債務の計上に伴う影響額の営業外費用を加えた192,763,464円から運用による当期純利益増加分76,025,206円を控除した金額)を加算し、その金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,044,467口の整数倍数の最大値となる金額6,777,408,105円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこととしていますが、安定的な分配を企図して積立てている配当準備積立金350,316,058円があることから、投信法第136条の規定により、当期において利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益6,889,936,573円に、配当準備積立金繰入額195,612,648円(災害による保険金受入による特別利益から災害損失の特別損失を控除した金額)を控除し、その金額を超えない額で発行済投資口の総口数2,044,467口の整数倍数の最大値となる金額6,693,584,958円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行うこととしていますが、安定的な分配を企図して積立てている配当準備積立金233,577,800円があることから、投信法第136条の規定により、当期において利益を超えた金銭の分配は行いません。 |