訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表に記載の金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途書面により合意した手数料額を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務で本投資法人が投資主名簿等管理人に臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
c.前記に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
d.本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して支払う、番号法に基づく事務に係る委託事務の手数料は、以下の委託事務手数料表の諸届管理料に関する規定に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において、振替機関から通知を受付した数(但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとする。)に応じて算出された額とします。なお、支払方法については、前記b.によるものとする。
<委託事務手数料表>
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下、本(イ)において「機関運営事務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(なお、初回の計算期間は契約締結日から2013年7月末日までとします。)(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記の基準報酬額表により計算した額の4分の1を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。(なお、1年間は365日とします。)
b.本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び機関運営事務受託者は、経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合は、互いに協議の上合意したところに従い、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務受託者に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
d.前記a.の定めにかかわらず、本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、計算期間初日における本投資法人の出資総額に基づき、以下の基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した額の4分の1を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意し算出した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。(なお、1年間は365日とします。)
<基準報酬額表>
(ウ)会計事務等に関する事務
a.本投資法人は委託業務の対価として会計事務受託者に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の業務手数料の計算方法に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び会計事務受託者が協議の上決定するものとします。
b.会計事務受託者は、本投資法人の計算期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各期間とします。但し、本投資法人の設立後の第1期については、本投資法人の成立の日から2013年7月末日までとします。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記の業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び会計事務受託者が協議の上書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)(但し、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の月末までの間は月額50万円)を上限として、本投資法人と会計事務受託者の間で合意した金額とします。
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)の上限については、当該月の実日数中における会計事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(エ)投資法人債に関する一般事務
a.第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第1回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金910万円を、2015年10月13日に第1回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金875万円を、2016年10月19日に第2回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
c.第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第3回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,120万円を、2016年10月19日に第3回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
d.第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第4回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金920万円を、2017年12月8日に第4回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
e.第5回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)
第5回無担保投資法人債の投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,365万円を、2018年12月7日に第5回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
上記に加え、投資法人債管理の委託に関する手数料として、毎1か年につき第5回無担保投資法人債の発行現存額に10,000分の1を乗じた額を投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して支払います。かかる手数料は、2019年3月25日を第1回の支払期日とし、その後毎年3月及び9月の各25日に、その前年の9月30日及びその年の3月31日の第5回無担保投資法人債の発行現存額に基づき各前半か年分を支払います(但し、第1回の支払期日においては、投資法人債総額に対し払込期日の属する月の翌月から2019年3月までの月割計算によります。)。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
f.第6回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)
第6回無担保投資法人債の投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,260万円を、2019年12月6日に第6回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
上記に加え、投資法人債管理の委託に関する手数料として、毎1か年につき第6回無担保投資法人債の発行現存額に10,000分の1を乗じた額を投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して支払います。かかる手数料は、2020年3月25日を第1回の支払期日とし、その後毎年3月及び9月の各25日に、その前年の9月30日及びその年の3月31日の第6回無担保投資法人債の発行現存額に基づき各前半か年分を支払います(但し、第1回の支払期日においては、投資法人債総額に対し払込期日の属する月の翌月から2020年3月までの月割計算によります。)。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が運用資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりです。
本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、後記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱの合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額(総資産額の計算方法については、下記a.の規定に準じます。以下本(ア)において同じです。)に100分の0.4を乗じた値に相当する金額(以下「運用報酬上限金額」といいます。)を上限とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬上限金額=運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額×0.4%
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額(但し、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)を保有している場合は、海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)(以下、本(ア)において「海外不動産保有法人関連出資等」と総称します。)に係る金額を控除し、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産保有法人総資産額(以下に定義されます。以下同じです。)を加えた額とします。)に、100分の0.3を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じ、さらに当該営業期間の実日数を乗じた金額を365(但し、当該営業期間の初日がうるう年に含まれる場合は、366)で除して得られる金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Iとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅰ=(本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額-本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された海外不動産保有法人関連出資等に係る金額+当該海外不動産保有法人に係る海外不動産保有法人総資産額)×0.3%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率×当該営業期間の実日数÷365(但し、当該営業期間の初日がうるう年に含まれる場合は、366)(1円未満切捨て)
なお、「海外不動産保有法人総資産額」とは、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下、本a.において「基準決算期①」といいます。)以前に到来する当該海外不動産保有法人の決算期のうち直近のもの(以下、本a.において「直近決算期」といいます。)の時点での監査済財務諸表(但し、当該海外不動産保有法人において、直近決算期から基準決算期①までの間に、当該期間に属する一定の日(以下、本a.において「臨時決算日」といいます。)の時点での監査済財務諸表(以下、本a.において「臨時監査済財務諸表」といいます。)が作成されている場合には、直近の臨時決算日(以下、本a.において「直近臨時決算日」といいます。)の時点での臨時監査済財務諸表)の数値に基づき本投資法人の財務諸表に記載されている当該海外不動産保有法人の邦貨建ての総資産額を、当該海外不動産保有法人の直近決算期又は直近臨時決算日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間の決算期までに本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数(但し、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいうものとします。)で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下、本b.において「NOI」といいます。)」を乗じ、さらに100分の0.001を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×NOI×0.001%を上限として別途合意する料率(1円未満切捨て)
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)の金額をいうものとします。
本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を保有している場合は、上記NOIの計算に際して、海外不動産保有法人に係るNOI(もしあれば。以下「控除対象NOI」といいます。)は控除し、控除対象NOIに係る本投資法人の営業期間の決算期(以下、本b.において「基準決算期②」といいます。)以前に到来する当該海外不動産保有法人の決算期のうち直近のもの(以下、本b.において「直近決算期」といいます。)の時点での監査済財務諸表(但し、当該海外不動産保有法人において、直近決算期から基準決算期②までの間に、当該期間に属する一定の日(以下、本b.において「臨時決算日」といいます。)の時点での監査済財務諸表(以下、本b.において「臨時監査済財務諸表」といいます。)が作成されている場合には、各臨時監査済財務諸表)の数値に基づき本投資法人の財務諸表に記載されている当該海外不動産保有法人の邦貨建ての不動産賃貸収益及び不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。以下本b.において同じです。)の金額(但し、当該海外不動産保有法人について、本投資法人の営業期間より前の営業期間に係る運用報酬Ⅱの計算において、既に算入された不動産賃貸収益及び不動産賃貸費用の金額が含まれている場合には、当該金額を控除します。)に当該海外不動産保有法人の直近決算期又は各臨時決算日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額を加えるものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(但し、前記「2 投資方針/(2)投資対象/①(ア)b.(ⅸ)」に掲げる資産を除きます。以下本(イ)及び後記(ウ)において同じです。)又は海外不動産保有法人関連出資を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資(海外不動産保有法人関連出資を除きます。)による場合は出資金、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合(海外不動産保有法人と本投資法人が定める利害関係人との取引の場合を含みます。)は100分の0.25とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
なお、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得代金を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日(海外不動産保有法人関連出資による場合は、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した日をいいます。以下、本(イ)において同じです。)が属する月の翌月末日まで(但し、翌月が本投資法人の翌営業期間となる場合は、取得日が属する月の末日まで)に、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)処分報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を処分し、又は海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分し、それにより譲渡益が発生した場合、処分報酬として、その処分代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により処分した当該不動産関連資産の評価額、海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産の処分の場合は海外不動産保有法人処分代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに処分に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、本投資法人が定める利害関係人との取引(海外不動産保有法人と本投資法人が定める利害関係人との取引の場合を含みます。)の場合は、処分報酬は無しとします。
なお、「海外不動産保有法人処分代金」とは、海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分した場合の海外不動産保有法人の処分代金を、当該処分日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該処分日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、かかる処分報酬を、当該資産の処分日(海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産の処分の場合は、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分した日をいいます。以下、本(ウ)において同じです。)が属する月の翌月末日まで(但し、翌月が本投資法人の翌営業期間となる場合は、処分日が属する月の末日まで)に、本資産運用会社に対して支払います。
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の業務手数料の計算方法に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各期間とします。但し、本投資法人の設立後の第1期については、本投資法人の成立の日から2013年7月末日までとします。)毎に、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)前記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この別表において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)の合計金額(但し、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の月末までの間は月額50万円)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 引受手数料
本募集による新投資口の発行に際し、本投資法人は、国内及び海外における引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、国内及び海外における引受人が本投資法人に支払う発行価額の総額と、投資者向けに募集する価額(発行価格)の総額との差額は、国内及び海外における引受人の手取金となります。
⑥ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した後、会計監査人の請求を受けてから1ヶ月以内に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
イオン・リートマネジメント株式会社
東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
電話番号 03-5283-6360
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(ア)投資主名簿等管理事務
a.本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表に記載の金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途書面により合意した手数料額を支払うものとします。但し、委託事務手数料表に定めのない事務で本投資法人が投資主名簿等管理人に臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を定めるものとします。
b.投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
c.前記に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上書面による合意によりこれを変更することができます。
d.本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して支払う、番号法に基づく事務に係る委託事務の手数料は、以下の委託事務手数料表の諸届管理料に関する規定に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において、振替機関から通知を受付した数(但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとする。)に応じて算出された額とします。なお、支払方法については、前記b.によるものとする。
<委託事務手数料表>
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) |
| 基本料 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2.期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について --------------- 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について ----------- 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について ----------- 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について ----------- 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について ---------- 260円 100,000名を超える部分について --------------------- 225円 ※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料が必要です。 |
| 分配金 支払 管理料 | 1.分配金支払原簿、分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続。 2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。 但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について --------------- 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について ---------- 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について ---------- 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について --------- 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について ---------- 60円 100,000名を超える部分について --------------------- 50円 2.指定口座振込分については1件につき130円を加算。 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき ------------------------- 450円 |
| 諸届 管理料 | 1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含みます。) 2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明。 | 1.照会、受付1件につき ------------------------- 600円 2.調査、証明1件につき ------------------------- 600円 |
| 投資主総会 関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計。 2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき --------------- 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき --------------- 100円 但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 2.派遣者1名につき ------------------- 20,000円 但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 |
| 郵便物 関係手数料 | 1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 2.返戻郵便物データの管理 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき ------------------- 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき ------------------- 23円 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき ------------------- 200円 |
| 投資主等 データ 受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき ------------------------------ 150円 |
(イ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下、本(イ)において「機関運営事務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(なお、初回の計算期間は契約締結日から2013年7月末日までとします。)(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記の基準報酬額表により計算した額の4分の1を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。(なお、1年間は365日とします。)
b.本投資法人は、各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c.本投資法人及び機関運営事務受託者は、経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合は、互いに協議の上合意したところに従い、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を要する旨を機関運営事務受託者に対し書面により通知した場合には、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
d.前記a.の定めにかかわらず、本投資法人の第1回目の決算期が到来していない場合には、計算期間初日における本投資法人の出資総額に基づき、以下の基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した額の4分の1を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意し算出した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等を加算した金額とします。(なお、1年間は365日とします。)
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(年間) | ||||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | ||||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.080 | % | |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.060 | % | |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.055 | % | |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.040 | % | |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.035 | % | |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | ||
(ウ)会計事務等に関する事務
a.本投資法人は委託業務の対価として会計事務受託者に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の業務手数料の計算方法に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び会計事務受託者が協議の上決定するものとします。
b.会計事務受託者は、本投資法人の計算期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各期間とします。但し、本投資法人の設立後の第1期については、本投資法人の成立の日から2013年7月末日までとします。)毎に、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに会計事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c.前記の業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び会計事務受託者が協議の上書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この業務手数料の計算方法において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)(但し、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の月末までの間は月額50万円)を上限として、本投資法人と会計事務受託者の間で合意した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額× 0.025%÷12 |
なお、計算対象月における一般事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)の上限については、当該月の実日数中における会計事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(エ)投資法人債に関する一般事務
a.第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第1回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金910万円を、2015年10月13日に第1回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金875万円を、2016年10月19日に第2回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
c.第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第3回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,120万円を、2016年10月19日に第3回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
d.第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第4回無担保投資法人債の財務代理人である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金920万円を、2017年12月8日に第4回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
e.第5回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)
第5回無担保投資法人債の投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,365万円を、2018年12月7日に第5回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
上記に加え、投資法人債管理の委託に関する手数料として、毎1か年につき第5回無担保投資法人債の発行現存額に10,000分の1を乗じた額を投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して支払います。かかる手数料は、2019年3月25日を第1回の支払期日とし、その後毎年3月及び9月の各25日に、その前年の9月30日及びその年の3月31日の第5回無担保投資法人債の発行現存額に基づき各前半か年分を支払います(但し、第1回の支払期日においては、投資法人債総額に対し払込期日の属する月の翌月から2019年3月までの月割計算によります。)。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
f.第6回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)
第6回無担保投資法人債の投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して、契約に定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として金1,260万円を、2019年12月6日に第6回無担保投資法人債の払込金から控除しました。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
上記に加え、投資法人債管理の委託に関する手数料として、毎1か年につき第6回無担保投資法人債の発行現存額に10,000分の1を乗じた額を投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行に対して支払います。かかる手数料は、2020年3月25日を第1回の支払期日とし、その後毎年3月及び9月の各25日に、その前年の9月30日及びその年の3月31日の第6回無担保投資法人債の発行現存額に基づき各前半か年分を支払います(但し、第1回の支払期日においては、投資法人債総額に対し払込期日の属する月の翌月から2020年3月までの月割計算によります。)。当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本投資法人が運用資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は、次のとおりです。
本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
(ア)運用報酬
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬として、後記の運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱを本資産運用会社に対して支払います。但し、運用報酬Ⅰと運用報酬Ⅱの合計金額は、運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額(総資産額の計算方法については、下記a.の規定に準じます。以下本(ア)において同じです。)に100分の0.4を乗じた値に相当する金額(以下「運用報酬上限金額」といいます。)を上限とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬上限金額=運用報酬の計算対象たる営業期間の決算期における本投資法人の貸借対照表に記載された総資産額×0.4%
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額(但し、本投資法人が海外不動産保有法人の株式又は出資(以下「海外不動産保有法人関連出資」といいます。)を保有している場合は、海外不動産保有法人関連出資並びに本投資法人が保有する海外不動産保有法人に対する金銭債権及び海外不動産保有法人の発行する債券(もしあれば)(以下、本(ア)において「海外不動産保有法人関連出資等」と総称します。)に係る金額を控除し、当該海外不動産保有法人に係る海外不動産保有法人総資産額(以下に定義されます。以下同じです。)を加えた額とします。)に、100分の0.3を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じ、さらに当該営業期間の実日数を乗じた金額を365(但し、当該営業期間の初日がうるう年に含まれる場合は、366)で除して得られる金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Iとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅰ=(本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額-本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された海外不動産保有法人関連出資等に係る金額+当該海外不動産保有法人に係る海外不動産保有法人総資産額)×0.3%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率×当該営業期間の実日数÷365(但し、当該営業期間の初日がうるう年に含まれる場合は、366)(1円未満切捨て)
なお、「海外不動産保有法人総資産額」とは、本投資法人の直前の営業期間の決算期(以下、本a.において「基準決算期①」といいます。)以前に到来する当該海外不動産保有法人の決算期のうち直近のもの(以下、本a.において「直近決算期」といいます。)の時点での監査済財務諸表(但し、当該海外不動産保有法人において、直近決算期から基準決算期①までの間に、当該期間に属する一定の日(以下、本a.において「臨時決算日」といいます。)の時点での監査済財務諸表(以下、本a.において「臨時監査済財務諸表」といいます。)が作成されている場合には、直近の臨時決算日(以下、本a.において「直近臨時決算日」といいます。)の時点での臨時監査済財務諸表)の数値に基づき本投資法人の財務諸表に記載されている当該海外不動産保有法人の邦貨建ての総資産額を、当該海外不動産保有法人の直近決算期又は直近臨時決算日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間の決算期までに本資産運用会社に対して支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数(但し、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済投資口の総口数から保有する自己投資口の口数を除いた数をいうものとします。)で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下、本b.において「NOI」といいます。)」を乗じ、さらに100分の0.001を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×NOI×0.001%を上限として別途合意する料率(1円未満切捨て)
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)の金額をいうものとします。
本投資法人が海外不動産保有法人関連出資を保有している場合は、上記NOIの計算に際して、海外不動産保有法人に係るNOI(もしあれば。以下「控除対象NOI」といいます。)は控除し、控除対象NOIに係る本投資法人の営業期間の決算期(以下、本b.において「基準決算期②」といいます。)以前に到来する当該海外不動産保有法人の決算期のうち直近のもの(以下、本b.において「直近決算期」といいます。)の時点での監査済財務諸表(但し、当該海外不動産保有法人において、直近決算期から基準決算期②までの間に、当該期間に属する一定の日(以下、本b.において「臨時決算日」といいます。)の時点での監査済財務諸表(以下、本b.において「臨時監査済財務諸表」といいます。)が作成されている場合には、各臨時監査済財務諸表)の数値に基づき本投資法人の財務諸表に記載されている当該海外不動産保有法人の邦貨建ての不動産賃貸収益及び不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。以下本b.において同じです。)の金額(但し、当該海外不動産保有法人について、本投資法人の営業期間より前の営業期間に係る運用報酬Ⅱの計算において、既に算入された不動産賃貸収益及び不動産賃貸費用の金額が含まれている場合には、当該金額を控除します。)に当該海外不動産保有法人の直近決算期又は各臨時決算日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額を加えるものとします。
(イ)取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産(但し、前記「2 投資方針/(2)投資対象/①(ア)b.(ⅸ)」に掲げる資産を除きます。以下本(イ)及び後記(ウ)において同じです。)又は海外不動産保有法人関連出資を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資(海外不動産保有法人関連出資を除きます。)による場合は出資金、海外不動産保有法人関連出資による場合は海外不動産保有法人取得代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5(但し、本投資法人が定める利害関係人との取引の場合(海外不動産保有法人と本投資法人が定める利害関係人との取引の場合を含みます。)は100分の0.25とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
なお、「海外不動産保有法人取得代金」とは、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した場合の海外不動産保有法人の取得代金を、当該取得日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該取得日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、かかる取得報酬を、当該資産の取得日(海外不動産保有法人関連出資による場合は、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を取得した日をいいます。以下、本(イ)において同じです。)が属する月の翌月末日まで(但し、翌月が本投資法人の翌営業期間となる場合は、取得日が属する月の末日まで)に、本資産運用会社に対して支払います。
(ウ)処分報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を処分し、又は海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分し、それにより譲渡益が発生した場合、処分報酬として、その処分代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により処分した当該不動産関連資産の評価額、海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産の処分の場合は海外不動産保有法人処分代金(以下で定義されます。)を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに処分に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、100分の0.5を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。但し、本投資法人が定める利害関係人との取引(海外不動産保有法人と本投資法人が定める利害関係人との取引の場合を含みます。)の場合は、処分報酬は無しとします。
なお、「海外不動産保有法人処分代金」とは、海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分した場合の海外不動産保有法人の処分代金を、当該処分日時点での外国為替レートにより邦貨に換算し、当該処分日時点での本投資法人の当該海外不動産保有法人に対する出資持分割合を乗じて算出される金額をいいます。
本投資法人は、かかる処分報酬を、当該資産の処分日(海外不動産保有法人が保有する不動産関連資産と同様の性質を有する資産の処分の場合は、海外不動産保有法人が不動産関連資産と同様の性質を有する資産を処分した日をいいます。以下、本(ウ)において同じです。)が属する月の翌月末日まで(但し、翌月が本投資法人の翌営業期間となる場合は、処分日が属する月の末日まで)に、本資産運用会社に対して支払います。
資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(ア)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、以下の業務手数料の計算方法に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、以下の業務手数料の計算方法に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
(イ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日までの各期間とします。但し、本投資法人の設立後の第1期については、本投資法人の成立の日から2013年7月末日までとします。)毎に、前記(ア)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の当該計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ウ)前記の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(この別表において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した業務手数料(月額)の合計金額(但し、本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の月末までの間は月額50万円)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途書面による合意により定めた金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額× 0.0125%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 引受手数料
本募集による新投資口の発行に際し、本投資法人は、国内及び海外における引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、国内及び海外における引受人が本投資法人に支払う発行価額の総額と、投資者向けに募集する価額(発行価格)の総額との差額は、国内及び海外における引受人の手取金となります。
⑥ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額は、1営業期間につき3,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人から投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書を受領した後、会計監査人の請求を受けてから1ヶ月以内に、会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
イオン・リートマネジメント株式会社
東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
電話番号 03-5283-6360