訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

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2020/09/14 14:41
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53項目
(2)【運用体制】
本資産運用会社における組織及び意思決定手続は、以下のとおりです。
① 組織
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(ア)取締役会
本資産運用会社の経営戦略を含む経営の基本的重要事項についての意思決定を行う機関は取締役会であり、取締役会は原則として3ヶ月に1回以上開催され、本資産運用会社の経営の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の基本方針並びに経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認し、取締役の職務の遂行を監督します。
(イ)コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス部、投資運用部、資産管理部、財務企画部、経営管理部、経理部
本資産運用会社は、コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス部、投資運用部、資産管理部、財務企画部、経営管理部、経理部を設置しています。コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス等に関する業務の統括を行います。
コンプライアンス部は、コンプライアンス等に関する業務を行います。投資運用部は、資産の取得及び売却等の業務を行います。資産管理部は、資産の管理等の業務を行います。財務企画部は、財務グループとIR・企画グループからなり、財務グループにおいて、財務方針及び資金計画の策定及び見直し、資金調達等の業務及び資金管理等の財務に関する業務を行い、IR・企画グループにおいて、運用基本方針、ポートフォリオ構築方針等の策定及び見直し、インベスター・リレーションズ、広報、ディスクロージャー及び配当政策に関する業務を行います。経営管理部は、経営管理グループとシステムグループからなり、経営管理グループにおいて、各種庶務業務及び経営管理等の業務を行い、システムグループにおいて、情報システムの管理及び開発管理等の業務を行います。経理部は、経理、決算及び税務等の業務を行います。
(ウ)投資委員会及びコンプライアンス委員会
本資産運用会社は、運用資産の取得、売却等に係る投資判断に際し、投資委員会を開催しその決議を得ます。また、本資産運用会社は、投資判断にあたっての手続の法令及び社内規程の遵守のチェックを行うため、コンプライアンス委員会を開催しその決議を得ることとしています。
詳細については、それぞれ、後記「③ 投資運用の意思決定機構」及び「④ コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制)」をご参照ください。
② 業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関与する本資産運用会社の各組織・機関の主な業務・権限は次のとおりです。
<各組織が担当する業務の概略一覧表>(なお、海外不動産等への投資に関する業務は、国内不動産等への投資に関する業務と併せて、投資運用部、資産管理部、財務企画部等において業務分掌を行います)。
部署名主な業務
コンプライアンス・
オフィサー
1 本資産運用会社のコンプライアンス体制の確立及び法令等遵守を尊重する企業風土の醸成
2 コンプライアンス・マニュアルの策定及び見直しの統括に関する事項
3 コンプライアンス・プログラムの策定、実行及び見直しの統括に関する事項
4 法令諸規則及び社内諸規程の遵守状況の検証、監督指導及び報告に関する事項
5 投資委員会付議事項の内容審査に関する事項
6 リスク管理の統括に関する事項
7 法人関係情報の管理の統括に関する事項
8 内部監査の統括に関する事項
9 前各号に付随する事項
コンプライアンス部1 コンプライアンス委員会の運営に関する事項
2 法令諸規則及び社内諸規程の遵守状況の検証及び監督指導に関する事項
3 内部監査の方針及び計画の策定、内部監査の実施並びに監査結果の報告に関する事項
4 コンプライアンス・マニュアルの策定及び見直しに関する事項
5 コンプライアンス・プログラムの策定、実行及び見直しに関する事項
6 コンプライアンスに係る社内研修の実施及び指導に関する事項
7 登記並びに行政機関及び自主規制機関等への届出に関する事項
8 行政機関及び自主規制機関等との渉外に関する事項
9 リスク管理に関する事項
10 法人関係情報の管理に関する事項
11 苦情及び紛争処理、訴訟行為及び執行保全行為に関する事項
12 コンプライアンス・オフィサーの業務の支援に関する事項
13 前各号に付随する事項
投資運用部1 運用ガイドライン及び資産管理計画(以下総称して「運用ガイドライン等」といいます。)のうち、主として本投資法人の資産の取得及び売却等の方針に係る項目の策定及び見直しに関する事項
2 本投資法人の運用資産の取得及び売却等に関する事項
3 不動産市場及び物件の調査及び分析に関する事項
4 投資委員会の運営に関する事項
5 前各号に付随する事項
資産管理部1 運用ガイドライン等のうち、主として本投資法人の資産管理方針に係る項目の策定及び見直しに関する事項
2 本投資法人の運用資産の賃貸に関する事項
3 本投資法人の運用資産の管理に関する事項
4 本投資法人の賃借人の与信管理及び運用資産のリスク管理に関する事項
5 本投資法人の資産運用実績の分析及び評価に関する事項
6 前各号に付随する事項

部署名主な業務
財務企画部財務グループ1 運用ガイドライン等のうち、主として財務方針等に係る項目の策定及び見直しに関する事項
2 運用ガイドライン等のうち、主として本投資法人の資金計画に係る項目の策定に関する事項
3 本投資法人の資金調達に関する事項
4 本投資法人の財務に関する事項
5 本投資法人の資金管理、余剰資金の運用に関する事項
6 本投資法人の格付けに関する事項
7 前各号に付随する事項
IR・企画グループ1 運用ガイドライン等のうち、主として本投資法人の運用基本方針、ポートフォリオ構築方針等に係る項目の策定及び見直しに関する事項
2 本投資法人のインベスター・リレーションズ及び広報に関する事項
3 本投資法人のディスクロージャーに関する事項
4 本投資法人の配当政策に関する事項
5 前各号に付随する事項
経営管理部経営管理グループ1 本投資法人の投資主総会及び役員会の運営の補助に関する事項
2 本投資法人の役員の業務補助に関する事項
3 本資産運用会社の経営管理に関する事項
4 本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する事項
5 本資産運用会社の規程の管理に関する事項
6 本資産運用会社の人事及び総務に関する事項
7 本資産運用会社の業務上の重要文書の管理及び保存に関する事項
8 本資産運用会社の印章の管理に関する事項
9 本資産運用会社の情報セキュリティに関する事項
10 本資産運用会社の庶務に関する事項
11 前各号に付随する事項
システムグループ1 本資産運用会社の情報システム(不動産運用関係システム、ホームページを含む)の管理・開発管理
2 前号に付随する事項
経理部1 本投資法人の経理及び決算に関する事項
2 本投資法人の税務に関する事項
3 本投資法人の会計事務及び税務事務に係る一般事務受託者との対応等に関する事項
4 本資産運用会社の予算の策定、財務、経理及び決算に関する事項
5 前各号に付随する事項

③ 投資運用の意思決定機構
(ア)投資委員会
a.構成員
代表取締役、取締役(投資運用部、資産管理部、財務企画部、経営管理部又は経理部を管掌する取締役に限り、代表取締役を除きます。)、投資運用部長、資産管理部長、財務企画部長、経営管理部長、経理部長、外部委員(イオングループと利害関係のない不動産鑑定士とします。以下本③において同じです。)
b.陪席(出席義務はありますが、議決権は有しません。)
コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス・オフィサーが病欠、事故、その他真にやむを得ない事由により一時的にその業務を遂行できず、かつその期間について代行して業務を遂行する者を選任することについて緊急その他正当な理由が認められる場合において、コンプライアンス・オフィサー代行者が選任された場合には、コンプライアンス・オフィサー代行者とします。以下「コンプライアンス・オフィサー」とある部分については、同じです。)
c.委員長
代表取締役
d.開催時期
委員長の招集により原則として1ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
e.審議事項
(ⅰ) 運用ガイドライン等の策定及び改定
(ⅱ) 本投資法人の運用資産の取得及び売却等に関する案件の選定及び条件の決定
(ⅲ) 本投資法人の運用資産に係る賃貸借契約、プロパティ・マネジメント契約、大規模修繕に係る請負契約等の契約締結の決定
(ⅳ) 本投資法人の資金調達に関する事項
(ⅴ) 本投資法人が費用を負担すべき運用資産に係る修繕等に関する年間計画(以下「年間修繕計画」といいます。)の策定及び改定
(ⅵ) 年間修繕計画に含まれていない運用資産に係る修繕等で、かつ本投資法人が負担すべき費用が一工事又は一発注単位当たり1,000万円(消費税を含みません。)を超える工事の発注
(ⅶ) 「利害関係者取引規程」に定める利害関係者に対する運用資産に係る修繕等の工事の発注(一工事又は一発注単位当たり1,000万円(消費税を含みません。)以下の取引を除きます。)
(ⅷ) その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項
(ⅸ) その他委員長が必要と認める事項
f.審議方法
投資委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数が出席し(原則として、委員長及び外部委員の出席は必須とします。但し、例外的に、外部委員が病欠、事故、その他真にやむを得ない事由により一時的にその業務を遂行できず、かつ委員長がその期間中に投資委員会を開催することについて緊急その他正当な理由があると認める場合には、欠席する外部委員から議案について賛成意見が得られたこと又は不動産鑑定士の資格を有する社外の専門家から議案について賛成意見が得られたこと(欠席する外部委員の議案に係る賛否が確認できない場合に限ります。)を条件として、外部委員の出席は不要とします。)、出席した委員の過半数の賛成(原則として、外部委員たる委員の賛成を必要とします。但し、例外的に、投資委員会における外部委員の欠席が認められる場合には、委員長が外部委員の賛成意見又は不動産鑑定士の資格を有する社外の専門家の賛成意見を投資委員会において報告することを条件として、外部委員の賛成は不要とします。)により決定されます。このように、外部委員は、単独で議案を否決できる権限を有しています。
なお、決議の内容が利害関係者取引(本資産運用会社の社内規程に規定する利害関係者取引をいいます。以下同じです。)(本資産運用会社の社内規程に規定する軽微な取引(以下「軽微な取引」といいます。)を除きます。)の場合、出席した委員の3分の2以上の賛成が必要となります。
委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、投資委員会の構成員以外のオブザーバーを投資委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
コンプライアンス・オフィサーは、投資委員会に出席しなければならないものとします。コンプライアンス・オフィサーは、審議経過にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議の中断を命じることができます。
(イ)資産の運用に係る投資方針に関する社内組織に関する事項
本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のための資産の運用についての基本的な投資方針等を定める運用ガイドライン等を作成することとしています。この運用ガイドライン等の決定及び変更については、担当部により起案され、コンプライアンス・オフィサーが法令等遵守上の問題の有無について審査・承認し、投資委員会における審議・決議を経た上で、最終的に決定されます。
資産の運用に係る投資方針に関する具体的な決裁手続の流れは以下のとおりです。
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a.投資運用部、資産管理部又は財務企画部(財務グループ及びIR・企画グループの双方を含みます。本(イ)において以下同じです。)による起案から投資委員会への上程まで
まず、投資運用部、資産管理部又は財務企画部が、各部の分掌事項について部内での詳細な検討を経た後に、運用ガイドライン等を起案します。
投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、当該運用ガイドライン等の案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、当該運用ガイドライン等の案に関する法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。コンプライアンス・オフィサーは、当該運用ガイドライン等の案に法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その旨を起案した投資運用部、資産管理部又は財務企画部に連絡します。
投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、コンプライアンス・オフィサーの承認を受けた当該運用ガイドライン等の案を投資運用部長、資産管理部長又は財務企画部長に提出します。投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、提出を受けた当該運用ガイドライン等の案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサーが当該運用ガイドライン等の案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、起案した投資運用部、資産管理部又は財務企画部に対して当該運用ガイドライン等の案の修正及び再提出を指示します。修正及び再提出の指示を受けた運用ガイドライン等の案については、修正後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、投資委員会に上程することができないものとします。
b.投資委員会における審議及び決議
投資委員会は、投資運用部、資産管理部又は財務企画部により上程された運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合性、その時の不動産市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用における投資戦略等の観点から、運用ガイドライン等の案の内容を検討し、その採否につき決議します。投資委員会の概要は、前記「(ア)投資委員会」に記載のとおりです。
但し、コンプライアンス・オフィサーは、審議経過に問題があると判断した場合には、投資委員会の審議の中断を指示することができます。
なお、投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は投資運用部、資産管理部又は財務企画部に問題点等を指摘し、運用ガイドライン等の案の修正及び再提出又は廃案を指示します。
投資委員会の審議及び決議を経た運用ガイドライン等の案がコンプライアンス委員会への上程を必要としない場合、当該投資委員会の決議をもって、当該運用ガイドライン等が本資産運用会社で決定されたこととなります。
c.コンプライアンス委員会における審議及び決議
投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、提案された運用ガイドライン等の案に利害関係者取引(軽微な取引を除きます。)に該当する取引が含まれる場合(例えば、利害関係者取引を行うことが運用ガイドライン等の案に規定される等の場合)及びコンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合、投資委員会における審議及び決議の後、当該運用ガイドライン等の案をコンプライアンス委員会に議案として送付するとともに、それに付随関連する資料をコンプライアンス委員会に提出するものとします。コンプライアンス委員会の概要は、後記「④ コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制)(ア)コンプライアンス委員会」に記載のとおりです。
コンプライアンス委員会において、当該運用ガイドライン等の案に法令等遵守上の問題がないと判断され、その承認を得た場合、当該承認をもって、当該運用ガイドライン等が本資産運用会社で決定されたこととなります。投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、当該運用ガイドライン等を投資委員会の委員長に報告します。
なお、コンプライアンス委員会において、当該運用ガイドライン等の案について法令等遵守上の問題が存在すると判断され、その承認を得られなかった場合、コンプライアンス委員会は投資委員会の委員長に対して問題点等を指摘し、当該運用ガイドライン等の案を差し戻します。投資委員会の差し戻しを受けた運用ガイドライン等の案については、内容の変更後に再度、コンプライアンス委員会による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得なければならないものとします。
但し、コンプライアンス委員会において、当該運用ガイドライン等の案に関し、軽微な変更若しくは修正を加え、又は条件を付すことにより、法令等遵守上の問題を解決することができると判断されたときは、コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た上で、当該運用ガイドライン等の案を投資委員会へ差し戻すことなく、自ら変更若しくは修正し、又は条件を付すことができるものとします。かかる場合、当該コンプライアンス委員会により変更若しくは修正され、又は条件を付された内容において、当該運用ガイドライン等が本資産運用会社で決定されたこととなります。
d.取締役会及び本投資法人への報告
投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、投資委員会又はコンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
また、投資運用部、資産管理部又は財務企画部は、投資委員会又はコンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を、各期毎に本投資法人へ報告するものとします。
(ウ)運用資産の取得を行う社内組織に関する事項
投資運用部長は、前記③(イ)の手続を経て決定された運用ガイドライン等に基づき、各部の担当者に対して具体的な運用について指示します。本投資法人の資産の具体的な運用については、前記(2)②の「各組織が担当する業務の概略一覧表」に記載された業務分担に応じて、投資運用部が行います。
運用資産の取得に関する具体的な流れは以下のとおりです。
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a.投資運用部による取得候補の選定、取得計画案の起案から投資委員会への上程まで
投資運用部の担当者は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する詳細な物件デュー・ディリジェンス(必要に応じて、鑑定価格調査、建物診断調査、土壌汚染調査、地震リスク調査、法務調査等を含みます。)を行い、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を起案します。
投資運用部は、当該取得計画案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。
コンプライアンス・オフィサーは当該取得計画案に法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該取得計画案を承認し、その旨を起案した投資運用部に連絡します。
投資運用部の担当者は、コンプライアンス・オフィサーの承認を受けた当該取得計画案を投資運用部長に提出します。投資運用部は、提出を受けた当該取得計画案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサーが当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、起案した投資運用部に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
内容の変更の指示を受けた取得計画案については、内容の変更を行った後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、投資運用部は、投資委員会に上程することができないものとします。また、起案の中止の指示を受けた取得計画案は、投資委員会に上程することができないものとします。
b.投資委員会における審議及び決議
投資委員会では、当該運用資産が本投資法人の運用ガイドライン等に適合していることを確認するとともに、デュー・ディリジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格であるか等の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得価格の承認を含めた決議を行います。
但し、コンプライアンス・オフィサーは、審議経過に問題があると判断した場合には、投資委員会の審議の中断を指示することができます。
なお、投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は投資運用部に問題点等を指摘し、当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
投資委員会の審議及び決議を経た取得計画案がコンプライアンス委員会への上程を必要としない場合、当該投資委員会の決議をもって、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります。
c.コンプライアンス委員会における審議及び決議
投資運用部は、当該取得計画案が利害関係者取引(軽微な取引を除きます。)に該当する場合及びコンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合、投資委員会における審議及び決議の後、当該取得計画案をコンプライアンス委員会に上程するとともに、それに付随関連する資料をコンプライアンス委員会に提出するものとします。
コンプライアンス委員会において、法令等遵守上の問題がないと判断され、その承認を得た場合、当該承認をもって、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります(但し、後記e.記載の手続を要する場合は、当該手続の完了をもって決定されたこととなります。)。投資運用部は、当該取得計画を投資委員会の委員長に報告します。
なお、コンプライアンス委員会において、当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断され、その承認を得られなかった場合、コンプライアンス委員会は投資委員会の委員長に対して問題点等を指摘し、当該取得計画案を差し戻します。投資委員会の差し戻しを受けた取得計画案については、内容の変更後に再度、コンプライアンス委員会による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得なければならないものとします。
但し、コンプライアンス委員会において、当該取得計画案に関し、軽微な変更若しくは修正を加え、又は条件を付すことにより、法令等遵守上の問題を解決することができると判断されたときは、コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサーの承認を得た上で、当該取得計画案を差し戻すことなく、自ら変更若しくは修正し、又は条件を付すことができるものとします。かかる場合、当該コンプライアンス委員会により変更若しくは修正され、又は条件を付された内容において、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります(但し、後記e.記載の手続を要する場合は、当該手続の完了をもって決定されたこととなります。)。
d.取締役会及び本投資法人への報告
投資運用部は、投資委員会又はコンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
また、投資運用部は、投資委員会又はコンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を、各期毎に本投資法人へ報告するものとします(但し、後記e.記載の手続を経る場合は、報告に代えて当該手続を行うものとします。)。
e.本投資法人による同意
投資運用部は、コンプライアンス委員会において承認を得た当該取得計画案が、投信法第201条第1項に定義される利害関係人等との間での不動産又は有価証券の取得に係るものである場合には、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。但し、当該取得計画案が投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する取引に係るものである場合は、この限りではありません。
なお、本投資法人の役員会が当該取得計画案を承認せず、当該取得計画案の内容を変更すべきとの意向を示した場合、投資運用部は、当該取得計画案については、内容の変更を行った後に再度前記a.乃至d.記載の手続を経た後でなければ、再度上記の投資法人役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人の役員会が当該取得計画案を承認せず、起案を中止すべきとの意向を示した当該取得計画案は、廃案にするものとします。本資産運用会社は、本投資法人が投信法第201条の2に基づくこの「e.本投資法人による同意」記載の手続を行った場合には、本投資法人からその結果について直ちに報告を受けるものとします。
f.取得計画の実行
当該取得計画が投資委員会若しくはコンプライアンス委員会における審議及び決議又は本投資法人による同意を経て決定された場合、当該取得計画の内容に従って、投資運用部は、当該運用資産の取得業務を行います。
(エ)運用資産の譲渡、賃貸及び管理に関する運営体制・資金調達に関する運営体制
運用資産の譲渡、賃貸及び管理(賃貸及び管理については重要なもの)に関する業務並びに資金調達に関する業務についても、運用資産の取得と同様の運営体制で実行されます。但し、運用資産の賃貸及び管理に関する業務についての起案部は資産管理部、資金調達に関する業務についての起案部は財務企画部となります。なお、投信法の定めにより、管理及び資金調達に関する業務には、前記(ウ)e.記載の手続は適用されません。
(オ)海外不動産等への投資に関する運営体制
a.海外不動産等の投資対象地域
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用として、海外不動産等への投資を行うことがあります。本資産運用会社が海外不動産等の投資対象地域を決定するにあたっては、本投資法人の投資方針等との整合性や投資対象地域の不動産市場の成長性及び安定性等の市況を考慮することはもとより、一般社団法人投資信託協会の制定する「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」を踏まえ、当該不動産等の所在する国又は地域についての不動産法制や司法制度全般の整備の状況、外国為替相場や制度の整備状況、及び資金決済や海外送金制度の整備状況等も総合的に考慮した上で、投資対象地域を選定します。なお、このような観点から検討を行った結果、本資産運用会社が行う海外不動産等の投資対象地域は、当面の間、マレーシアとします。
b.海外不動産等への投資に係る本資産運用会社の社内体制整備
本資産運用会社は、海外不動産等への投資に係る各種業務について、国内不動産への投資に係る業務分掌と同様に、投資運用部、資産管理部、財務企画部等において各担当業務を行います。すなわち、海外不動産等の取得及び売却等に関する各種業務については投資運用部において、海外不動産等の資産管理に関する各種業務については資産管理部において、海外不動産等の取得及び維持管理に係る資金調達に関する業務や海外不動産等や現地国・地域に係る情報開示に関する各種業務等については財務企画部において、海外不動産等や現地国における法令等遵守の確認に関する業務についてはコンプライアンス部及びコンプライアンス・オフィサーにおいて行うものとします。なお、海外不動産等への投資に関する各部の担当業務の詳細は、前記②「業務分掌体制」の「各組織が担当する業務の概略一覧表」に記載のとおりです。
本資産運用会社は、海外不動産等への投資に係る業務の適正な遂行のため、各部の人員配置にあたっては、マレーシアにおける不動産関連法制・税制等や投資対象の候補となる物件に一定の知識を有する者を海外不動産担当者として各部にそれぞれ配置するものとします。
本資産運用会社は、時差や言語の違いにかかわらず、現地国・地域からの海外不動産等に係る適時適切な情報の取得や取得した情報の内容に応じた適時適切な対応・対策を行うことができるよう、海外不動産等に係る情報管理体制として、現地国・地域におけるプロパティ・マネジメント会社等との間の平時・有事における緊密な連絡体制を構築するものとし、また当該現地国・地域におけるプロパティ・マネジメント会社等との業務連絡の記録等を適切に保管するものとします。また、本資産運用会社は、本投資法人が投資を行った海外不動産等や本投資法人の投資対象地域とした現地国・地域に係る情報を、投資家に対して適時適切に開示するものとします。
c.海外不動産等の取得等に係る業務運営体制
(ⅰ)海外不動産等の取得、譲渡、賃貸及び管理を行う社内組織に関する事項
海外不動産等の取得に関する社内の意思決定フローは、前記③(ウ)「運用資産の取得を行う社内組織に関する事項」に記載のとおり、国内不動産の取得と同様のプロセスで行われます。また、海外不動産等の売却その他の処分、賃貸及び管理に関する意思決定フロー並びに資金調達に関する業務についても、前記③(エ)「運用資産の譲渡、賃貸及び管理に関する運営体制・資金調達に関する運営体制」に記載のとおり、国内不動産の場合と同様のプロセスで行われます。
(ⅱ)海外不動産等の取得に係るデュー・ディリジェンス体制
海外不動産等の取得にあたっては、取得しようとする海外不動産等について、原則として、国内の不動産を取得する場合と同程度の調査を行うとともに、現地国・地域や物件の情報を適切に入手するための措置を講じるものとします。具体的には、投資対象候補となった海外不動産等の収益性や成長性等の経済的調査を本資産運用会社自ら又は信頼できる業者に委託して行うほか、①不動産鑑定評価書による鑑定評価額の調査、②エンジニアリング・レポート等による不動産等の状況調査、③法務デュー・ディリジェンスによる不動産等の権利関係等の法的調査を、それぞれの専門家に委託して行います。
なお、前記①の不動産鑑定評価書の入手にあたっては、まず、取引相手方及び本資産運用会社からの第三者性が確保でき、かつ鑑定実績から信頼性の確保ができる不動産鑑定業者を選定します。そして、当該業者の不動産鑑定士は、マレーシアにおいて専門職業家として認定又は公認された資格・称号を有する不動産鑑定人(以下「現地鑑定人」といいます。)を選任し、国土交通省の定める「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」(平成20年1月25日策定)に従って、現地鑑定補助方式(現地鑑定人に、鑑定評価を行うために必要となる基礎資料等の収集・提供その他の不動産鑑定士が行う鑑定評価の補助作業に係る役務の提供を受けて鑑定評価を行う方式)、又は、現地鑑定検証方式(現地鑑定人に鑑定評価の報告を依頼し、現地鑑定人が行った鑑定評価を不動産鑑定士が検証することにより鑑定評価を行う方式)により鑑定評価を行います。本資産運用会社は、現地鑑定補助方式によって作成された鑑定評価報告書、又は、現地鑑定検証方式によって作成された鑑定評価検証報告書及び現地鑑定人が作成した現地鑑定報告書により構成される不動産鑑定評価書を取得することにより、海外不動産等の鑑定評価額を調査するものとします。
また、前記②のエンジニアリング・レポート等の入手にあたっては、取引相手方及び本資産運用会社からの第三者性が確保でき、かつ業務実績から信頼性の確保ができる業者を選定します。当該業者がマレーシアの法制等に照らして海外不動産等の土地や建物の状況等に関する実地調査を行い、エンジニアリング・レポート等を作成し、本資産運用会社は、当該マレーシアの業者が作成したエンジニアリング・レポート等を取得することにより、海外不動産等の土地建物に関する状況調査を行うものとします。
さらに、前記③の法務デュー・ディリジェンスの方法も、前記②の場合と基本的に同様です。すなわち、不動産投資ファンド関連業務の経験を基本に規模・業務実績等を勘案して、マレーシアの法律事務所を選定します。そして、マレーシアの法律事務所がマレーシアの法制等に照らして海外不動産等に係る法的調査を行います。本資産運用会社は、当該マレーシアの法津事務所が作成した法務デュー・ディリジェンス・レポートを取得することにより、海外不動産等の法務デュー・ディリジェンスを行うものとします。
(ⅲ)海外不動産等の資産管理に係る体制
海外不動産等を取得した後の物件の維持管理にあたっては、マレーシアにおいてプロパティ・マネジメント業務を適切に行う能力を有する者にプロパティ・マネジメント業務を委ねます。そして、各種情報の交換、指図、その指図に関してのフィードバック等が迅速に行われ、日々の不動産の管理業務を滞りなく適正に行うべく、本資産運用会社はプロパティ・マネジメント会社との堅固な連絡・協力体制を構築します。
(カ)外部委託先の選定及び外部委託先との本投資法人の資産の運用に関する事務連絡体制
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る権限の外部委託に関しては、金商法第28条第4項に規定する投資運用業の登録を受けた金融商品取引業者を外部委託先とし、本投資法人の同意を得て行う場合に限り、本投資法人の資産の運用に係る権限の一部を外部委託することができます。かかる外部委託を行う場合において、金商法に規定する政令で定める者が外部委託先として運用を行うことができる資産の種類に関しては、前条に定める資産のいずれについてもその対象となし得るものとします。
本資産運用会社のその他の業務に関する外部委託については、委託業務に係る国内又は現地国での業務経験や実績を考慮し適切に委託先の選定を行うこととしております。
④ コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制)
(ア)コンプライアンス委員会
a.構成員
コンプライアンス・オフィサー、代表取締役、取締役(代表取締役を除きます。)、コンプライアンス部長、外部委員(イオングループと利害関係のない弁護士とします。以下本④において同じです。)
b.陪席(出席義務はありますが、議決権は有しません。)
審議事項に係る起案部門の長又は部員
c.委員長
コンプライアンス・オフィサー
d.開催時期
委員長の招集により原則として1ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
e.審議事項
(ⅰ) コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定
(ⅱ) コンプライアンス及び利害関係者取引に係る規程の制定及び改廃
(ⅲ) 投資委員会決議事項(利害関係者取引(軽微な取引を除きます。)に該当する場合及びコンプライアンス・オフィサーが必要と判断した場合に限ります。)についてのコンプライアンス上の問題の有無
(ⅳ) コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置
(ⅴ) その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス上問題があると判断した事項についてのコンプライアンス上の問題の有無
(ⅵ) 前各号に準ずるコンプライアンス上重要と考えられる事項
(ⅶ) その他委員長が必要と認める事項
f.審議方法
コンプライアンス委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数が出席し(原則として、委員長及び外部委員の出席は必須とします。但し、例外的に、外部委員が病欠、事故、その他真にやむを得ない事由により一時的にその業務を遂行できず、かつ委員長がその期間中にコンプライアンス委員会を開催することについて緊急その他正当な理由があると認める場合には、欠席する外部委員から議案について賛成意見が得られたこと又はコンプライアンスに精通した弁護士の資格を有する社外の専門家から議案について賛成意見が得られたこと(欠席する外部委員の議案に係る賛否が確認できない場合に限る。)を条件として、外部委員の出席は不要とします。)、出席した委員の過半数(原則として、委員長及び外部委員の賛成を必要とします。但し、例外的に、コンプライアンス委員会における外部委員の欠席が認められる場合には、委員長がかかる外部委員の賛成意見又はコンプライアンスに精通した弁護士の資格を有する社外の専門家の賛成意見をコンプライアンス委員会において報告することを条件として、外部委員の賛成は不要とします。)の賛成により決定されます。このように、委員長及び外部委員は、それぞれ単独で議案を否決できる権限を有しています。
なお、決議の内容が利害関係者取引(軽微な取引を除きます。)の場合、出席した委員の3分の2以上の賛成が必要となります。
委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、コンプライアンス委員会の構成員以外のオブザーバーをコンプライアンス委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
(イ)コンプライアンス態勢
a.コンプライアンスに関する事項
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス部を設置し、またコンプライアンスに関する事項の統括する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。また、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会の決議によりなされるものとします。
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成することに努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令、本投資法人の規約、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
前記のようなコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任します。
b.内部監査に関する事項
(ⅰ)内部監査の組織体制及び内容
本資産運用会社における内部監査は、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部が行います。なお、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部の業務に関する内部監査については、経営管理部長が、本規程に定める内部監査の権限を有し、義務を負うものとします(経営管理部長には、かかるコンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部に対する内部監査を適切に遂行できる知識経験を有する者を任命します。)。
内部監査の対象は、すべての組織、部署及びその業務とし、その内容は以下のとおりとします。
(a) 各組織の業務及び運営が法令・諸規則に従って、適正かつ効率的に行われているか否かの監査
(b) 会計上記録されている諸取引が事実に基づくものであるか否か、正当な証拠書類によって適正に表示され、帳票が法令諸規則等に従って記載されているか否か等の会計に関する監査
(c) その他必要な事項の監査
内部監査は、原則として内部監査計画に基づいて定期的に行われることとしますが、代表取締役が特別に命じた場合にも実施します(特別監査)。
内部監査の実施にあたって各部は、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部の求める書類・帳簿等を提示して説明を行い、監査の円滑な実施に協力しなければならないものとされています。
(ⅱ)内部監査の結果に基づく是正措置
コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部は、監査結果について監査対象部に通知します。代表取締役は、かかる監査結果を踏まえて、監査対象部に改善指示を行うことができます。また、監査対象部門は、改善計画を作成し、改善を行った上で、改善状況についての報告を行わなければなりません。
⑤ 法人関係情報の管理体制
(ア)管理責任者
本資産運用会社は、コンプライアンス・オフィサーを法人関係情報の管理責任者とします。
(イ)管理体制
本資産運用会社は、「内部者取引管理規程」を制定し、本資産運用会社の役職員が、未公表の法人関係情報(金商法第163条第1項に規定する上場会社等の運営、業務、財産に関する情報若しくは公開買付、企業買収等の情報として、又は上場投資法人に係るこれらに類する情報として、「内部者取引管理規程」に規定する「法人関係情報」をいいます。以下同じです。)を利用して、有価証券等の売買その他これに類する行為を行うことが禁止されます。
また、本資産運用会社の役職員がその業務に関して法人関係情報を取得した場合、直ちにコンプライアンス・オフィサーに報告させ、コンプライアンス・オフィサー及びコンプライアンス部は、当該役職員に対して、未公表の法人関係情報の管理等について必要な指示を与えるものとします。
⑥ リスク管理体制
本投資法人は、投資運用に係る各々のリスクに関し、本投資法人自らが投信法及び関連法規に定められた規則を遵守するとともに、本資産運用会社において適切な社内規程の整備を行い、併せて必要な組織体制を敷き、役職員に対する遵法精神を高めるための教育等の対策を講じています。
具体的な取り組みは、以下のとおりです。
(ア)本投資法人について
本投資法人は、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。役員会は3ヶ月に1回以上、必要に応じて随時開催され、法令及び本投資法人の「役員会規程」に定める決議事項の決議や本資産運用会社及び本投資法人の執行役員の業務の執行状況等の報告が行われます。これにより、本資産運用会社又はその利害関係人等から独立した地位にある監督役員が業務の執行状況を監督できる体制となっております。
また、監督役員は必要に応じて本資産運用会社及び資産保管会社等から本投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとしています。
(イ)本資産運用会社について
本資産運用会社は、各種リスクを適切に管理するために、社内規程として「リスク管理規程」を制定し、重大なリスクが生じた場合には、遅滞なく取締役会に報告する旨定めています。
加えて、利益相反リスクに対しては、本投資法人の利益が害されることを防止するために、「利害関係者取引規程」を制定し、厳格な利益相反対応ルールを設定しています。
また、本資産運用会社は、コンプライアンスに関して、法令等遵守の徹底を図るため、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、具体的な法令等遵守を実現させるための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに従って法令等遵守の実践に努めます。
さらに、本資産運用会社は、業務の適正性の確保と効率的運営を図るため、「内部監査規程」を制定し、適切な自己点検制度の確立を図っています。

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