訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)をいいます。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保のため、基本的に運用資産を長期保有します(規約第28条第1項)。また、本投資法人は、主として商業施設等(注1)の用に供され又は供されることが可能な不動産(複数の不動産が一体的に開発又は利用されている場合を含みます。)が本体又は裏付けとなっている資産に投資を行うものとします(規約第28条第2項)(投資対象の詳細は、後記「2 投資方針/(1)投資方針/① 本投資法人の基本理念」をご参照ください。)。
本投資法人が投資を行う地域は、国内及び海外であり(規約第28条第3項)、国内においては特に地域を限定せずに投資を行い、海外での投資に際しては、マレーシアを含むアセアン地域(注2)及び中国を中心に、その他人口が増加傾向にある等中長期的に経済発展が見込める国・地域も中心的な投資対象エリアとします(規約第28条第3項)。商業施設等の投資対象の詳細及び国内と海外の投資比率の詳細等については、後記「2 投資方針/(1)投資方針/⑥ ポートフォリオ構築方針/(イ)投資対象と投資比率」をご参照ください。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第41条の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2012年12月3日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注3)を制定しています。
(注1)商業施設等とは、商業施設及び物流施設並びにこれらの関連施設をいいます。このうち、商業施設とは、小売業その他の物品販売業、遊興娯楽施設その他の集客施設(駐車場や物流のための設備装置等を含みます。)を備えた施設をいい、物流施設とは、商品その他の物品の流通及び運搬の用に供される倉庫その他の貯蔵施設をいいます。それらの詳細は、後記「2 投資方針/(1)投資方針/② 本投資法人の基本方針」をご参照ください。
(注2)アセアン地域とは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアをいいます。
(注3)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、投資主総会の決議を経ることなく変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資口は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
① 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的とし(規約第2条)、資産を、主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」といいます。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除きます。)の総数に投信法施行規則第221条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限ります。)をいいます。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています(規約第27条)。
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保のため、基本的に運用資産を長期保有します(規約第28条第1項)。また、本投資法人は、主として商業施設等(注1)の用に供され又は供されることが可能な不動産(複数の不動産が一体的に開発又は利用されている場合を含みます。)が本体又は裏付けとなっている資産に投資を行うものとします(規約第28条第2項)(投資対象の詳細は、後記「2 投資方針/(1)投資方針/① 本投資法人の基本理念」をご参照ください。)。
本投資法人が投資を行う地域は、国内及び海外であり(規約第28条第3項)、国内においては特に地域を限定せずに投資を行い、海外での投資に際しては、マレーシアを含むアセアン地域(注2)及び中国を中心に、その他人口が増加傾向にある等中長期的に経済発展が見込める国・地域も中心的な投資対象エリアとします(規約第28条第3項)。商業施設等の投資対象の詳細及び国内と海外の投資比率の詳細等については、後記「2 投資方針/(1)投資方針/⑥ ポートフォリオ構築方針/(イ)投資対象と投資比率」をご参照ください。
本投資法人は、投信法第198条第1項及び規約第41条の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を本資産運用会社にすべて委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2012年12月3日に締結された資産運用委託契約(その後の変更契約を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)の規定に従い、本資産運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程として運用ガイドライン(以下「運用ガイドライン」といいます。)(注3)を制定しています。
(注1)商業施設等とは、商業施設及び物流施設並びにこれらの関連施設をいいます。このうち、商業施設とは、小売業その他の物品販売業、遊興娯楽施設その他の集客施設(駐車場や物流のための設備装置等を含みます。)を備えた施設をいい、物流施設とは、商品その他の物品の流通及び運搬の用に供される倉庫その他の貯蔵施設をいいます。それらの詳細は、後記「2 投資方針/(1)投資方針/② 本投資法人の基本方針」をご参照ください。
(注2)アセアン地域とは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジアをいいます。
(注3)運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案しこれに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約の定める範囲内において、投資主総会の決議を経ることなく変更されることがあります。
② 投資法人の特色
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とします。本投資口は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型です。