訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

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2020/09/14 14:41
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53項目

(1)法令に基づく制限
資産運用会社が一定の者との間で行う取引については、法令により、一定の制限が課せられています。かかる制限には、以下のものが含まれます。
① 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
② 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(業府令第130条第1項第1号)。
③ 資産運用会社については、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為につき禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。ここで、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。
(ア)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(イ)当該資産運用会社との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ウ)当該資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(エ)前記(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業府令で定める行為(金商法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条。以下の行為を含みます。)。
a.通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該資産運用会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
b.当該資産運用会社との間で金融商品取引契約(金商法第34条に定義されます。)を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
④ 登録投資法人が資産運用会社の利害関係人等と一定の規模の不動産の売買等の取引を行う場合、当該資産運用会社は、あらかじめ当該登録投資法人の役員会の同意を得なければならないとされます(投信法第201条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本(2)において同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、(a)その執行役員又は監督役員、(b)その資産運用会社、(c)その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(d)その資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行うことは認められません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
・再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、(a)資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(b)不動産の管理業務を行う資産運用会社に、不動産の管理を委託すること等が認められています。
(4)本資産運用会社の社内規程による利害関係者との取引制限
本資産運用会社がその資産の運営を受託する本投資法人等(本投資法人、信託受託者(本(4)においては、本投資法人が保有する信託受益権に係る信託の受託者をいいます。)並びに海外不動産保有法人をいいます。以下同じです。)と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、以下に概要を記載する「利害関係者取引規程」に定める審査手続を経ることで、当該取引により本資産運用会社がその資産の運営を受託する本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。
① 利害関係者の定義
「利害関係者取引規程」における「利害関係者」とは次の者をいいます。
(ア)本資産運用会社及び本資産運用会社の役員並びに本資産運用会社の10%超の株式を保有する株主
(イ)前号に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項及び第5項に定義される子会社及び関連会社を意味します。)
(ウ)前各号に掲げる者のほか、投信法第201条第1項で定義される利害関係人等
(エ)前各号のいずれかに該当する者が過半の出資を行っている特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問わないものとします。以下同じです。)、組合その他のファンド
(オ)(ア)乃至(ウ)に該当する法人に対してアセットマネジメント業務を委託している特別目的会社、組合その他のファンド
② 利害関係者との取引に関する意思決定手続
利害関係者との間で後記③記載の取引を行う場合、「利害関係者取引規程」に基づき以下の意思決定手続によるものとします。
(ア)当該取引を担当する部署が起案した後、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、一般社団法人投資信託協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題(以下「法令等遵守上の問題」といいます。)の有無につき審査し、承認した場合には、投資委員会に上程し、付議することができます。投資委員会が、当該取引について審議し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程し、付議することができます。コンプライアンス委員会が、当該取引についてコンプライアンスの観点から審議し、承認した場合には、当該承認(但し、後記(エ)に定める投信法上の利害関係人等取引に該当する場合は、当該承認及び本投資法人の役員会の同意)が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。
(イ)本資産運用会社は、運用に係る取引に際しては、「運用ガイドライン」にのっとり、アームスレングス性を確保し、市場価格との比較検証を行うことを原則としています。従って、前記(ア)の記載にかかわらず、後記③記載の取引のうち軽微な取引(以下の取引のいずれかに該当する取引をいい、物件の所在地が日本国外である場合には、意思決定手続時における為替相場により外貨換算した金額に係る基準を適用するものとします。)については、取引の重要性、業務に対する内部統制の有効性及び業務効率性の観点から、前記(ア)記載の意思決定手続に代えて、コンプライアンス委員会に対する四半期毎の事後報告で足りるものとします。
a.後記③(ウ)記載の利害関係者に対する物件の賃貸のうち、(ⅰ)一契約あたりの月額賃料(消費税を含みません。以下本a.において同じです。)が150万円以下の新規賃貸借契約の締結若しくは契約更新又は改定前後における一契約あたりの月額賃料がいずれも150万円以下の賃料改定取引、及び(ⅱ)前記(i)以外の場合であって、既存の賃貸借契約についての1年間に1回を限度とする賃料改定取引で、一契約あたりにつき、改定後の月額賃料の改定前の月額賃料からの増減額が改定前の月額賃料の1%以内であるもの
b.後記③(オ)記載の利害関係者に対する物件の賃貸の媒介委託のうち、一契約あたりの月額賃料150万円(消費税を含みません。)以下の賃貸借契約に係る媒介の委託取引
c.後記③(カ)記載の利害関係者に対する工事等の発注のうち、一工事又は一発注単位あたり1,000万円(消費税を含みません。)以下の取引
(ウ)後記③に定める利害関係者取引を担当する部署は、前記(ア)によりコンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告します。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができます。
(エ)本資産運用会社は、本投資法人のために、投信法第201条第1項に定義される利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借(利害関係者取引に該当するものを含みます。以下「投信法上の利害関係人等取引」といいます。)を行おうとするときは、あらかじめ(但し、前記(ア)から(ウ)に定める手続を経る必要がある場合は、当該手続を経た後で)、本投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。但し、当該取引が投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する場合は、この限りではありません。
(オ)前記(エ)に基づき本資産運用会社が本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、本投資法人役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、当該投信法上の利害関係人等取引の内容を変更すべきとの意向を示した場合、後記③に定める利害関係者取引を担当する部署は、当該投信法上の利害関係人等取引については、内容の変更を行った後に再度前記(ア)から(ウ)に定める手続を経た後でなければ、再度前記(エ)の投資法人役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、起案を中止すべきとの意向を示した投信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとします。
③ 対象となる取引の範囲及び取引の基準
(ア)不動産関連資産の取得
a.利害関係者から不動産及び不動産を信託する信託受益権を有償で取得する場合は、利害関係者又は投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士(法人を含みます。以下同様とします。)が鑑定した鑑定評価額(「利害関係者取引規程」に定める鑑定評価額をいいます。以下本a.及びb.において同じです。なお、税金、仲介手数料、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額、その他の取得費用等を含みません。)を超える価格にて取得してはならないものとします。但し、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した取得費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を本a.における上限額として取得することができるものとします。
b.利害関係者から不動産の賃借権、地上権並びに不動産の賃借権及び地上権を信託する信託受益権を有償で取得する場合は、利害関係者又は投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額(税金、仲介手数料、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額、その他の取得費用等を含みません。)を超える価格にて取得してはならないものとします。但し、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した取得費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を本b.における上限額として取得することができるものとします。また、本投資法人が取得した本b.の資産について利害関係者に対して地代や賃料等の使用収益の対価を継続的に支払う場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、総合的に勘案して適正と判断される条件で行わなければなりません。
c.利害関係者から前記a.及びb.に定める資産以外の資産を取得する場合は、時価が把握できるものは時価によるものとし、それ以外のものについては公正妥当な金額によるものとします。但し、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社の組成を行う等して負担した取得費用が存する場合は、当該費用を取得価格として加えることができるものとします。
d.前記a.乃至c.による利害関係者からの物件の取得を決定した場合は、本資産運用会社は速やかに本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、投資家に対して開示するものとします。
(イ)不動産関連資産の譲渡
a.利害関係者に対して不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する不動産信託受益権を譲渡する場合は、利害関係者又は投信法施行規則第244条の2各号に掲げられる者に該当しない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額(税金、仲介手数料、譲渡費用、信託設定に要した費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額、その他の売却費用等を含みません。)未満の価格にて譲渡してはならないものとします。
b.利害関係者に対してその他の資産を譲渡する場合は、時価が把握できるものは時価によるものとし、それ以外については公正妥当な金額によるものとします。
c.前記a.及びb.による利害関係者に対する不動産関連資産の譲渡を決定した場合は、本資産運用会社は速やかに本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、投資家に対して開示するものとします。
(ウ)物件の賃貸
a.利害関係者に対して物件を賃貸する場合(契約更新又は賃料改定を含みます。)は、市場価格、周辺相場等を調査し、総合的に勘案して適正と判断される条件で賃貸しなければなりません。
b.前記a.による利害関係者に対する賃貸を決定した場合は、本資産運用会社は速やかに本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、投資家に対して開示するものとします。
(エ)不動産管理業務等委託
a.利害関係者へ不動産管理業務等を委託する場合は、別途定める外部委託・評価基準に基づき、実績、会社信用度等を調査して不動産管理業務を委託する会社を選定し、定期的な評価を行うものとします。
b.委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定するものとします。
c.取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、委託料については、前記b.に準じて決定されるものとします。
d.前記a.乃至c.による利害関係者に対する不動産管理業務等の委託を決定した場合は、本資産運用会社は速やかに本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、投資家に対して開示するものとします。
(オ)不動産関連資産の売買及び賃貸の媒介の委託
a.利害関係者に対する不動産関連資産の取得又は売買の媒介を委託する場合、利害関係者に対する報酬額は、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とし(但し、物件の所在地が日本国外である場合には、当該報酬額を意思決定手続時における為替相場により外貨換算した金額の範囲内とし、投資対象国又は地域において適用される法令・諸規則等上の報酬額の上限がそれよりも低い場合には、当該上限の範囲内とします。下記b.において同じです。)、売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定するものとします。
b.利害関係者に対して物件の賃貸の媒介を委託する場合、利害関係者に対する報酬額は、宅建業法に規定する報酬額の範囲内とするものとします。
c.前記a.による利害関係者に対する媒介を委託した場合は、本資産運用会社は取引毎に報酬額を本投資法人に対して報告し、本投資法人は取引毎に報酬額を投資家に対して開示するものとします。また、前記b.による利害関係者に対する媒介を委託した場合は、本資産運用会社は営業期間毎に報酬額を本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、営業期間毎に報酬額を投資家に対して開示するものとします。
(カ)工事等の発注
a.利害関係者へ工事等を発注する場合は、適正と判断される条件で工事等の発注を行うものとします。
b.前記a.による利害関係者に対する工事等の発注を行なった場合は、本資産運用会社は営業期間毎に本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、営業期間毎に投資家に対して開示するものとします。
c.緊急を要する場合であって前記②(ア)の意思決定手続を行う時間的余裕がない特別な事情がある場合は、前記②(ア)の意思決定手続にかかわらず、資産管理部長が工事等の発注を決定することができるものとします。その場合には、資産管理部長はコンプライアンス委員会の事後の承認を受け、取締役会に遅滞なく報告するものとします。
(キ)資金の調達
利害関係者からの資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。資金調達については、本資産運用会社は速やかに本投資法人に対して報告し、本投資法人は、関係法令及び金融商品取引所の諸規則の規定に従い、投資家に対して開示するものとします。
(5)利害関係人等との取引状況
① 利害関係人等との売買取引状況
該当事項はありません。
② 利害関係人等(注1)への賃貸借状況
賃借人の名称総賃料収入(百万円)
イオンリテール株式会社7,593
イオンモール株式会社6,821
イオン北海道株式会社677
イオン九州株式会社589
株式会社ダイエー588
イオングローバルSCM株式会社289
イオンマレーシア社(注2)19
(762千RM)
合計16,579

(注1)上表は当期に取引のあった利害関係人等との取引状況を記載しています。「利害関係人等」とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。以下同じです。
(注2)「総賃料収入」欄については、取引発生時の為替相場(取引の行われた月の前月の直物為替相場の平均)を用いて円貨に換算して記載しています。
③ 利害関係人等からの賃貸借状況
賃貸人の名称総支払地代等(百万円)
イオンリテール株式会社1,176
イオンモール株式会社661
イオン北海道株式会社165
イオン九州株式会社32
合計2,035

④ 支払手数料等の金額
区分支払手数料等総額
(A)
(千円)
利害関係人等との取引の内訳総額に対する割合
(B/A)
(%)
支払先支払金額(B)
(千円)
管理業務費43,731イオンディライト株式会社9,20421.0
支払利息508,330株式会社イオン銀行10,9092.1
保険料394,814イオン保険サービス株式会社394,814100.0

(注1)上表は、資産運用会社の「利害関係人等」のうち、当期に取引のあった者との取引に係る支払手数料等の金額を記載しています。
(注2)上表記載の支払手数料以外に、当期中にイオンディライト株式会社に支払われた修繕工事等の金額は267,396千円です。
(注3)支払利息には、融資手数料及び支払済み利息の他、未払利息も含まれています。
(注4)金額は消費税等を含みません。
⑤ サポート契約
会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
イオン (株)スポンサー
サポート契約
1 保有物件の情報提供
イオン(株)は、本資産運用会社に対し、自ら(注)又はイオングループが保有、開発、賃借する対象不動産に関する情報の提供を行う他、本資産運用会社から要請があった場合には、要請のあった範囲の情報の提供につき可能な限り最大限の情報の提供を行います。但し、次に掲げる対象不動産はこの限りではないものとします。
(注)本書の日付現在、イオン(株)は純粋持株会社であり、イオン(株)自らが保有、開発、賃借する不動産等はありません。
(1)第三者との共同事業等に基づき取得した不動産等で、かかる第三者に当該不動産等の全部又は一部を譲渡する場合又はかかる不動産等につき優先交渉権を付与することを約している対象不動産
(2)不動産等に係る共有持分又は不動産等を保有する法人の出資持分を他の共有者又は他の出資者に譲渡するにつき優先交渉権を付与することを約している場合又はかかる譲渡を行う対象不動産
(3)イオン(株)自ら又はイオングループの事業のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却及び区画整理事業等)の対象である対象不動産
(4)行政機関の要請に基づいて売却する対象不動産
2 優先交渉権
(1)ファーストルック
イオン(株)は、イオン(株)自ら又はイオングループのいずれか(以下「売却希望会社」といいます。)が対象不動産(上記「1 保有物件の情報提供」(1)及び(2)に該当するものを除きます。以下、本「2 優先交渉権」において同じです。)の売却を予定する場合、当該対象不動産に関する情報を第三者に先立ち本資産運用会社及び本投資法人に提供し又は提供せしめ、当該対象不動産に関する優先交渉権を、本資産運用会社に付与し又は付与せしめます。
(2)優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止
イオン(株)は、優先交渉期間中及び購入の意思が有る旨の通知後に売買契約締結に向けた協議が継続する期間中、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供、売買交渉を行ってはならないものとし、かつ、売却希望会社がイオングループである場合は当該会社をして、第三者に対してかかる情報の提供、売買交渉を行わせないものとします。
(3)ラストルック
優先交渉期間内に購入の意思が有る旨の通知がなされず、又は本投資法人と売却希望会社との間で売却条件が合意に達しなかった場合、売却希望会社は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、イオン(株)は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し又は売却希望会社たるイオングループより通知させるものとし、通知後遅滞無く本資産運用会社が売却希望会社に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産を売却希望会社より購入することができるものとします。この場合、売却希望会社がイオングループであるときは、イオン(株)は当該会社をして当該対象不動産を本投資法人に売却させるものとします。
3 第三者保有物件の売却情報の提供
イオン(株)は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、イオン(株)が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、所有者その他関係当事者の事前承諾を得られることを条件に、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
4 本投資法人の保有資産に係るテナント出店等の検討
本投資法人の運用資産の安定収益確保のため、本投資法人が保有し又は取得を検討する不動産等について、本資産運用会社がイオン(株)に賃借人としての出店の検討又はリーシングのサポートの提供を依頼する旨の申し入れを行った場合、イオン(株)は、自己又はイオングループをして、当該物件への賃借人としての出店又はリーシングのサポートの提供につき検討し、又は検討せしめるものとします。
5 ウェアハウジング機能
本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、イオン(株)に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、イオン(株)が一時的に自ら保有することを依頼することができるものとします。
6 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務
イオン(株)は、本資産運用会社からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、受託条件等については本資産運用会社との協議の上、以下の業務受託を行うものとします。
(1)リサーチ関連業務(小売業界に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、商圏、競争環境に関する調査)
(2)投資戦略に関する助言
(3)投資不動産に関する助言業務
(4)個別不動産に関する各種分析及びデュー・ディリジェンス補助等
7 投資法人との物件共有又は準共有
イオン(株)は、自ら又はイオングループが本投資法人に不動産等を譲渡する場合に、本資産運用会社が要請したときは、本投資法人が取得を予定する不動産等について、資産規模や個別の物件特性を勘案し、必要に応じて本投資法人との物件共有(準共有を含み、以下本項目において「本物件共有」といいます。)を検討し又は検討せしめるものとし、本物件共有により個別物件におけるイオン(株)又は該当するイオングループと本投資法人との利害関係を一致させる運営に努め又は努めさせるものとします。
8 投資法人へのセイムボート出資
イオン(株)は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、当該新投資口の一部を取得することについて真摯に検討を行うこと及び本投資法人の投資口を保有する場合には、保有した投資口について保有を継続し一定の比率(19.9%)を保つように努めます。
9 人材の確保に関する協力
イオン(株)及び本資産運用会社は、相手側からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、相手側の人材の確保(スポンサー及び本資産運用会社への人材の派遣(転籍・出向)を含みます。)に合理的な範囲で協力します。
10 報酬
スポンサーサポート契約上の業務に係る報酬は、都度契約当事者において協議し決定します。
11 有効期間
スポンサーサポート契約の有効期間は、本投資法人がその投資口の上場に伴う公募に関する有価証券届出書の提出日から3年間とします。但し、スポンサーサポート契約は、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。
スポンサーサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してスポンサーサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
12 変更
当事者は、各々、随時、他の当事者に対し、契約の見直しのための協議を要請することができ、他の当事者は、かかる要請について誠実に検討するものとします。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
商標使用許諾契約1 商標の使用許諾
イオン(株)(注)は、本投資法人に対し、①登録番号第5206201号等の商標「AEON」(①を以下「商標A」といいます。)及び②商標出願番号 商願2013-050683号(イオンリートロゴ)及び商願2013-050682号(標準文字)商標「イオンリート」(②を以下「商標B」といいます。)(以下併せて「本件商標」といいます。)について、商標使用許諾契約の各条項に従った非独占的な通常使用権を許諾します。なお、商標使用許諾契約に基づき設定された通常使用権の効力は、本件商標について商標権の存続期間の更新登録がなされた場合においては、存続期間の更新登録後の登録商標にも及ぶものとします。
(注)本書の日付現在、イオン(株)は純粋持株会社であり、イオン(株)自らが保有、開発、賃借する不動産等はありません。
2 期間
2013年8月7日から2014年7月31日とされます。但し、当該期間満了日の1ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対して商標使用許諾契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに1年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
3 商標権の更新登録
イオン(株)は、本件商標Aの存続期間の更新登録申請を自己の裁量により行います。なお、イオン(株)は、本件商標Aの維持及び更新に要する費用を負担します。
イオン(株)は、本件商標Bの存続期間の更新登録申請を本投資法人と事前に協議の上行うものとします。なお、本投資法人は、本件商標Bの維持及び更新に要する費用を負担します。
4 使用許諾の対価
使用許諾の対価は、契約当事者間において別途協議し書面により決定します。なお、本書の日付現在、使用許諾の対価について当分の間無償とすることに合意しています。
5 解除・失効
イオン(株)は、本投資法人の投資口の過半数をイオン(株)以外の第三者が直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権をイオン(株)以外の第三者が取得した場合、書面による通知をもって、商標使用許諾契約を解除することができます。
本資産運用会社と本投資法人との間の資産運用委託契約が、理由の如何を問わず解除、終了、取消し又は無効となった場合には、商標使用許諾契約は何らの手続を要することなく、当該終了と同時に終了します。
イオンモール(株)パイプライン
サポート契約
1 保有物件の情報提供
イオンモール(株)は、本資産運用会社に対し、自ら又はイオンモールグループ企業(注)が保有、開発、賃借する対象不動産に関する情報の提供を行う他、本資産運用会社から要請があった場合には、要請のあった範囲の情報の提供につき可能な限り最大限の情報の提供を行います。但し、次に掲げる対象不動産はこの限りではないものとします。
(注)イオンモールグループとは、イオンモール(株)並びにその連結子会社及びその持分法適用関連会社にて構成されるグループをいい、イオンモールグループ企業とは、イオンモールグループ所属の会社等をいいます。
(1)第三者との共同事業等に基づき取得した不動産等で、かかる第三者に当該不動産等の全部又は一部を譲渡する場合又はかかる不動産等につき優先交渉権を付与することを約している対象不動産
(2)不動産等に係る共有持分又は不動産等を保有する法人の出資持分を他の共有者又は他の出資者に譲渡するにつき優先交渉権を付与することを約している場合又はかかる譲渡を行う対象不動産
(3)イオンモール(株)自ら又は該当するイオンモールグループの事業のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却及び区画整理事業等)の対象である対象不動産
(4)行政機関の要請に基づいて売却する対象不動産

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
2 優先交渉権
(1)ファーストルック
イオンモール(株)は、自ら又は該当するイオンモールグループ企業のいずれかが対象不動産(上記「1 保有物件の情報提供」(1)及び(2)に該当するものを除きます。以下、本「2優先交渉権」において同じです。)の売却を予定する場合、当該対象不動産に関する情報を第三者に先立ち本資産運用会社及び本投資法人に提供し又は提供せしめ、当該対象不動産に関する優先交渉権を、本資産運用会社に付与し又は付与せしめます。
(2)優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止
イオンモール(株)は、優先交渉期間中及び購入の意思の通知後に売買契約締結に向けた協議が継続する期間中、第三者に対して当該情報の提供、売買交渉を行ってはならないものとし、かつ、該当するイオンモールグループ企業に対し、当該情報の提供、売買交渉を行わせないものとします。
(3)ラストルック
本投資法人とイオンモール(株)又は該当するイオンモールグループ企業との間で売却条件が合意に達しなかった場合、イオンモール(株)又は該当するイオンモールグループ企業は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、イオンモール(株)は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し又は該当するイオンモールグループ企業より通知させるものとし、本資産運用会社がイオンモール(株)に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産をイオンモール(株)又は該当するイオンモールグループ企業より購入することができるものとします。
3 第三者保有物件の売却情報の提供
イオンモール(株)は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、イオンモール(株)が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、所有者その他関係当事者の事前承諾を得られることを条件に、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。
4 本投資法人の保有資産に係るテナント出店等の検討
本投資法人の運用資産の安定収益確保のため、本投資法人が保有し又は取得を検討する不動産等について、本資産運用会社がイオンモール(株)に賃借人としての出店の検討又はリーシングのサポートの提供を依頼する旨の申し入れを行った場合、イオンモール(株)は、当該物件への賃借人としての出店又はリーシングのサポートの提供につき検討します。
5 ウェアハウジング機能
本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、イオンモール(株)に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、イオンモール(株)が一時的に自ら保有することを依頼することができるものとします。
6 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務
イオンモール(株)は、本資産運用会社からの要請があった場合、法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、受託条件等については本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。
(1)リサーチ関連業務(小売業界に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、商圏、競争環境に関する調査)
(2)投資戦略に関する助言
(3)投資不動産に関する助言業務
(4)個別不動産に関する各種分析及びデュー・ディリジェンス補助等

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
7 投資法人との物件共有又は準共有
イオンモール(株)は、自ら又は他のイオンモールグループ企業が本投資法人に不動産等を譲渡する場合に、本資産運用会社が要請したときは、本投資法人が取得を予定する不動産等について、資産規模や個別の物件特性を勘案し、必要に応じて本投資法人との物件共有(準共有を含み、以下本項目において「本物件共有」といいます。)を検討し又は検討せしめるものとし、本物件共有により個別物件におけるイオンモール(株)又は該当するイオンモールグループ企業と本投資法人との利害関係を一致させる運営に努め又は努めさせるものとします。
8 人材の確保に関する協力
イオンモール(株)及び本資産運用会社は、相手側からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、相手側の人材の確保(イオンモール(株)及び本資産運用会社への人材の派遣(転籍・出向)を含みます。)に合理的な範囲で協力します。
9 報酬
パイプラインサポート契約上の業務に係る報酬は、都度契約当事者において協議し決定します。
10 有効期間
パイプラインサポート契約の有効期間は、本投資法人がその投資口の上場に伴う公募に関する有価証券届出書の提出日から3年間とします。但し、パイプラインサポート契約は、パイプラインサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。
パイプラインサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してパイプラインサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。
11 変更
当事者は、各々、随時、他の当事者に対し、契約の見直しのための協議を要請することができ、他の当事者は、かかる要請について誠実に検討するものとします。
SCマネジメント契約1 マネジメント業務の提供
本資産運用会社は、イオンモール(株)に対し、本投資法人が日本国内において保有する資産の運用に関し、以下に掲げる業務を委託し、イオンモール(株)は、法令に抵触しない範囲内において、必要となる都度、本資産運用会社に対して、個別・具体的に特定された下記業務を提供します。
(1)個別の不動産等に係るリサーチ関連業務
・個別の商業施設等に係る商圏や競合店動向等商業施設を取り巻く環境の把握・分析、テナント動向の把握
・全国に展開するイオングループの参考となる事例やノウハウの水平展開事例の紹介
(2)個別の不動産等の運用に関する助言・マネジメント等補助業務
・個別の商業施設等に係る運営管理全般の助言
・直接イオンモール(株)が管理し把握している個別の商業施設に係る売上げ実績等のデータの提供(但し、イオンモール(株)と情報提供者との間で守秘義務のあるものは除きます。)
(3)その他個別の不動産の中長期における活性化・再開発検討業務
・商圏、競合の分析を通じた最適業態、最適商業施設の企画・検討
・資金計画、設計・建設計画等のオーナー向けフィージビリティスタディ
・本投資法人と賃借人の資産区分等の検討
・計画実施のための各種補助業務及びマネジメント業務
2 報酬
SCマネジメント契約上の業務に係る報酬は、都度個別の契約において協議し決定します。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
3 有効期間
SCマネジメント契約の有効期間は、本投資法人がその投資口の上場に伴う公募に関する有価証券届出書の提出日から3年間とします。但し、SCマネジメント契約は、SCマネジメント契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとする。
SCマネジメント契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してSCマネジメント契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とする。
4 変更
当事者は、各々、随時、他の当事者に対し、契約の見直しのための協議を要請することができ、他の当事者は、かかる要請について誠実に検討するものとします。
イオンリテール(株)パイプライン
サポート契約
1 保有物件の情報提供
イオンリテール(株)は、本資産運用会社に対し、自ら又はイオンスーパーセンター株式会社(注)が保有、開発、賃借する対象不動産に関する、本資産運用会社が要請する情報の提供を行う他、本資産運用会社から要請があった場合には、要請のあった範囲の情報の提供につき可能な限り最大限の情報の提供を行います。但し、次に掲げる対象不動産はこの限りではないものとします。
(注)イオンスーパーセンター株式会社とは、イオンリテール(株)の子会社であるイオンスーパーセンター株式会社をいいます。
(1)第三者との共同事業等に基づき取得した不動産等で、かかる第三者に当該不動産等の全部又は一部を譲渡する場合又はかかる不動産等につき優先交渉権を付与することを約している対象不動産
(2)不動産等に係る共有持分又は不動産等を保有する法人の出資持分を他の共有者又は他の出資者に譲渡するにつき優先交渉権を付与することを約している場合又はかかる譲渡を行う対象不動産
(3)イオンリテール(株)自ら又はイオンスーパーセンター株式会社の事業のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却及び区画整理事業等)の対象である対象不動産
(4)行政機関の要請に基づいて売却する対象不動産
2 優先交渉権
(1)ファーストルック
イオンリテール(株)は、自ら又はイオンスーパーセンター株式会社のいずれか(以下「売却希望会社」といいます。)が対象不動産(上記「1 保有物件の情報提供」(1)及び(2)に該当するものを除きます。以下、本「2 優先交渉権」において同じです。)の売却を予定する場合、当該対象不動産に関する情報を第三者に先立ち本資産運用会社及び本投資法人に提供し又は提供せしめ、当該対象不動産に関する優先交渉権を、本資産運用会社に付与し又は付与せしめます。
(2)優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止
イオンリテール(株)は、優先交渉期間中及び購入の意思が有る旨の通知後に売買契約締結に向けた協議が継続する期間中、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供、売買交渉を行ってはならないものとし、かつ、売却希望会社がイオンスーパーセンター株式会社である場合は当該会社をして、第三者に対してかかる情報の提供、売買交渉を行わせないものとします。
(3)ラストルック
優先交渉期間内に購入の意思が有る旨の通知がなされず、又は本投資法人と売却希望会社との間で売却条件が合意に達しなかった場合、売却希望会社は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、イオンリテール(株)は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し又は売却希望会社たるイオンスーパーセンター株式会社より通知させるものとし、通知後遅滞無く本資産運用会社が売却希望会社に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産を売却希望会社より購入することができるものとします。この場合、売却希望会社がイオンスーパーセンター株式会社であるときは、イオンリテールは当該会社をして当該対象不動産を本投資法人に売却させるものとします。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
3 第三者保有物件の売却情報の提供
イオンリテール(株)は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、イオンリテール(株)が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、所有者その他関係当事者の事前承諾を得られることを条件に、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。
4 本投資法人の保有資産に係るテナント出店等の検討
本投資法人の運用資産の安定収益確保のため、本投資法人が保有し又は取得を検討する不動産等について、本資産運用会社がイオンリテール(株)に賃借人としての出店の検討又はリーシングのサポートの提供を依頼する旨の申し入れを行った場合、イオンリテール(株)は、自己又はイオンスーパーセンター株式会社をして、当該物件への賃借人としての出店又はリーシングのサポートの提供につき検討し、又は検討せしめるものとします。
5 ウェアハウジング機能
本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、イオンリテール(株)に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、イオンリテール(株)が一時的に自ら保有することを依頼することができるものとします。
6 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務
イオンリテール(株)は、本資産運用会社からの要請があった場合、法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、受託条件等については本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。
(1)リサーチ関連業務(小売業界に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、商圏、競争環境に関する調査)
(2)投資戦略に関する助言
(3)投資不動産に関する助言業務
(4)個別不動産に関する各種分析及びデュー・ディリジェンス補助等
7 投資法人との物件共有又は準共有
イオンリテール(株)は、自ら又はイオンスーパーセンター株式会社が本投資法人に不動産等を譲渡する場合に、本資産運用会社が要請したときは、本投資法人が取得を予定する不動産等について、資産規模や個別の物件特性を勘案し、必要に応じて本投資法人との物件共有(準共有を含み、以下本項目において「本物件共有」といいます。)を検討し又は検討せしめるものとし、本物件共有により個別物件におけるイオンリテール(株)又はイオンスーパーセンター株式会社と本投資法人との利害関係を一致させる運営に努め又は努めさせるものとします。
8 人材の確保に関する協力
イオンリテール(株)及び本資産運用会社は、相手側からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、相手側の人材の確保(パイプラインサポート会社及び本資産運用会社への人材の派遣(転籍・出向)を含みます。)に合理的な範囲で協力します。
9 報酬
パイプラインサポート契約上の業務に係る報酬は、都度契約当事者において協議し決定します。
10 有効期間
パイプラインサポート契約の有効期間は、本投資法人がその投資口の上場に伴う公募に関する有価証券届出書の提出日から3年間とします。但し、パイプラインサポート契約は、パイプラインサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。
パイプラインサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してパイプラインサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
SCマネジメント契約1 マネジメント業務の提供
本資産運用会社は、イオンリテール(株)に対し、本投資法人が日本国内において保有する資産の運用に関し、以下に掲げる業務を委託し、イオンリテール(株)は、法令に抵触しない範囲内において、必要となる都度、本資産運用会社に対して、個別・具体的に特定された下記業務を提供します。
(1)個別の不動産等に係るリサーチ関連業務
・個別の商業施設等に係る商圏や競合店動向等商業施設を取り巻く環境の把握・分析、テナント動向の把握
・全国に展開するイオングループの参考となる事例やノウハウの水平展開事例の紹介
(2)個別の不動産等の運用に関する助言・マネジメント等補助業務
・個別の商業施設等に係る運営管理全般の助言(但し、イオンリテール(株)と情報提供者との間で守秘義務のあるものは除きます。)
・直接イオンリテール(株)が管理し把握している個別の商業施設に係る売上げ実績等のデータの提供
(3)その他個別の不動産の中長期における活性化・再開発検討業務
・商圏、競合の分析を通じた最適業態、最適商業施設の企画・検討
・資金計画、設計・建設計画等のオーナー向けフィージビリティスタディ
・本投資法人と賃借人の資産区分等の検討
・計画実施のための各種補助業務及びマネジメント業務
2 報酬
SCマネジメント契約上の業務に係る報酬は、都度個別の契約において協議し決定します。
3 有効期間
SCマネジメント契約の有効期間は、本投資法人がその投資口の上場に伴う公募に関する有価証券届出書の提出日から3年間とします。但し、SCマネジメント契約は、SCマネジメント契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとする。
SCマネジメント契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してSCマネジメント契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とする。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
イオン北海道(株)
イオン九州(株)
イオン琉球(株)
イオンタウン(株)
イオングローバルSCM(株)
株式会社ダイエー
パイプライン
サポート契約
1 保有物件の情報提供
イオン北海道(株)、イオン九州(株)、イオン琉球(株)、イオンタウン(株)、イオングローバルSCM(株)及び(株)ダイエー(以下「6社」といいます。)は、本資産運用会社に対し、自ら又は6社それぞれのグループ企業(注)が保有、開発、賃借する対象不動産に関する、本資産運用会社が要請する情報の提供を行う他、本資産運用会社から要請があった場合には、要請のあった範囲の情報の提供につき可能な限り最大限の情報の提供を行います。但し、次に掲げる対象不動産はこの限りではないものとします。
(注)6社それぞれのグループとは、6社それぞれの企業並びにその連結子会社及びその持分法適用関連会社にて構成されるそれぞれのグループをいい、6社それぞれのグループ企業とは、6社それぞれのグループ所属の会社等をいいます。
(1)第三者との共同事業等に基づき取得した不動産等で、かかる第三者に当該不動産等の全部又は一部を譲渡する場合又はかかる不動産等につき優先交渉権を付与することを約している対象不動産
(2)不動産等に係る共有持分又は不動産等を保有する法人の出資持分を他の共有者又は他の出資者に譲渡するにつき優先交渉権を付与することを約している場合又はかかる譲渡を行う対象不動産
(3)6社自ら又は6社それぞれのグループの事業のために必要な取引(等価交換事業、再開発事業を行うための売却及び区画整理事業等)の対象である対象不動産
(4)行政機関の要請に基づいて売却する対象不動産
2 優先交渉権
(1)ファーストルック
6社は、自ら又は6社それぞれのグループ企業のいずれか(以下「売却希望会社」といいます。)が対象不動産(上記「1 保有物件の情報提供」(1)及び(2)に該当するものを除きます。以下、本「2 優先交渉権」において同じです。)の売却を予定する場合、当該対象不動産に関する情報を第三者に先立ち本資産運用会社及び本投資法人に提供し又は提供せしめ、当該対象不動産に関する優先交渉権を、本資産運用会社に付与し又は付与せしめます。
(2)優先交渉期間中の第三者への情報提供・売買交渉の禁止
6社は、優先交渉期間中及び購入の意思が有る旨の通知後に売買契約締結に向けた協議が継続する期間中、第三者に対して当該対象不動産に関する情報の提供、売買交渉を行ってはならないものとし、かつ、売却希望会社が6社それぞれのグループ企業である場合は当該会社をして、第三者に対してかかる情報の提供、売買交渉を行わせないものとします。
(3)ラストルック
優先交渉期間内に購入の意思が有る旨の通知がなされず、又は本投資法人と売却希望会社との間で売却条件が合意に達しなかった場合、売却希望会社は、第三者との間で当該対象不動産の売却につき協議を開始することができるものとします。但し、第三者が提示する条件が、本投資法人と同等以下である場合には、6社は、速やかに本資産運用会社にその旨通知し又は売却希望会社たる6社それぞれのグループ企業より通知させるものとし、通知後遅滞無く本資産運用会社が売却希望会社に対し当該第三者が提示する条件と同等以上の条件を提示したときは、本投資法人は、当該第三者に優先して当該対象不動産を売却希望会社より購入することができるものとします。この場合、売却希望会社が6社それぞれのグループ企業であるときは、6社は当該会社をして当該対象不動産を本投資法人に売却させるものとします。
3 第三者保有物件の売却情報の提供
6社は、第三者から対象不動産の売却に関する情報が提供された場合において、6社が当該対象不動産を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、所有者その他関係当事者の事前承諾を得られることを条件に、本投資法人及び本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。
4 本投資法人の保有資産に係るテナント出店等の検討
本投資法人の運用資産の安定収益確保のため、本投資法人が保有し又は取得を検討する不動産等について、本資産運用会社が6社に賃借人としての出店の検討又はリーシングのサポートの提供を依頼する旨の申し入れを行った場合、6社は、自己又は6社それぞれのグループ企業をして、当該物件への賃借人としての出店又はリーシングのサポートの提供につき検討し、又は検討せしめるものとします。
5 ウェアハウジング機能
本資産運用会社は、不動産等の機動的な取得を目的として、6社に対し、本投資法人が不動産等を直ちに取得できない場合において、本投資法人への譲渡を前提として、6社が一時的に自ら保有することを依頼することができるものとします。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
6 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー業務
6社は、本資産運用会社からの要請があった場合、法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社が本投資法人から受託する資産運用業務に関し、受託条件等については本資産運用会社と協議し決定した上で、以下の業務受託を行うものとします。
(1)リサーチ関連業務(小売業界に関する調査、不動産市場動向の調査、個別不動産の立地、商圏、競争環境に関する調査)
(2)投資戦略に関する助言
(3)投資不動産に関する助言業務
(4)個別不動産に関する各種分析及びデュー・ディリジェンス補助等
7 投資法人との物件共有又は準共有
6社は、自ら又は6社それぞれのグループ企業が本投資法人に不動産等を譲渡する場合に、本資産運用会社が要請したときは、本投資法人が取得を予定する不動産等について、資産規模や個別の物件特性を勘案し、必要に応じて本投資法人との物件共有(準共有を含み、以下本項目において「本物件共有」といいます。)を検討し又は検討せしめるものとし、本物件共有により個別物件における6社又は6社それぞれのグループ企業と本投資法人との利害関係を一致させる運営に努め又は努めさせるものとします。
8 人材の確保に関する協力
6社及び本資産運用会社は、相手側からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、相手側の人材の確保(パイプラインサポート会社及び本資産運用会社への人材の派遣(転籍・出向)を含みます。)に合理的な範囲で協力します。
9 報酬
パイプラインサポート契約上の業務に係る報酬は、都度契約当事者において協議し決定します。
10 有効期間
パイプラインサポート契約の有効期間は、イオン北海道(株)、イオン九州(株)、イオン琉球(株)及びイオンタウン(株)については2014年6月19日から3年間、イオングローバルSCM(株)については2015年12月1日から3年間、(株)ダイエーについては2016年7月28日から3年間とします。但し、パイプラインサポート契約は、パイプラインサポート契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。
パイプラインサポート契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してパイプラインサポート契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とします。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
イオン北海道(株)
イオン九州(株)
イオン琉球(株)
イオンタウン(株)
(株)ダイエー
SCマネジメント契約1 マネジメント業務の提供
本資産運用会社は、イオン北海道(株)、イオン九州(株)、イオン琉球(株)、イオンタウン(株)及び(株)ダイエー(以下「5社」といいます。)に対し、本投資法人が日本国内において保有する資産の運用に関し、以下に掲げる業務を委託し、5社は、法令に抵触しない範囲内において、必要となる都度、本資産運用会社に対して、個別・具体的に特定された下記業務を提供します。
(1)個別の不動産等に係るリサーチ関連業務
・個別の商業施設等に係る商圏や競合店動向等商業施設を取り巻く環境の把握・分析、テナント動向の把握
・全国に展開するイオングループの参考となる事例やノウハウの水平展開事例の紹介
(2)個別の不動産等の運用に関する助言・マネジメント等補助業務
・個別の商業施設等に係る運営管理全般の助言(但し、5社と情報提供者との間で守秘義務のあるものは除きます。)
・直接5社が管理し把握している個別の商業施設に係る売上げ実績等のデータの提供
(3)その他個別の不動産の中長期における活性化・再開発検討業務
・商圏、競合の分析を通じた最適業態、最適商業施設の企画・検討
・資金計画、設計・建設計画等のオーナー向けフィージビリティスタディ
・本投資法人と賃借人の資産区分等の検討
・計画実施のための各種補助業務及びマネジメント業務
2 報酬
SCマネジメント契約上の業務に係る報酬は、都度個別の契約において協議し決定します。
3 有効期間
SCマネジメント契約の有効期間は、イオン北海道(株)、イオン九州(株)、イオン琉球(株)及びイオンタウン(株)については2014年6月19日から3年間、(株)ダイエーについては2016年7月28日から3年間とします。但し、SCマネジメント契約は、SCマネジメント契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとする。
SCマネジメント契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対してSCマネジメント契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とする。
イオングローバルSCM(株)物流施設マネジメント契約1 マネジメント業務の提供
本資産運用会社は、イオングローバルSCM(株)に対し、本投資法人が日本国内において保有する資産の運用に関し、以下に掲げる業務を委託し、イオングローバルSCM(株)は、法令に抵触しない範囲内において、必要となる都度、本資産運用会社に対して、個別・具体的に特定された下記業務を提供します。
(1)個別の不動産等に係るリサーチ関連業務
・個別の物流施設等を取り巻く環境の把握・分析、テナント動向の把握
・全国に展開するイオングループの参考となる事例やノウハウの水平展開事例の紹介
(2)個別の不動産等の運用に関する助言・マネジメント等補助業務(国内)
・個別の物流施設等に係る運営管理全般の助言
・直接管理し把握している個別の物流施設に係る出荷量等のデータの提供
(3)その他個別の不動産の中長期における活性化・再開発検討業務
・中長期における最適物流施設の企画・検討
・資金計画、設計・建設計画等のオーナー向けフィージビリティスタディ
・本投資法人と賃借人の資産区分等の検討
・計画実施のための各種補助業務及びマネジメント業務
2 報酬
物流施設マネジメント契約上の業務に係る報酬は、都度個別の契約において協議し決定します。
3 有効期間
物流施設マネジメント契約の有効期間は、2015年12月1日から3年間とします。但し、物流施設マネジメント契約は、物流施設マネジメント契約の当事者のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業者ではなくなった場合又は本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわらず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとする。
物流施設マネジメント契約は、有効期間満了日の3ヶ月前までに、各当事者が他の当事者に対して物流施設マネジメント契約を更新しない旨を書面により通知しない限り、さらに3年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も同様とする。

会社名
(契約締結先)
契約名各契約の概要
イオンマレーシア社
イオンビッグマレーシア社
マレーシア不動産投資に関する覚書覚書には、法的拘束力はなく、以下の事項について最大限努力することが求められています。また、覚書には有効期間及び報酬に関する規定はありません。
1 売却又は購入物件の情報提供
(イオンマレーシア社の場合)
イオンマレーシア社は、物件の売却を予定する場合、当該物件に関する情報を第三者と同時に本投資法人に提供します。また、イオンマレーシア社は、物件の取得を予定する場合、又は第三者から物件の売却に関する情報が提供された場合において、イオンマレーシア社が当該物件を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本投資法人に対し、当該物件に関する情報を提供することができます。
(イオンビッグマレーシア社の場合)
イオンビッグマレーシア社は、物件の売却を予定する場合、当該物件に関する情報を第三者と同時に本資産運用会社及び本投資法人に提供します。また、イオンビッグマレーシア社は、物件の取得を予定する場合、又は第三者から物件の売却に関する情報が提供された場合において、イオンビッグマレーシア社が当該物件を取得しない方向で検討しているときは、その裁量により、本資産運用会社及び本投資法人に対し、当該物件に関する情報を提供することができます。
2 保有物件の情報提供
(イオンマレーシア社の場合)
本投資法人が、イオンマレーシア社の物件を取得する可能性を検討するために、交渉を希望した場合、イオンマレーシア社は、自らの裁量により、本投資法人が関心のある当該物件に関する情報を同意する範囲で提供します。
(イオンビッグマレーシア社の場合)
本資産運用会社が、イオンビッグマレーシア社の物件を取得する可能性を検討するために、交渉を希望した場合、イオンビッグマレーシア社は、自らの裁量により、本資産運用会社が関心のある当該物件に関する情報を同意する範囲で提供します。
3 テナント出店等の検討
本投資法人が保有し又は取得を検討する不動産等について、本資産運用会社が2社に賃借人としての出店の検討又はリーシングのサポートの提供の検討を依頼する旨の申し入れを行った場合、2社は、当該物件への賃借人としての出店又はリーシングのサポートの提供につき真摯に検討します。
4 ウェアハウジング機能
2社がマスターリース会社として物件を占有することを希望し、本投資法人が当該物件の取得の意向を強く示した場合において直ちに取得できないとき、2社は、最大限の努力をもって行います。2社が最終的に当該物件を両社で合意した合理的な期間内に本投資法人に取得させるという相互の了解の下、当該物件を保管するための方法を検討し、意向を表明します。
5 投資戦略・物件取得に関するアドバイザリー
2社は、投資戦略及び物件取得に関する協力及び助力をするよう最大限努力します。
6 投資法人との物件共有又は準共有
2社は、自らが本投資法人と不動産等の共有することを検討し、本投資法人が要請したときは、当該不動産等について、本投資法人との物件共有(準共有を含みます。)を真摯に検討し、調査します。
7 人材の確保に関する協力
2社は、本資産運用会社からの要請があった場合、金商法・投信法等の法令に抵触しない範囲内において、本資産運用会社の人材の確保に協力及び助力するよう最大限努力します。

(注)上表記載の各契約につき、解約又は変更等がなされた場合には、本投資法人の提出する有価証券報告書により又は東京証券取引所における適時開示の方法を通じて公表されることがあります。

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