- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
(下線部 は変更部分を、「●」は該当する条項の番号を示します。)
| (変更後) | (変更前) |
| (投資信託約款の変更等)第●条(略)②委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(略)④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。⑤~⑦(略) | (投資信託約款の変更等)第●条(同左)②委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。③(同左)④第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。⑤~⑦(同左) |
| (反対受益者の受益権買取請求の不適用)第●条 この信託は、受益者が第●条の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第●条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 | (反対者の買取請求権)第●条 第●条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、指定販売会社を経由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第●条第●項または前条第●項に規定する書面に付記します。 |
| (運用報告書に記載すべき事項の提供)第●条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。 | <新設> |
2014/11/20 9:37- #2 その他の手数料等(連結)
託事務の諸費用等
1)組入有価証券等の売買に要する費用、外貨建資産に係る保管費用等、資金の借入れを行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
2014/11/20 9:37- #3 ファンドの仕組み(連結)
1)委託会社:リクソー投信株式会社
ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
2014/11/20 9:37- #4 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第37条により、平成25年12月16日から平成26年2月20日までにしております。
2014/11/20 9:37- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.21500%(税抜年1.1250%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
2014/11/20 9:37- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2014/11/20 9:37- #7 受益者の権利等(連結)
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記の「3 資産管理等の概要(5)その他 ①信託の終了 1)投資信託契約の解約 b.」 または「②投資信託約款の変更等 2)」に規定する書面に付記します。
(5) 帳簿閲覧・謄写の請求権
2014/11/20 9:37- #8 投資リスク(連結)
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクをあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。
2014/11/20 9:37- #9 投資制限(連結)
② 株式への投資(投資信託約款第17条)
株式への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券等への投資(投資信託約款第17条)
2014/11/20 9:37- #10 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記「(5)投資制限 ⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(前記イ.、ロ.および後記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/11/20 9:37 - #11 注記表(連結)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは主として米ドル建て社債券を、売買目的で保有しております。また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。当該金融商品には、価格変動リスク、信用リスク、為替リスク及び流動性リスク等があります。当ファンドは主として特定の米ドル建て社債券に投資するため、銘柄集中リスクがあります。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権につきましては信用リスク等を有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパフォーマンスの分析は運用・企画部で行われ、その結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、報告内容についての評価・検討が行われ、その結果はその後の運用に反映されます。コンプライアンス部門では、運用ガイドラインに基づく運用状況及び法令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会では、報告内容についての検討・確認が行われ、指摘事項については解決が図られます。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2014/11/20 9:37- #12 資産の評価(連結)
準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
《主な投資対象の評価方法》
2014/11/20 9:37- #13 運用体制(連結)
≪運用体制≫
委託会社は、「投資信託財産の運用に関する社内規定」や「投資信託財産の運用規程」等を遵守し、投資信託財産の運用の適正化に努めます。
運用委員会およびコンプライアンス委員会が、ファンドの内部管理およびファンドに係る意思決定を監督しています。以下は、ファンドの運用体制、内部管理体制を示したものです。
2014/11/20 9:37