- #1 その他の手数料等(連結)
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)は、そのつど信託財産から支払われます。
2014/05/15 9:59- #2 分配方針(連結)
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<収益分配金に関する留意事項>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2014/05/15 9:59- #3 投資リスク(連結)
ファンドの基準価額は、実質的に組入れている有価証券等の価格変動により変動し、下落する場合があります。
したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
① 基準価額の変動要因
2014/05/15 9:59- #4 投資制限(連結)
⑭ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
⑮ デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第8号)
2014/05/15 9:59- #5 投資対象(連結)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
2014/05/15 9:59- #6 運用体制(連結)
・投資政策管理委員会(5~8名)において、投資政策が審議・決定されます。
・モニタリングに関しては、法務コンプライアンス部(5名)において、運用・トレーディングの状況ならびに資産の組入れの状況、投資信託約款、投資ガイドラインおよび法令等の遵守状況がチェックされます。また、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会(9~12名)において、法令諸規則、投資信託約款および投資制限条項について、その遵守状況が分析・管理されます。投資政策管理委員会においては、前記のほか、運用の成果および投資政策との関連での妥当性が分析されます。これらのモニタリングの結果、必要に応じて、関連部署に指示が出されます。
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
2014/05/15 9:59- #7 附属明細表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自 平成25年12月12日至 平成26年2月17日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約為替予約の評価は、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2014/05/15 9:59