圧縮積立金
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
個別
- 2025年8月31日
- 1億7341万
有報情報
- #1 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2025/11/20 15:37
当期変動額 圧縮積立金の積立 - - 剰余金の配当 △5,760,000 △5,760,000 - #2 注記表(連結)
- (単位:%)2025/11/20 15:37
[持分法損益等に関する注記]前期(2025年2月28日) 当期(2025年8月31日) 支払分配金の損金算入額 △30.56 △30.12 圧縮積立金繰入額 △0.92 △1.36 その他 0.03 0.03
前期(2025年2月28日)及び当期(2025年8月31日)において該当事項はありません。 - #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2025/11/20 15:37
前期自 2024年9月1日至 2025年2月28日 当期自 2025年3月1日至 2025年8月31日 Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 173,417,980円 260,053,528円 Ⅳ 次期繰越利益 520,382,884円 515,957,555円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(租税特別措置法第65条の7)による圧縮積立金繰入額及び内部留保金を控除した金額である5,760,000,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期については、当期未処分利益から「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(租税特別措置法第65条の7)による圧縮積立金繰入額及び内部留保金を控除した金額である5,760,000,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。