1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を下記(ⅱ)に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないこととします。
(ⅲ)上記(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を下記(ⅱ)に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないこととします。
(ⅲ)上記(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
④外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数