有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/07/01-2022/12/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第21条)
(イ) 各執行役員に対する報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。なお、資産運用報酬に係る消費税等は、本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、各資産運用報酬の支払に際して、当該資産運用報酬に係る消費税等を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
営業期間毎に、当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.35%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額(1年を365日とする各営業期間の実日数による日割計算。1円未満は切捨てとします。)とします。
(ロ) 運用報酬2
営業期間毎に、以下の計算式により算出した金額の合計額とします。
当該営業期間の運用報酬2の額=NOI(注1) × 運用報酬2に係る料率(注2)
(注1) 「NOI」とは、当該営業期間に係る本投資法人の不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
(注2) 「運用報酬2に係る料率」は、基本料率(2.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率。以下同じです。)にDPU変動率(注3)を乗じて算出するものとし、その上限を5.0%とします。
(注3) 「DPU変動率」は、以下の算式により算定した数値とします。
DPU変動率=(当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額(注4)-前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額)
÷前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額+1
ただし、前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額が0の場合、DPU変動率は1とみなします。また、前営業期間に係るDPU変動率が0.75以下であった場合において上記の算式に従い算出した当該営業期間のDPU変動率が1を超えた場合には、DPU変動率は1とみなします。
(注4) 「調整後1口当たり分配金額」とは、対象となる営業期間の報酬等控除前分配可能金額(注5)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(1円未満切捨て)をいいます。
(注5) 「報酬等控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い算出される対象となる営業期間の税引前当期純利益の金額(ただし、運用報酬2、特定資産の売却損益及び控除対象外消費税等を加除前の金額とします。)をいいます。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により取得した資産の評価額を、出資の場合は出資金額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに取得費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の利害関係者からの取得については0.5%)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。
(ニ) 処分報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに譲渡費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の利害関係者への譲渡については0.5%)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。なお、処分報酬は、特定資産の譲渡に際し、当該処分報酬控除前において譲渡益が発生した場合にのみ支払われるものとします。
(ホ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産同等物及び不動産対応証券の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。
(ヘ) 調整条項
以下の場合には、運用報酬2の金額を算出するに当たり、以下のとおりの調整を行った上で算出するものとします。
①本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該自己の投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、調整後1口当たり分配金額の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口総数は、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数として算出するものとします。
②本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口総数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降に当該分割の効力発生日が属する営業期間に係るDPU変動率を算出するために、当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額の算出を行うに当たっては、分割割合(注)を乗じる調整をして算出するものとします。
(注)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
③ライツオファリング(注1)が行われ、発行済投資口総数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に当該発行日が属する営業期間に係るDPU変動率を算出するために、当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額の算出を行うに当たっては、無償割当割合(注2)を乗じる調整をして算出するものとします。
(注1)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注2)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A÷B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口総数からみなし時価発行口数(注3)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口総数
(注3)「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注4)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注4)「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
(ト) 上記に定める報酬は、以下の期日に支払われるものとします。
a. 運用報酬1
当該営業期間初日の直前の決算期から3か月以内に半額(1円未満切捨て)を支払い、当該営業期間に係る決算期までに運用報酬1の残額を支払います。
b. 運用報酬2
当該営業期間に係る決算期から3か月以内
c. 取得報酬
当該特定資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から2か月以内
d. 処分報酬
当該特定資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から2か月以内
e. 合併報酬
当該合併の効力発生日から2か月以内
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下「資産保管業務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該資産保管業務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ本投資法人と資産保管会社の間で別途合意した金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
b. 本投資法人は各資産保管業務報酬計算期間の資産保管業務報酬を、各資産保管業務報酬計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下「一般事務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該一般事務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ本投資法人と一般事務受託者の間で別途合意した金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
b. 本投資法人は各一般事務報酬計算期間の一般事務報酬を、各一般事務報酬計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の名義書換等手数料明細表に基づき計算された金額を上限として別途合意する手数料を支払うものとします。ただし、以下の名義書換等手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上決定するものとします。
(名義書換等手数料明細表)
b. 投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上これを変更することができます。
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第1回無担保投資法人債及び第2回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び日本リート投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額をそれぞれ上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2018年4月24日に支払っています。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第3回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2018年11月30日に支払っています。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ヘ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第4回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2019年4月24日に支払っています。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ト) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第5回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2021年8月6日に支払っています。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額を、原則として、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した後、会計監査人から請求を受けてから2か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
SBIリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区新橋一丁目18番1号
電話番号 03-5501-0080
① 役員報酬(規約第21条)
(イ) 各執行役員に対する報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙3「資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準」)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。なお、資産運用報酬に係る消費税等は、本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、各資産運用報酬の支払に際して、当該資産運用報酬に係る消費税等を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
営業期間毎に、当該営業期間初日の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に年率0.35%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額(1年を365日とする各営業期間の実日数による日割計算。1円未満は切捨てとします。)とします。
(ロ) 運用報酬2
営業期間毎に、以下の計算式により算出した金額の合計額とします。
当該営業期間の運用報酬2の額=NOI(注1) × 運用報酬2に係る料率(注2)
(注1) 「NOI」とは、当該営業期間に係る本投資法人の不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
(注2) 「運用報酬2に係る料率」は、基本料率(2.5%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率。以下同じです。)にDPU変動率(注3)を乗じて算出するものとし、その上限を5.0%とします。
(注3) 「DPU変動率」は、以下の算式により算定した数値とします。
DPU変動率=(当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額(注4)-前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額)
÷前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額+1
ただし、前営業期間に係る調整後1口当たり分配金額が0の場合、DPU変動率は1とみなします。また、前営業期間に係るDPU変動率が0.75以下であった場合において上記の算式に従い算出した当該営業期間のDPU変動率が1を超えた場合には、DPU変動率は1とみなします。
(注4) 「調整後1口当たり分配金額」とは、対象となる営業期間の報酬等控除前分配可能金額(注5)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(1円未満切捨て)をいいます。
(注5) 「報酬等控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い算出される対象となる営業期間の税引前当期純利益の金額(ただし、運用報酬2、特定資産の売却損益及び控除対象外消費税等を加除前の金額とします。)をいいます。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が特定資産を取得した場合において、その取得価額(売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により取得した資産の評価額を、出資の場合は出資金額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに取得費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の利害関係者からの取得については0.5%)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。
(ニ) 処分報酬
本投資法人が特定資産を譲渡した場合において、その譲渡価額(売買の場合は売買代金額を、交換の場合は交換により譲渡した資産の評価額を、それぞれ意味します。ただし、消費税等並びに譲渡費用を除きます。)に対して、1.0%(ただし、本資産運用会社の利害関係者への譲渡については0.5%)を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。なお、処分報酬は、特定資産の譲渡に際し、当該処分報酬控除前において譲渡益が発生した場合にのみ支払われるものとします。
(ホ) 合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産同等物及び不動産対応証券の当該合併の効力発生時における評価額に対して、1.0%を上限として別途本投資法人と本資産運用会社で合意する料率を乗じた額とします。
(ヘ) 調整条項
以下の場合には、運用報酬2の金額を算出するに当たり、以下のとおりの調整を行った上で算出するものとします。
①本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該自己の投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、調整後1口当たり分配金額の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口総数は、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数として算出するものとします。
②本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口総数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降に当該分割の効力発生日が属する営業期間に係るDPU変動率を算出するために、当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額の算出を行うに当たっては、分割割合(注)を乗じる調整をして算出するものとします。
(注)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
③ライツオファリング(注1)が行われ、発行済投資口総数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に当該発行日が属する営業期間に係るDPU変動率を算出するために、当該営業期間に係る調整後1口当たり分配金額の算出を行うに当たっては、無償割当割合(注2)を乗じる調整をして算出するものとします。
(注1)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注2)「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A÷B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口総数からみなし時価発行口数(注3)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口総数
(注3)「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(注4)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
(注4)「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
(ト) 上記に定める報酬は、以下の期日に支払われるものとします。
a. 運用報酬1
当該営業期間初日の直前の決算期から3か月以内に半額(1円未満切捨て)を支払い、当該営業期間に係る決算期までに運用報酬1の残額を支払います。
b. 運用報酬2
当該営業期間に係る決算期から3か月以内
c. 取得報酬
当該特定資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から2か月以内
d. 処分報酬
当該特定資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)から2か月以内
e. 合併報酬
当該合併の効力発生日から2か月以内
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 資産保管業務に係る報酬(以下「資産保管業務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下「資産保管業務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該資産保管業務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ本投資法人と資産保管会社の間で別途合意した金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 7,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 7,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.050 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 27,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.040 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 47,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.035 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 82,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.030 | % |
| 3,000億円超 | 3,500億円以下 | 112,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.025 | % |
| 3,500億円超 | 5,000億円以下 | 124,500,000円 | + | (資産総額 - | 3,500億円) | × | 0.024 | % |
| 5,000億円超 | 160,500,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.020 | % | |
b. 本投資法人は各資産保管業務報酬計算期間の資産保管業務報酬を、各資産保管業務報酬計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、3月、6月、9月及び12月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間(以下「一般事務報酬計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該一般事務報酬計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じ本投資法人と一般事務受託者の間で別途合意した金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(円単位未満切捨てとします。)に消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 3,500億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 3,500億円超 | 5,000億円以下 | 185,500,000円 | + | (資産総額 - | 3,500億円) | × | 0.034 | % |
| 5,000億円超 | 236,500,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
b. 本投資法人は各一般事務報酬計算期間の一般事務報酬を、各一般事務報酬計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下の名義書換等手数料明細表に基づき計算された金額を上限として別途合意する手数料を支払うものとします。ただし、以下の名義書換等手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上決定するものとします。
(名義書換等手数料明細表)
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1. 月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とします。 2. 月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務 投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 名義書換料 | 1. 名義書換 (1) 書換投資証券枚数1枚につき115円 (2) 書換投資証券口数1口につき、a.からc.の場合を除き120円 a. 証券保管振替機構名義への書換の場合100円 b. 商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円 c. 合併による名義書換の場合60円 2. 投資証券不所持 (1) 不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1 (2) 不所持申出又は交付返還1口につき、証券保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(証券保管振替機構の場合50円) | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項 なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含みます。 投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項 |
| 分配金計算料 | 1. 投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とします。 2. 振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1. 分配金領収証1枚につき500円 2. 月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 投資証券交換分合料 | 1. 交付投資証券1枚につき75円 2. 回収投資証券1枚につき70円 | 併合・分割、除権決定、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 ただし、名義書換料を適用するものを除きます。 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 個人番号関係手数料 | 1. 振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2. 個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務 個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1. 封入発送料 (1) 封書 a. 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 b. 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2. 書留適用分 1通につき30円加算 3. 発送差止・送付先指定 1通につき200円 4. 振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5. ラベル貼付料 1通につき 5円 6. 共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1. 議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2. 議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする 3. 投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4. 不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1. 総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき 100円 2. 個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき 250円 3. 情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき 250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
| 投資主総会資料の 電子提供制度に係る 書面交付請求 関係手数料 | 1.書面交付請求受理料 1件につき250円 2.書面交付請求投資主管理料 月末現在1名につき5円 | 書面交付請求(異議申述を含みます。)の登録、撤回及び受理通知作成に関する事務 書面交付請求投資主のデータ管理に関する事務 基準日における書面交付請求投資主に関する投資主リスト作成事務 書面交付請求投資主の招集通知発送区分に関する事務 |
b. 投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上これを変更することができます。
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第1回無担保投資法人債及び第2回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び日本リート投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額をそれぞれ上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2018年4月24日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とする。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとする。 (i) 投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算する。 (ii) 償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算する。 |
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第3回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2018年11月30日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とする。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとする。 (i) 投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算する。 (ii) 償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算する。 |
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ヘ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第4回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2019年4月24日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とする。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとする。 (i) 投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算する。 (ii) 償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算する。 |
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ト) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬(第5回無担保投資法人債)
本投資法人は、日本リート投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する財務代理手数料として、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して2021年8月6日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とする。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとする。 (i) 投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算する。 (ii) 償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算する。 |
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬(規約第29条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額を、原則として、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した後、会計監査人から請求を受けてから2か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
SBIリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区新橋一丁目18番1号
電話番号 03-5501-0080