有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
SBIリートアドバイザーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 150百万円
c. 事業の内容
投資運用業及びこれに付帯関連する業務
① 会社の沿革
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)
10,000株
(ロ) 発行済株式の総数(本書の日付現在)
3,000株
(ハ) 最近5年間における資本金の額の増減
なし
③ その他
(イ) 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠により選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとします。また、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。
a. 名称
SBIリートアドバイザーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 150百万円
c. 事業の内容
投資運用業及びこれに付帯関連する業務
① 会社の沿革
| 2006年11月2日 | 会社設立(エイブル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(当時)) |
| 2006年12月28日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(4)第86984号) |
| 2007年5月11日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第56号) |
| 2007年9月3日 | 投信法上の投資信託委託業者に係る業務認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第79号) |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業者に係る登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第1632号) |
| 2009年5月13日 | ポラリス・インベストメント・アドバイザーズ株式会社に商号変更 |
| 2013年12月24日 | 双日リートアドバイザーズ株式会社に商号変更 |
| 2022年11月30日 | SBIリートアドバイザーズ株式会社に商号変更 |
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ) 発行可能株式総数(本書の日付現在)
10,000株
(ロ) 発行済株式の総数(本書の日付現在)
3,000株
(ハ) 最近5年間における資本金の額の増減
なし
③ その他
(イ) 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠により選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとします。また、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。