有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 16:20
【資料】
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【項目】
54項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
(ロ) 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,600万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができるものとします。当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)の発行における1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A 投資主の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:SBIリートアドバイザーズ株式会社
資産運用委託契約
期間本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(2010年10月26日)からその効力が生じ、契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
iii.本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
iv. 前記i.からiii.までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。
(i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
(ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
(iii) 前記(i)又は(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の各(i)から(iii)までのいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。
(i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第4項に定める投資運用業(金融商品取引法第2条第8項第12号イに定める業務を行うものに限ります。)を行うものであり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
(ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
(iii) 解散した場合
変更等本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って変更することができます。
再委託本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に委託することはできず、また委託業務の一部を第三者に委託する場合には、事前に本投資法人の書面による同意を得なければなりません。


(ロ) 一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
期間本書の日付現在の有効期間は、2026年6月30日までです。
更新有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
解約i. 本投資法人又は一般事務受託者が、その相手方に対し一般事務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、一般事務委託契約は終了します。かかる契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。
ii. 本投資法人及び一般事務受託者は、その相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは一般事務委託契約を解除することができます。
iii.本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又は本資産運用会社が(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時一般事務委託契約を解除することができます。
(i) 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき
iv. 本投資法人又は一般事務受託者のいずれかの一方の当事者が、下記(i)から(vi)までのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記(vii)から(xi)までのいずれかに違反し、又は本投資法人及び一般事務受託者が、それぞれ、一般事務委託契約締結時現在、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員が下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを確約し、本投資法人及び一般事務受託者がそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、下記(vii)から(xi)までに該当する行為を行わないことを確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解除の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了するものとします。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他(i)から(v)までに準ずる者
(vii) 暴力的な要求行為
(viii)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ix) 本件機関運営事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(x) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(xi) その他(vii)から(x)までに準ずる行為
変更等本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、法令等を遵守して、一般事務委託契約の各条項の定めを変更することができ、かかる協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。


資産保管業務委託契約
期間本書の日付現在の有効期間は、2026年6月30日までです。
更新有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。
解約i. 本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し資産保管業務委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、資産保管業務委託契約は終了します。
ii. 本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が資産保管業務委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは資産保管業務委託契約を解除することができます。
iii.本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又は本資産運用会社が(i)又は(ii)に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時資産保管業務委託契約を解除することができます。
(i) 解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき
iv. 本投資法人又は資産保管会社のいずれかの一方の当事者が、下記(i)から(vi)までのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記(vii)から(xi)までのいずれかに違反し、又は本投資法人及び資産保管会社が、それぞれ、資産保管業務委託契約締結時現在、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員が下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを確約し、本投資法人及び資産保管会社が、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、下記(vii)から(xi)までに該当する行為を行わないことを確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解除の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管業務委託契約は終了するものとします。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他(i)から(v)までに準ずる者
(vii) 暴力的な要求行為
(viii)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ix) 本件事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(x) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(xi) その他(vii)から(x)までに準ずる行為
変更等本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、資産保管業務委託契約の各条項の定めを変更することができ、かかる協議にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。


投資口事務代行委託契約
期間本書の日付現在の有効期間は、2025年9月8日までです。
更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
解約i. 投資口事務代行委託契約は、以下の(i)から(iii)までに定めるところにより、その効力を失います。
(i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。
(ii) 以下の①から③までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は①及び②の場合においては解約の通知において指定する日、③の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1か月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。
① 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続き、民事再生手続き、破産手続き、特別清算手続きの各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続きが創設された場合、当該手続き開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
② 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
③ 本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止(本投資法人の投資口が金融商品取引所に上場された場合に限ります。)
(iii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資口事務代行委託契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、投資口事務代行委託契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。
ii. 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれかの一方の当事者が、下記(i)から(xi)までのいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は本投資法人及び投資主名簿等管理人が、それぞれ、投資口事務代行委託契約締結時現在、自社並びに自社の取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員が下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、下記(i)から(vi)までのいずれにも該当しないことを確約し、本投資法人及び投資主名簿等管理人がそれぞれ、自ら又は第三者を利用して、下記(vii)から(xi)までに該当する行為を行わないことを確約したことに関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解除の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資口事務代行委託契約は終了するものとします。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係企業
(v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vi) その他(i)から(v)までに準ずる者
(vii) 暴力的な要求行為
(viii)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ix) 委託事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(x) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(xi) その他(vii)から(x)までに準ずる行為
変更等投資口事務代行委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方又は双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人の協議の上これを改定することができます。

(ハ) 特定関係法人(本資産運用会社の親会社):SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社
スポンサーサポート契約(SBI)
期間本書の日付現在の有効期間は、2026年11月29日までです。
更新有効期間満了の1か月前までに、本投資法人並びに本資産運用会社又はSBIファイナンシャルサービシーズのいずれかからその他の当事者全員に対し文章による申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より2年間更新するものとし、その後も同様とします。
解約i. SBIファイナンシャルサービシーズが本資産運用会社の株主でなくなった場合には、当該株主でなくなった日をもって、スポンサーサポート契約(SBI)は自動的に終了します。
ii. SBIファイナンシャルサービシーズ並びに本投資法人及び本資産運用会社は、他の当事者に対し、スポンサーサポート契約(SBI)締結日において自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、本(ハ)においてこれらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。SBIファイナンシャルサービシーズ並びに本投資法人及び本資産運用会社は、他の当事者の上記の表明が虚偽若しくは不正確であり、又は他の当事者が上記の確約に反し、若しくは反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに他の当事者との取引の全部若しくは一部を停止し、又は他の当事者との契約の全部若しくは一部を解約することができます。
(i) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(ただし、本投資法人の投資口を保有することは除きます。)
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(ただし、本投資法人の投資口を保有することは除きます。)
(iii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(ただし、本投資法人の投資口を保有することに起因するもの及び本投資法人が保有する物件に入居することにつき本投資法人の責めに帰することができない事由に起因するものは除きます。)
(v) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
変更等スポンサーサポート契約(SBI)の規定は、同契約当事者全員の合意によってのみ、変更又は修正することができます。

(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱UFJ銀行
日本リート投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約、日本リート投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約、日本リート投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約及び日本リート投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約契約期間中の解約に関する定めはありません。
変更等契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互にこれに関する協定をするものとします。


日本リート投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約本投資法人及び一般事務受託者は、下記(i)から(xii)までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって確約し、本投資法人及び一般事務受託者が、自ら又は第三者を利用して、下記(xiii)から(xvii)までに該当する行為を行わないことを確約したことに関して違反したときは、他方の当事者は、何らの催告を要せず、契約を解除することができます。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(iv) 暴力団準構成員
(v) 暴力団関係企業
(vi) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(vii) その他(i)から(v)までに準ずる者
(viii)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ix) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(x) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(xi) 暴力団員等に対して情を知って資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(xii) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(xiii)暴力的な要求行為
(xiv) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(xv) 委託事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(xvi) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(xvii) その他(xii)から(xvi)までに準ずる行為
変更等契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度当事者間で相互にこれに関する協定をするものとします。

(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:有限責任 あずさ監査法人
本投資法人は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(規約第27条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第28条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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