有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/07/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/29 12:09
【資料】
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【項目】
54項目
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たり純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則、並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、原則として運用資産の種類ごとに以下のとおり定めています(規約第32条、別紙2)。
a. 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却の算定方法は、建物部分、設備部分ともに、原則として定額法によりますが、正当な理由により、定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。
b. 信託の受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記a.に掲げる資産の場合は、上記a.に従った評価を、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をしたうえで、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。
c. 有価証券
(a) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値若しくは買い気配の最高値、又はそれらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。)に基づき算出した価格により評価します。
(b) 上記以外の有価証券
金融商品取引業者等から気配相場が提示されている場合には、当該気配相場で評価することを原則とします。気配相場が提示されていない場合には、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額をもって評価することを原則とします。
d. 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認識される場合には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額とします。
e. 金銭の信託の受益権
投資運用する資産に応じて上記a.からd.まで並びに下記f.及びg.に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合には一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従ったうえで、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
f. デリバティブ取引に係る権利
金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、取引所金融商品市場の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値若しくは買い気配の最高値、又はそれらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいいます。)に基づき算出した価額とします。基準日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額とします。金融商品取引所の相場がないデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準じるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とします。公正な評価額を査定することが極めて困難と認められる取引については、取得価額をもって評価します。一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
g. その他
上記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価します。
a. 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額とします。
b. 信託の受益権及び匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記②のa.に掲げる資産の場合は前記②のa.に従った評価額を、金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をしたうえで、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とします。
④ 資産の評価の基準日は、原則として決算期とします。ただし、前記②のd.及びf.に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価することができる資産については、毎月末日とします。
⑤ 前記②及び③に定める評価方法については、継続性の原則により変更は行いません。ただし、正当な事由により採用した方法による評価が適当でなくなった場合で、かつ投資家保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の評価方法に変更することができます。評価方法を変更した場合には、直後に投資主に交付する資産運用報告において次の事項を記載します。
a. 当該評価方法の変更の事実及び変更日
b. 変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
c. 期末における変更前に使用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
d. 具体的な変更方法
e. その他、投資主保護に必要な事項
⑥ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)が、貸借対照表を含む計算書類等は決算期毎に作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が投資主に提供されます(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)。また、金融商品取引法に基づいて、決算期後3か月以内に関東財務局長に提出される有価証券報告書に記載され、投資主及びその他希望する者は、財務省関東財務局又は金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において、これを閲覧することができます。
⑦ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
SBIリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区新橋一丁目18番1号
電話番号 03-5501-0080

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