有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分]
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.60%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
[信託報酬の配分]
| 支払先 | 料率(年率) | 役務の内容 |
| 委託会社 | 0.60%(税抜) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 0.60%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 0.05%(税抜) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.60%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。