| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |