- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合
<信託の終了の手続き>(b) 委託会社が、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)投資信託約款の変更等」(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
2018/10/17 9:05- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(特定資産の価格等の調査に要する諸費用、投資信託財産の財務諸表の監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
2018/10/17 9:05- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>・名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
2018/10/17 9:05- #4 ファンドの仕組み(連結)
ファンドの関係法人
| 投資信託契約 | 委託会社と受託会社との間において「投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。 |
| 募集・販売等に関する契約 | 委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、換金の取扱等を規定しています。 |
② 委託会社の概況
2018/10/17 9:05- #5 信託報酬等(連結)
信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.4212%(税抜0.39%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬は、計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
2018/10/17 9:05- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約代金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2018/10/17 9:05- #7 分配方針(連結)
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
2018/10/17 9:05- #8 投資リスク(連結)
② 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ ファミリーファンド方式の留意点
2018/10/17 9:05- #9 投資制限(連結)
7)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)信用リスク集中回避のための投資制限
2018/10/17 9:05- #10 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2018/10/17 9:05- #11 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)金融商品に対する取組方針
| 当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。 |
| また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。 |
| 特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。 |
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
2018/10/17 9:05- #12 計算期間(連結)
ァンドの計算期間は、原則として毎年7月15日から翌年7月14日までとします。ただし、第1期計算期間は、投資信託契約締結日から平成27年7月14日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
2018/10/17 9:05- #13 資産の評価(連結)
1)基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
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