- #1 その他の手数料等(連結)
※上記①~②は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※上記③~⑦は、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息等に係る費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することが できません。
2016/01/15 9:23- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
<商品分類定義><属性区分表>(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(注)ファミリーファンドに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
<属性区分定義>
2016/01/15 9:23- #3 投資リスク(連結)
基準価額の変動要因
当ファンドは、主として国内の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。従って、預金保険の対象外です。登録金融機関による販売の場合は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
(1)株価変動リスク
2016/01/15 9:23- #4 投資制限(連結)
b. 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
c. 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
2016/01/15 9:23- #5 投資対象(連結)
としてわが国の株式を主要投資対象とします。詳しい投資対象は以下の通りです。(約款第14条)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2016/01/15 9:23- #6 注記表(連結)
(1)金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 第1期計算期間 |
| 自 平成26年12月2日 |
| 至 平成27年10月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | ①金融商品の内容 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
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