有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(2)【投資対象】
(各ファンド共通)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
<投資対象ファンドの概要>投資対象ファンドは以下の通りです。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。したがって、当初組入れられていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資対象から外したり、新たな投資対象ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
なお、下記は2020年3月17日以降に投資する投資対象ファンドの本書作成日現在の内容を記載しております。また、下記の管理報酬率は2019年12月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
■日本大型株式
■日本中小型株式
■先進国(除く米国)大型株式
■米国大型株式
■米国中小型株式
■欧州中小型株式
■新興国株式
■コモディティ(金)
■日本債券
■グローバル債券
■先進国(除く米国)債券
■新興国債券
(各ファンド共通)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
[参考情報]
<投資対象ファンドの概要>投資対象ファンドは以下の通りです。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。したがって、当初組入れられていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資対象から外したり、新たな投資対象ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
なお、下記は2020年3月17日以降に投資する投資対象ファンドの本書作成日現在の内容を記載しております。また、下記の管理報酬率は2019年12月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
■日本大型株式
| ファンド名称 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
| 表示通貨 | 円 |
| 発行地 | 日本 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 日本の株式市場全体の動向を示す「東証株価指数(TOPIX)」への連動を目指して運用を行います。東京証券取引所第一部に上場する1,800以上の全銘柄を投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 管理報酬等 | 年率0.0660%(税抜:0.06%) |
■日本中小型株式
| ファンド名称 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用) |
| 表示通貨 | 円 |
| 発行地 | 日本 |
| 当初設定 | 2013年4月3日 |
| 決算日 | 7月22日 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 委託会社:SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 投資の基本方針 | 上場株式のうち、中小型株を主な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率1.1660%(税抜:1.06%) |
■先進国(除く米国)大型株式
| ファンド名称 | ゴールドマン・サックス・アクティブベータ・国際株式・ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ゴールドマン・サックスが開発・所有する「ゴールドマン・サックス・アクティブベータ・国際株式・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:Goldman Sachs & Co. |
| 管理報酬等 | 年率0.25% |
■米国大型株式
| ファンド名称 | シュワブ・米国大型株グロース・ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 米国の大型成長株のパフォーマンスを測定する「ダウジョーンズ・米国大型成長株・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:Charles Schwab Investment Management, Inc. |
| 管理報酬等 | 年率0.04% |
■米国中小型株式
| ファンド名称 | バンガード・スモールキャップ・グロースETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 米国の小型成長株のパフォーマンスを測定する「CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を行います |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:The Vanguard Group, Inc. |
| 管理報酬等 | 年率0.07% |
■欧州中小型株式
| ファンド名称 | iシェアーズ・ MSCI欧州小型株・ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 欧州の15の先進国小型株のパフォーマンスを測定する「MSCI 欧州小型株インデックス」への連動を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:BlackRock Fund Advisors |
| 管理報酬等 | 年率0.40% |
■新興国株式
| ファンド名称 | SPDR ポートフォリオ・新興国株式 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 新興国株式市場全体の動きを表すS&P エマージングBMI指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc. |
| 管理報酬等 | 年率0.11% |
■コモディティ(金)
| ファンド名称 | アバディーン・スタンダード・フィジカル・ゴールドシェア-ズ・ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 市場での現物の金地金の取引価格に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:Aberdeen Standard Investments |
| 管理報酬等 | 年率0.17% |
■日本債券
| ファンド名称 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 |
| 表示通貨 | 円 |
| 発行地 | 日本 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:野村アセットマネジメント株式会社 |
| 管理報酬等 | 年率0.077%(税抜:0.07%) |
■グローバル債券
| ファンド名称 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスX(JPY) |
| 表示通貨 | 円 |
| 発行地 | バミューダ |
| 当初設定 | 2016年3月15日 |
| 決算日 | 10月31日 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資対象として、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 管理会社:Pacific Investment Management Company, LLC 投資顧問会社:ピムコジャパンリミテッド |
| 投資の基本方針 | 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券及び債券関連派生商品等に投資します。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行います。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.60%にて計算される金額を受領します。 |
■先進国(除く米国)債券
| ファンド名称 | バンガード®・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)のパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:The Vanguard Group, Inc. |
| 管理報酬等 | 年率0.09% |
■新興国債券
| ファンド名称 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| ファンドの関係法人(管理会社等) | 運用会社:The Vanguard Group, Inc. |
| 管理報酬等 | 年率0.30% |