有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
2 投資者に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
(1) 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割および併合
(1) 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割または併合できるものとします。
(2) (1)の規定により委託会社は、受益権の再分割または併合を行う場合には、振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)の規定に従い、次の各号の通り行います。
1.受益権の再分割または併合にかかる増加比率または減少比率の乗算対象は、受益者(加入者)ごとの口数とします。ただし、質権が設定されている場合には質権設定者ごと、特別受益者の申出が行われている場合には、特別受益者ごとの口数とします。
2.受益権の再分割または併合に際し1口に満たない端数が生じる場合、その端数部分を受益者毎に合算し、整数部分を当該受益者の口数に記録します。
3.前号により生じる端数部分については、他の受益者から生じる端数部分と合算のうえ、整数部分を委託会社が振替機関に届け出た口座に記録し、端数部分については切り捨てます。
4.前号により委託会社が振替機関に届け出た口座に記録された口数については、換価処分のうえ、当該端数部分の持ち分に応じて、受益者に分配します。
5.委託会社は、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付について制限を行う場合があります。
6 信託終了時の交換
償還時に受益権と引換えに交換される株式は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において信託財産における交換の計上が行われた受益権に係る投資者を除きます。)に交付します。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換株式の交付および信託終了時の株式の交換等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1 受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
2 投資者に対する特典
該当事項はありません。
3 受益権の譲渡
(1) 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(3) (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
5 受益権の再分割および併合
(1) 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割または併合できるものとします。
(2) (1)の規定により委託会社は、受益権の再分割または併合を行う場合には、振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)の規定に従い、次の各号の通り行います。
1.受益権の再分割または併合にかかる増加比率または減少比率の乗算対象は、受益者(加入者)ごとの口数とします。ただし、質権が設定されている場合には質権設定者ごと、特別受益者の申出が行われている場合には、特別受益者ごとの口数とします。
2.受益権の再分割または併合に際し1口に満たない端数が生じる場合、その端数部分を受益者毎に合算し、整数部分を当該受益者の口数に記録します。
3.前号により生じる端数部分については、他の受益者から生じる端数部分と合算のうえ、整数部分を委託会社が振替機関に届け出た口座に記録し、端数部分については切り捨てます。
4.前号により委託会社が振替機関に届け出た口座に記録された口数については、換価処分のうえ、当該端数部分の持ち分に応じて、受益者に分配します。
5.委託会社は、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付について制限を行う場合があります。
6 信託終了時の交換
償還時に受益権と引換えに交換される株式は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において信託財産における交換の計上が行われた受益権に係る投資者を除きます。)に交付します。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換株式の交付および信託終了時の株式の交換等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。