有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)

【提出】
2015/11/09 9:24
【資料】
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【項目】
48項目
① 信託の一部解約
投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。
② 受益権と信託財産に属する株式との交換
a.指定参加者および一定口数以上の交換請求を行う投資者(以下「交換請求者」といいます。)は、委託会社または指定参加者に対し、交換請求受付日の午後3時までに、1クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を請求することができます。
b.委託会社は、PCFを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
c.指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にPCFを提示します。
d.委託会社は、次の1.から7.の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、PCFは提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.JPX日経400構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.JPX日経400構成銘柄の変更の実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.JPX日経400構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合併等に伴う新規銘柄のJPX日経400への採用日の翌営業日までの間
6.JPX日経400構成銘柄の売買停止日
7.1.から6.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
e.交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については「第3管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次ぎ手数料(消費税等相当額を含む。)を徴することができるものとします。
f.委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
g.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。
h.g.の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取消を行わない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして、e.の規定に準じて計算されたものとします。
i.指定参加者および交換請求者は委託会社がその交換請求を受付けたとき以降はその交換請求を取り消す事ができません。
j.交換の請求を行った指定参加者および交換請求者が、JPX日経400構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整倍数となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時価から当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引にかかる経費に相当する金額として当該時価総額に0.2%を上限とした率を乗じて得た額を控除した額とします。
k.指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替機関に対して行うものとします。受託会社は、交換のために振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行うものとします。交換株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して4営業日目から信託財産に属する株式の交付を行います。
l.j.に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行う際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとします。
m.l.の通知が交換の請求の際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
n.指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の一部につき抹消の申請が振替機関に受付けられない場合には、委託会社を経由して受託会社に対し振替受益権の抹消を約する書面を交付のうえ、指定参加者を「金銭の信託の委託者」、受託会社を「金銭の信託の受託者」、委託会社を「金銭の信託の受益者」とする金銭の信託を設定するものとします。
o.交換請求者が一部の振替受益権の抹消を行うことができない場合には、指定参加者は、当該指定参加者が交換請求の取次を行った交換請求者に対し、各指定参加者が個別に定める方法により、金銭の信託を設定するための金銭、その他振替受益権の抹消を行うことができないことに起因して発生する費用等を徴することができるものとします。
p.n.に定める金銭の信託設定以降の委託会社が定める期日までにおいても、指定参加者または交換請求者が一部の振替受益権の抹消を行うことができない場合等、当該金銭の信託の受益権行使事由に該当することとなった場合には、委託会社は、当該金銭の信託の信託財産の範囲内で、(1)受託会社に指図を行うことにより、受託会社をして当該信託財産をもって当該一部の抹消の対象となる振替受益権を調達させ、または、(2)当該信託財産をもって、一部の抹消の対象となる振替受益権を調達したうえ、当該振替受益権の抹消の申請を振替機関に対して行うものとします。
q.委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したこと、またはn.に規定する金銭の信託の設定を確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
r.委託会社は交換請求日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
③ 受益権の買取り(買取請求制)
a.指定参加者は、次の1.と2.に該当する場合で、投資者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
b.買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。
c.指定参加者は、受益権の買取りを行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
d.指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
e.受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
④ 信託終了時の交換
a.委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
b.委託会社が信託の終了に関して指定する指定参加者は、1クリエーション・ユニット未満の振替受益権について買取るものとします。この場合には、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴することができるものとします。
c.委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとします。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。