いばらきみらいファンド201412の分配金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月21日
- 33万
有報情報
- #1 その他の関係法人の概況(連結)
- 受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2017/03/13 9:13
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】 - #2 ファンドの仕組み(連結)
- (3) 【ファンドの仕組み】2017/03/13 9:13
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。受益者 お申込者 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など ↑↓※1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 委託会社 大和証券投資信託委託株式会社 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。 - #3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- (8) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2017/03/13 9:13
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 - #4 分配の推移(連結)
- 2017/03/13 9:13
e>1口当たり分配金(円) 第1計算期間 0.0010 第2計算期間 0.0000 - #5 分配方針(連結)
- 配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のうちいずれか多い額とします。2017/03/13 9:13
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 - #6 受益者の権利等(連結)
- 益分配金および償還金にかかる請求権2017/03/13 9:13
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 - #7 投資制限(連結)
- 1.(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)2017/03/13 9:13
2.ダイワ物価連動国債マザーファンド主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 収益分配方針 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。③ 留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 販売手数料 ありません。
- #8 投資方針(連結)
- ロ.当ファンドは、(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)とダイワ物価連動国債マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。各ファンドの受益証券の組入比率は、信託財産の純資産総額の50%程度ずつとします。2017/03/13 9:13
ハ.上記イ.およびロ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下ハ.において同じ。)が一度でも11,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が11,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。
ニ.設定日直後、大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #9 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/03/13 9:13
第1期自平成26年12月29日至平成27年12月21日 第2期自平成27年12月22日至平成28年12月20日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,440,363 191,116 分配金 ※1339,658 ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,886,528 11,300,584 - #10 注記表(連結)
- 2017/03/13 9:13
(金融商品に関する注記)(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期自 平成26年12月29日至 平成27年12月21日 第2期自 平成27年12月22日至 平成28年12月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における純資産額の元本超過額13,226,186円が、経費控除後の配当等収益7,537,356円を超過しているため、純資産額の元本超過額13,226,186円(1万口当たり389.39円)を分配対象額として、うち339,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における純資産額の元本超過額が11,300,584円であり、経費控除後の配当等収益がないため、純資産額の元本超過額11,300,584円(1万口当たり391.21円)が分配対象額となりますが、分配を行っておりません。
- #11 課税上の取扱い(連結)
- 人の投資者に対する課税2017/03/13 9:13
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金については、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。 - #12 附属明細表(連結)
- 2017/03/13 9:13
(1) 貸借対照表 流動負債 未払収益分配金 66,998,805 - 未払受託者報酬 413,729 288,590 (2) 損益及び剰余金計算書 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 7,466,167 分配金 ※1 66,998,805 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,512,525 △79,433,782