新投資口の発行

【期間】

個別

2015年9月30日
578億5700万
2016年3月31日 -65.86%
197億4964万
2016年9月30日 -15.7%
166億4974万
2017年9月30日 +14.97%
191億4263万
2020年3月31日 -59.33%
77億8447万
2021年9月30日 +53.13%
119億2025万
2023年3月31日 -58.44%
49億5450万

個別

2015年9月30日
578億5700万
2016年3月31日 -65.86%
197億4964万
2016年9月30日 -15.7%
166億4974万
2017年9月30日 +14.97%
191億4263万
2020年3月31日 -59.33%
77億8447万
2021年9月30日 +53.13%
119億2025万
2023年3月31日 -58.44%
49億5450万

有報情報

#1 その他、投資法人の追加情報(連結)
③ 出資の状況その他の重要事項
本投資法人は、2022年10月に新投資口の発行を行いました。かかる新投資口の発行の詳細については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (1)主要な経営指標等の推移 ② 当期の概況(ハ)運用状況 b.資金調達」をご参照下さい。なお、出資の状況については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (5) 投資法人の出資総額」をご参照下さい。
(3)訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実
2023/06/22 15:30
#2 投資リスク(連結)
(ヘ)不動産を取得又は処分できないリスク
(ト)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
2023/06/22 15:30
#3 投資主・投資法人債権者の権利(連結)
(ニ)新投資口発行の差止請求権(投信法第84条第1項、会社法第210条)
投資主は、新投資口の発行が法令若しくは規約に違反する場合又は著しく不公正な方法により行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、新投資口の発行をやめることを請求することができます。
(ホ)新投資口及び新投資口予約権発行無効訴権(投信法第84条第2項、第88条の23第1項、会社法第828条第1項第2号、第4号、第2項第2号、第4号)
2023/06/22 15:30
#4 投資主資本等変動計算書(連結)
評価・換算差額等純資産合計
繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計
当期変動額
新投資口の発行4,954,500
剰余金の配当△3,774,835
2023/06/22 15:30
#5 投資方針(連結)
(イ)エクイティ・ファイナンス
新投資口の発行は、LTVや投資物件の取得時期等を勘案した上で、投資口の希薄化に配慮しつつ実行します。また、自己の投資口の取得については、投資口価格の推移やマーケット環境の分析等を勘案した上で、総合的な判断に基づき実行します。
(ロ)デット・ファイナンス
2023/06/22 15:30
#6 管理報酬等(連結)
(注11)「分割割合」とは、本投資法人の投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口数で除した割合を意味します。
(注12)「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
(注13)「最終価格」とは、終値を意味し、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を意味します。
2023/06/22 15:30