有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド
(適格機関投資家専用)
(オープンエンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
財政状態計算書
2015年5月31日
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
包括利益計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
*買戻償還可能受益証券の発行には、受益者に支払われた504,060ドルの分配金が含まれている。この分配金は、受益者に代わり再投資されている。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
キャッシュ・フロー計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
(1) 買戻償還可能受益証券保有者へ支払われた分配金は受益証券保有者に代わり受益証券に再投資された。
(2) 財政状態計算書に開示の通り、その他未払金には副投資運用会社報酬、報酬代理店報酬、保管報酬、受託会社報酬、管理会社報酬、名義書き換え代理報酬を含む。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財務諸表への注記
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
1. 組織
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)(以下「本シリーズ・トラスト」)はケイマン諸島法に基づき2013年12月2日付けの信託宣言により構成された、オープンエンド型アンブレラ・ユニット・トラストで、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「当トラスト」)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、2014年12月18日付の補足信託証書に従って設立され、ケイマン諸島の法律に基づいて法人化された信託会社であるElian Trustee (Cayman) Limited(以下「受託会社」)によって執行される。本シリーズ・トラストは2015年1月26日に業務を開始し、最終買戻日まで存続する。最終買戻日とは、2159年6月11日および以下のいずれかの事由が発生した日以降の最も早い実際の買戻日のいずれか早い日とする。1)評価日の純資産価額が5億円もしくはそれを下回る、または2)受託会社と運用会社が全ての受益証券を強制的に買戻すことに合意する(それぞれを「強制買戻し事由」という)。
本トラストはケイマン諸島信託法(改訂)に基づき、また、ケイマン諸島投資信託法(改訂)に基づき2014年1月22日に登録された特例トラストである。
本トラストの主たる事務所は89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsにある。
本シリーズ・トラストの運用会社はCredit Suisse Management (Cayman) Limited(以下「運用会社」)である。運用会社は大和証券投資信託委託株式会社(以下「副投資運用会社」)に対し、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうちブラジリアン・レアル債券に係る部分について、一任運用を行う権限を付与している。副投資運用会社はブラジル・レアル債券の選択に係る投資助言を行うためにItaú Asset Management (以下「副投資顧問会社」)を任命した。
本シリーズ・トラストの管理会社は、Brown Brothers Harriman & Co.(以下「管理会社」)である。
本シリーズ・トラストは米ドルで表示される。本シリーズ・トラストは現在、α100クラスおよびα50クラスの2つの受益証券クラスを提供している。受託会社は運用通貨によって受益証券のクラスを指定することができる。受益証券の購入申込みと買戻し償還は同クラスの運用通貨によって処理され、同クラスの純資産価額は各クラスの運用通貨によって計算され、相場価格が設定される。
本シリーズ・トラストの投資目的は、主として高利回りのブラジル・レアル債券の流動性のあるポートフォリオ(以下「ブラジル・レアル債券」)に投資することによって、受益保有者に中長期の値上がり益および安定したインカムを提供することであるが、その他の要因を考慮に入れる場合もある。
本シリーズ・トラストは、ブラジル・レアル/日本円の為替レート(以下「外国為替オプション・オーバーレイ」)にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション(以下「通貨カバード・コール・オプション」)を名目的に販売する通貨オプション取引戦略を実施し、さらに当該コール・オプションに起因するオプション・プレミアムを名目的に回収することによってリターンを高めることを目的としている。α100クラス受益証券およびα50クラス受益証券の「通貨カバー比率」(売却されたオプションの名目金額のブラジル・レアル債券の価値に対する比率)は異なる。通貨オプション取引戦略はアンファンデッド・スワップ契約(以下「仕組スワップ契約」)を通じて実行される。
ブラジル・レアル債券のポートフォリオおよび外国為替オプション・オーバーレイは、各受益証券クラスに対して毎月一定の金額の収益の発生が予想される。
以下のそれぞれについて、毎月、利息収入が発生するものとして計算する。
(a) ブラジル・レアル債券が受領するクーポンに等しい金額(源泉徴収税が課せられる場合にはこれを控除した額)
(b) 上記(a)のクーポンの金額に係る未収利息。管理会社が受領し、収益分配を行う日までの期間について計算する。
(c) 通貨カバード・コール・オプションの名目的売却によるオプション・プレミアム。
外国為替オプション・オーバーレイ
通貨カバード・コール・オプションはα50クラス受益証券とα100クラス受益証券のためにオークション方式によって名目的に売却される。オークションは最低3社の市場参加者に気配を提示させる。外国為替オプション・オーバーレイはブラジル・レアル/日本円の為替レートについて通貨カバード・コール・オプションを、期間は約1カ月で、オプションの権利行使日のブラジル・レアル/日本円の為替レートの水準の100%に等しい権利行使価格で、名目的に売却する予定である。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
売却されたオプションの名目金額のα50クラス受益証券とα100クラス受益証券のために保有されるブラジル・レアル債券の価値に対する比率は原則としてそれぞれ50%と100%とする(「通貨カバー比率」)。
外国為替オプション・オーバーレイは、受益者のために、リターンを高めることを目的として行う。ブラジル・レアル/日本円の為替レートに連動する通貨カバード・コール・オプションが名目上売却されることから、投資家は、日本円に対するブラジル・レアルの為替レートの値下がりのリスクにさらされることになるということを注意すべきである。ただし、逆に日本円に対するブラジル・レアルの為替レートが値上がりする場合に、生じる利益の額は、名目上売却された当該通貨コール・オプションの行使価格に基づく額を超えることはない。従って、ブラジル・レアルが日本円に対して値上がりする場合、受益証券のパフォーマンスはブラジル・レアル債券への直接投資を下回る可能性がある。またα100クラス受益証券の投資家は、そのような環境の下では当該受益証券がα50クラス受益証券への投資のパフォーマンスを下回る可能性があるということに注意しなければならない。
本財務諸表は2015年10月7日に受託会社によって発行が承認された。
2. 重要な会計方針の概要
これらの財務諸表の作成に当たって採用された主たる会計方針は以下で詳しく記載されている。これらの方針は特に他の指定がない限り、対象会計年度を通じて一貫して適用される。財務諸表は国際会計基準(IFRS)に従い作成されている。財務諸表は、損益通算公正価値金融資産および負債の再評価(デリバティブ金融商品を含む)によって修正された取得原価主義に基づいて作成されている。IFRSに準拠して財務諸表を作成する場合には、特定の重要な会計上の見積もりを使用することが要求され、本シリーズ・トラストの会計方針を適用する過程で受託会社と運用会社が判断を行使することが求められる。仮定および見積りが財務諸表にとって重要な分野は注記4で開示されている。IFRSに基づく財務諸表を提示するため、経営者は資産および負債の報告価額に影響を与える事項について見積りおよび想定を実施し、財務諸表の日付における偶発債務を開示しなければならない。見積りおよび想定は、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果は見積もりと異なることがある。
2015年5月31日に終了する会計年度には実施されず、早期適用も行われない公表済みの新しい基準、改訂、解釈
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」は、一部ハイブリッド契約を含めた金融資産と負債を事業体が分類および測定する方法を規定している。同基準はIAS第39号の規定に比べると金融資産の分類および測定のためのアプローチが改善され、単純化されている。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の規定の大部分は修正なしにそのまま持ち越された。同基準は金融資産の分類に対して整合性のあるアプローチを採用しており、そのそれぞれが自身の分類基準を持っていたIAS第39号における多くの金融資産カテゴリーを入れ替えるものとなっている。同基準は本シリーズ・トラストの財政状態やパフォーマンスに大きな影響を与えることは予想されない。本シリーズ・トラストはその金融資産と金融負債(ロングとショートの双方とも)を、損益を通じた公正価値により測定されるものとして引き続き分類すると予想されている。
本シリーズ・トラストに重大な影響を及ぼすことが予想される未適用のその他の基準、解釈または既存基準の改訂は存在しない。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外国通貨、および原契約の満期が3ヵ月以内の短期預金を、現金および現金同等物とみなしている。
2015年5月31日時点で本シリーズ・トラストは現金および現金同等物として以下の残高を保有していた。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
2.2 金融資産と金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは金融資産および金融負債を、以下のカテゴリーに分類している。
損益通算公正価値金融資産:
・売買目的のデリバティブ金融商品
・損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された負債証券
償却原価で計上される金融資産:
・貸付金および未収勘定:現金および現金同等物、売却投資証券の未収勘定、利子
損益通算公正価値金融負債:
・売買目的のデリバティブ金融商品
償却原価で計上される金融負債:
・その他の負債:購入投資証券の未払勘定、管理会社報酬、保管報酬、報酬代理店報酬、受託会社報酬、名義書き換え代理報酬、副投資運用会社の報酬、買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産
売買目的に分類される金融商品とは:
・原則として短期間での売却または買戻しを目的として取得ないし引き受けた金融商品、あるいは
・最初に認識された時に、一緒に運用され、最近において短期的な利益確定のパターンの証拠が存在する金融商品のポートフォリオの一部、あるいは、
・指定された有効なヘッジ商品以外のデリバティブ
本シリーズ・トラストは文書化された投資戦略に従ってすべてのブラジル・レアル建債券を公正価値に従って運用するため、これらの証券を最初に認識された時点での損益通算の公正価値で指定する。これらの証券の内部報告とパフォーマンス測定は公正価値ベースで行う。
支払額が固定または確定された非デリバティブ金融資産は、活発な市場で相場が出ていないか、または保有者が信用の悪化以外の理由により初期投資の全額を事実上回復できない資産でない限り、貸付金および未収勘定として分類される。
(B) 認識と認識の中止
本シリーズ・トラストは、当該金融商品の契約の一方の当事者になった日に、金融資産および金融負債を認識する。投資対象の定期的な購入と売却は取引日、すなわち本シリーズ・トラストが同投資対象の購入または売却をコミットした日に認識される。金融資産は同投資からキャッシュ・フローを受け取る権利が消失したか、あるいは本シリーズ・トラストが同投資の所有に伴う事実上すべてのリスクとリワードを移転した時に認識が中止される。
(C) 測定
損益通算公正価値での金融資産と負債は、当初から公正価値で認識され、その後評価される。当初認識のあと、すべての損益通算公正価値金融資産および金融負債は、公正価値で測定される。「損益通算公正価値金融資産および金融負債」カテゴリーにおける公正価値の変化から生じる利益および損失は、それらが生じた期間の包括利益計算書に記載される。投資証券売却実現損益は先入先出法で計算する。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は、報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づく。公正価値は測定日において市場参加者間の秩序ある取引により資産の売却または負債の譲渡によって得られる価格である。負債の公正価値は債務不履行のリスクを反映している。活発な市場で取引される金融資産と負債(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づく。取引相場がすぐには入手できない投資証券またはその他の資産は、運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。それに伴う評価損益は包括利益計算書に反映される。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
仕組スワップへの投資:受託会社は本シリーズ・トラストの受託者としての能力において、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「仕組スワップ・カウンターパーティ」)と仕組スワップ契約を締結する。仕組スワップ契約はα100クラスとα50クラスのために行なわれる為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスに連動する。仕組スワップ契約の取引日は2015年1月26日(以下「取引日」)とし仕組スワップ契約は米ドル建ての仕組みとなる(仕組スワップ・カウンターパーティの裁量で延長される場合がある)。
注記1の開示および目論見書と添付書類8に記載の通り、公正価値は外国為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスを参照して決定される。仕組スワップ契約の価値はブラジル証券の公正価値、ブラジル・レアル/日本円の為替レートおよび外国オプション・オーバーレイの下で名目的に売却されたヨーロピアン通貨コール・オプションの公正価値に基づく。
投資証券のうち上場しているもの:その公正価値は財政状態計算書作成日の公認証券取引所における取引相場価格、または上場有価証券でない場合には、信頼できる証券会社または取引先から入手できるものに基づくものとし、将来の売却費用は控除しない。
2.3 相殺金融商品
金融資産と負債は、認識された額を相殺するための法的強制力のある権限を持ち、純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合には、互いに相殺され、その純額が財政状態計算書の中で報告される。
2.4 売却投資証券の未収勘定および購入投資証券の未払勘定
売却投資証券の未収勘定および購入投資証券の未払勘定は、契約されたが、財政状態計算書の日付時点でまだ決済されていない売買取引をそれぞれ反映する。これらの取引の額は当初に認識され、その後売却投資証券の未収勘定総額のための減損引当金を除いた公正価値で測定される。減損引当金は本シリーズ・トラストが売却投資証券に係る未収勘定の総額を回収できなくなるという客観的証拠が存在する場合に設定される。ブローカーの重要な財務困難、ブローカーが破産法の手続きまたは更生手続きに入る可能性、および支払いの不履行が、売却投資証券の未収勘定の額が毀損していることの指標とみなされている。
2.5 費用
費用は発生主義により包括利益計算書上で認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能通貨と表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは米ドルで測定され、投資家に報告される。受託会社は米ドルが基調的な取引、イベントおよび状況による経済的影響を最も忠実に反映する通貨とみなしている。財務諸表は本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である米ドルで表示される。
(B) 取引と残高
外貨建て金融資産と負債は評価日に米ドルに換算される。金融資産および負債の売買、外貨建ての収益および費用項目はそれぞれの取引日に米ドルに換算される。
損益通算公正価値金融資産および負債に関し、外国為替レートの変動の結果として計上される純実現または為替評価損益は、包括利益計算書に記載される損益通算公正価値金融資産による純実現損益、および損益通算公正価値金融資産による評価損益の純変動に含めるものとする。
2.7 分配
本シリーズ・トラストに関する現行の方針は、受益証券の各クラスの保有者に月次分配金を支払うことである。すべての分配金は、必要とされる源泉徴収税を控除して支払われる場合があるほか、受益証券保有者に対して現実には支払わない代わり、受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券への拠出に適用されると宣言したその他の当該分配金およびすべての分配金については未払金となる場合がある。
各分配日に支払われる分配金の額は運用会社が自らの裁量に基づき、特に受益証券のクラスに関して推定される受益証券1口当たりの毎月のキャピタルゲインに基づいて決定する。運用会社は、適切と考えられる状況において、当該月における受益証券のクラスのユニットの月次分配金を支払わないことを選択できる。運用会社がかかる選択を行う状況には、運用会社が自らの裁量に基づき、当該受益証券のクラスが前月に対してパフォーマンスがマイナス、もしくは運用会社がかかる選択をするのに適切と考える程度にアンダーパフォームしていると判断する場合が含まれるが、これに限らない。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
2015年5月31日に終了した期間において宣言され、支払われた分配金は以下の通りである。
2.8 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストは2つのクラスの買戻償還可能受益証券を保有しており、それらは保有者の選択で買戻しできる。本シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従ってプット可能な金融商品を負債として分類している。同改訂は金融負債の定義を満たすプット可能な金融商品について、特定の厳格な基準を満たす場合には持分に分類することを規定している。これらの基準には以下が含まれる。
・ プット可能な金融商品は保有者に対して純資産への比例持分の権利を与えねばならない。
・ プット可能な金融商品は最も劣後的なクラスに位置付けられ、同クラスの特徴は同一でなければならない。
・ 発行者に対する買戻しの義務以外には、現金または別の金融資産を引き渡す契約上の義務が存在してはならない。
・ その存続期間を通じたプット可能な金融商品からの予想される総キャッシュ・フローは、基本的には発行者の利益または損失に基づくものでなければならない。
本シリーズ・トラストの買戻償還可能参加型受益証券はこれらの条件を充足しておらず、従って金融負債として分類される。
買戻償還可能受益証券は、本シリーズ・トラストの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換でいつでも本シリーズ・トラストに買戻しを求めることができる。
買戻償還可能受益証券は保有者が本シリーズ・トラストに受益証券を戻す権利を行使した場合、財政状態計算書日現在の未払いの買戻金額で計上される。
買戻償還可能受益証券は、発行または買戻しの時点における本シリーズ・トラストの受益証券1口当たり純資産価額に基づいた価格で、発行および買戻しできる。本シリーズ・トラストの受益証券1口当たり純資産価額は、各クラスの買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する持分を各クラスの同受益証券の発行済み総数で割ることによって算出される。さらなる詳細は注記3を参照されたい。
2.9 損失補償
受託会社と運用会社は本シリーズ・トラストのために、様々な損失補償を含む特定の契約を結ぶことができる。これらの取決めに基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの限度がどうなるかは分からない。しかし、本シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく事前の損失補償請求は何も受けておらず、損失のリスクはほとんどないと予想している。
2.10 金利収益と関連未収勘定
金利収益は実効金利方式を用いて時間比例配分ベースで認識され、現金および現金同等物からの金利収益を含む。
2.11 税務
本トラストはケイマン諸島政府から2063年12月2日まで同諸島のすべての所得税、収益税、およびキャピタルゲイン税を免除するとの約束を受けた。このような税金は現在ケイマン諸島では適用されていない。
本シリーズ・トラストは現在、投資収益とキャピタルゲインに対して一部の国で源泉徴収税を課せられている。これらの収益または利益は包括利益計算書の中で源泉徴収税総額の対象として記録される。源泉徴収税は包括利益計算書の中で区分された項目として記載される。2015年5月31日に終了した期間に、本シリーズ・トラストは3,100ドルの金利源泉徴収税を支払った。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
本シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の諸国で設定された証券に投資する。これらの外国の多くは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にキャピタルゲイン税が適用可能であることを示唆する税法を有している。こうしたキャピタルゲイン税は自己評価ベースで決定される必要があり、これらの税金は本シリーズ・トラストのブローカーによって「源泉徴収」ベースで控除されない可能性がある。
IAS第12号「法人所得税」に従って、本シリーズ・トラストは、外国の税法が、こうした外国から発生する本シリーズ・トラストのキャピタルゲインに税金負債を査定するのを義務付けることが見込まれるときは、関係税務当局がすべての事実と状況を十分に把握していると想定して、税金負債を認識することが求められる。税金負債はそれから、報告期間末までに成立しているか、あるいは実質的に成立している税法および税率に従って関係税務当局に支払われると想定される額で測定される。オフショア投資の本シリーズ・トラストに、成立した税法をどのようなやり方で適用するかについてはしばしば不透明性が生じる。これが、税金負債が究極的に本シリーズ・トラストによって支払われるのかどうかの不透明性を生み出す。従って、経営者は不透明な税金負債を測定する際には、関係税務当局の公式、あるいは非公式の慣行を含め、その時点で入手可能な、支払いの可能性に影響を与えかねないすべての事実と状況を常に考慮に入れる。
2015年5月31日時点で、受託会社は本シリーズ・トラストが、付随する財務諸表の中で未認識税効果として記載すべき負債は存在しなかったと判断した。これは受託会社の最良の推定を反映するものだが、本シリーズ・トラストが稼得したキャピタルゲインに対して外国税務当局が税の徴収を試みるリスクは残される。これは事前の警告もないまま遡及ベースで起こる可能性もあり、その場合は本シリーズ・トラストに損失をもたらす恐れがある。
3. 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストの各受益証券1口当たりの純資産価額は本シリーズ・トラストの純資産価額(「純資産価額」は総資産価額から未払報酬および未払費用を含む負債を控除したもの)をその時点の本シリーズ・トラストの発行済みの受益証券総口数で割って算出される。管理会社は各取引日の業務終了時に本シリーズ・トラストの純資産価額を計算する。
受益証券の価格はすべての目的上、日本円で計算され、支払いが行われる。
当初最低購入申込額は100円を下回らないものとし、注文には端数を含めない。すべての受益保有者は購入申込みを完了しなければならない。受益証券の当初購入価格は各クラスの受益証券1口当たり100円とする。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われなければならない。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受益証券の当初発行以降、適格投資家はその後のいかなる申込日においても適切な申込み価格で受益証券の購入を申込むことができる。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受託会社または正式に指名された代理人は当該購入申込み日後の2営業日以内の午前10時(東京時間)以前に受益証券の購入申込み価格を受領しなければならない。購入申込みは取り消すことはできない。
2015年5月31日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
α100クラスおよびα50クラス受益証券の運用通貨はそれぞれ日本円である。2015年5月31日時点のα100クラスおよびα50クラス受益証券の純資産価額は、それぞれ82.336円と82.817円だった。
2015年5月31日時点で、すべての発行済受益証券を1受益者が保有し、純資産の100%の持分を保有している。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
受益保有者は保有する受益証券を受託会社の事前の書面による同意がある場合に限り譲渡できる。受託会社による同意は合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の譲渡は本シリーズ・トラストの受益保有者の登録簿に記入されるまでは受託会社または受益保有者に対して有効ではなく拘束力を有しない。
各受益保有者は受託会社または正当に指定されたその代理人に対して、保有受益証券の全部または一部を、適切な買戻し日に買戻し価格で買戻すことを求める買戻し通知を出すことができる。買戻し注文は当該通貨または受益証券の口数で申し込むことができる。もし当該通知が受益保有者の登録簿に記録された受益保有者の保有するすべての受益証券に関するものではない場合、受託会社はその単独の裁量によって1円または受益証券1口の最低買戻し要件を適用することができる。買戻し通知は取り消しすることができない。最終買戻日以前の受益証券の買戻し時には、買戻価格の0.20%に相当する買戻手数料が買い戻される各受益証券に対して適用される(以下「買戻手数料」)。買戻手数料は買戻しを行う当該受益保有者が運用会社へ支払う。誤解を避けるために、買戻手数料は最終買戻日における受益証券の買戻しについては適用されない。
すべてのクラスの受益証券の買戻しに関連して受益保有者へ支払われる金額は現金で支払われるが、受益保有者の最善の利益のために受託会社が運用会社と協議の上で決定する限り、受託会社が保有する証券の分配金によって現物(または一部現物)で行うことができる。受託会社がそのような決定を行う場合には、同日に買戻しを行うすべての受益保有者に対する分配金は同じ基準で行われる。
支払いは受益保有者が要請できる申込み可能な他の通貨によっても行うことができる。ただしこれはいかなる外国為替コストもそうした受益保有者に対する支払額から控除されることが条件となる。こうした買戻し代り金は実際の支払いの前に金利はつかない。
2015年5月31日に終了した期間において発行済、再投資済、買戻済、および未払の受益証券は以下の通りである。
受託会社はいかなる時においても、いかなる理由であっても、5営業日を下回らない期間の書面による受益保有者への事前通知によって、受益証券1口当たり実勢純資産価額から受託会社が負担した経費または受益保有者が支払うべき金額を差し引いた価額で保有受益証券の全部またはいかなる部分も買戻すことができる。
受益証券1口当たり純資産価額の計算が一時的に停止される場合、受益証券の発行と買戻しおよび当該取引に関する支払いは一時的に停止される。受託会社は一時停止が強制または撤回された後できる限り速やかに受益保有者に通知する。購入申込みと買戻しの通知はそのような一時停止の間は撤回できず、場合によっては次の購入申込日または買戻日に処理される。
4. 重要な会計上の見積りと判断
重要な会計上の見積りと仮定
経営者は資産および負債の報告価額に影響を与えるような将来に関する見積りおよび想定を実施する。見積りは継続的に評価され、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものとなる。この結果生じる会計上の見積りは必然的に、関連する実際の結果と同一になることはほとんどない。本シリーズ・トラストはしばしば、店頭(以下「OTC」)デリバティブなど活発な市場では相場が出ていない金融商品を保有する場合もある。こうした商品の公正価値は評価技法を利用することによって決められる。評価技法(例えばモデル)が公正価値を決定するのに利用される場合は、運用会社によって認証され、定期的に見直しされる。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主要なリスク要因
本シリーズ・トラストの活動は、市場リスク(為替リスク、公正価値金利リスク、キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、流動性リスクなど、様々な財務リスクを伴う。これらのリスクの管理は運用会社が受託会社によって承認された方針に基づいて実施する。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストがさらされている様々なタイプのリスクを測定、管理するためのそれぞれ異なった方法を利用する。それらの方法を以下に説明する。
以下のリスク要因に関する検討は、本シリーズ・トラストへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(A) 為替リスク
本シリーズ・トラストが投資する証券および仕組スワップ契約は本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このため、外国通貨の為替レートの変化が本シリーズ・トラストのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には本シリーズ・トラストの機能通貨の価値が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨を本シリーズ・トラストの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、本シリーズ・トラストの機能通貨の価値が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、本シリーズ・トラストの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介入の失敗)、通貨管理の義務またはその他の政治情勢などの多くの理由により短期間で大きく変動する場合がある。その結果、本シリーズ・トラストによる外貨建て証券への投資のリターンは低下する可能性がある。本シリーズ・トラストが取る特定のポジションは通貨価格の変動予測からの利益の獲得を目的としている。将来の価格を予測することは本質的に不確かなものであり、市場がポジションと反対に動けば、発生した損失はヘッジされない。価格の絶対的な変動を予測しようとすることは、価格の相対的な変動を予測しようとすること以上に投機的な側面が強いと一般的に認識されている。
本シリーズ・トラストまたはその各クラスは、適用可能な場合は様々なタイプの外貨取引を利用することによって本シリーズ・トラストまたはクラスのパフォーマンスに貢献するような特定の通貨ないし複数の通貨のパフォーマンスに対してエクスポージャーを持つ。運用会社が成功する通貨プログラムを採用するという保証はなく、本シリーズ・トラストまたはクラスは機能通貨の価値が本シリーズ・トラストまたはクラスの他の諸通貨に対して下落するときには、その通貨活動に起因する損失を被る可能性もある。加えて、本シリーズ・トラストまたはクラスは運用会社が指定する通貨戦略に関連した取引コストが生じる。
下表は2015年5月31日現在の本シリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーの要約である。
以下の表では2015年5月31日時点における本シリーズ・トラストの資産および負債の為替変動に対する感応度を要約している。同分析は他のすべての変数を一定にして関連為替レートが米ドルに対し以下の表で示されるパーセンテージで上昇した(あるいは下落した)との想定に基づいている。これはこれらの為替レートの過去のボラティリティを考慮した為替レート変動の合理的な変動に関する経営者の最良の推定を反映している。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
仕組スワップ契約に関して注記6で記載のとおり、外国為替オプション・オーバーレイの一部は、評価の観点から為替リスクに晒される可能性がある。
外国為替オプション・オーバーレイは、受益保有者のために、リターンを高めることを目的として行う。ブラジル・レアル/日本円の為替レートに連動する通貨カバード・コール・オプションが名目上売却されることから、投資家は、日本円に対するブラジル・レアルの為替レートの値下がりのリスクにさらされることになるということを注意すべきである。ただし、逆に日本円に対するブラジル・レアルの為替レートが値上がりする場合に、生じる利益の額は、名目上売却された当該通貨コール・オプションの行使価格に基づく額を超えることはない。従って、ブラジル・レアルが日本円に対して値上がりする場合、受益証券のパフォーマンスはブラジル・レアル債券への直接投資を下回る可能性がある。またα100クラスの投資家は、そのような環境の下では当該受益証券がα50クラスへの投資のパフォーマンスを下回る可能性があるということに注意しなければならない。
(B) キャッシュ・フローと公正価値金利リスク
金利変動リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。本シリーズ・トラストは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは本シリーズ・トラストの運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。金利が変動する時には、同証券のデュレーションが負債証券価格の変動の度合いを示すのに利用される。デュレーションの数値が大きくなればなるほど、一定の金利変動に対する負債証券価格の変動も大きくなる。従って、純資産価額も変動することになる。
以下の表は本シリーズ・トラストの金利変動リスクに対するエクスポージャーを分析している。表には契約上のリプライシングか、あるいは満期日のどちらか早い方で分類した本シリーズ・トラストの公正価値での資産および負債が含まれる。
2015年5月31日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、会計期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね102,649ドルに上る計算になる。これはほとんどが債券の市場価格の変動によって生じる。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
(C) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は上下に変動し、急速な動きや予想できない変動をする場合がある。証券の価値は証券市場全般または証券市場を代表する特定の産業に影響を与える要因によって下落する場合がある。ある証券の価値は現実のまたは認識された経済環境の悪化、特定の証券または金融商品の需給、企業業績の全般的な見通しの変化、金利または為替レートの変動、または投資家心理の悪化など、特定の企業に特に関連しない全般的な市場環境によって下落する場合もある。また、証券の価値は、労働者不足や生産コストの上昇および業界内の競争環境などの特定の産業や複数の産業に影響を与える要因によって下落することもある。証券市場が全般的に下落する間には、複数の資産クラスの価値が同時に下落することがある。エクイティ証券は一般的に価格の変動性が債券より大きい。
(D) 信用リスク
発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方は、同発行者に対する本シリーズ・トラストの投資の価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
上場証券のすべての取引は公認ブローカーを利用した受け渡しによって清算/支払いが行われる。売却された証券の受け渡しはブローカーが支払いを受け取った場合にのみ行われるため、債務不履行のリスクは最小限にとどまるとみなされる。購入時の支払いはブローカーが証券を受け取った場合に行われる。もしどちらかの当事者が義務を履行できなければ取引は不成立となる。
2015年5月31日時点でのすべての金融資産の信用リスクに対する最大限のエクスポージャーは、財政状態計算書に記載されている帳簿価額である。本シリーズ・トラストは担保またはその他の信用補完は有していない。これらの資産のいずれも、毀損したり、毀損はしていないが期限を過ぎているものはない。
本シリーズ・トラストの証券取引のための精算および保管業務は主にBrown Brothers Harriman & Co.(以下「保管会社」)に集中している。2015年5月31日時点で現金および現金同等物、ブローカーからの未収勘定残高、ならびに投資残高は実質的にすべてが保管会社に保管されている。
このリスクを管理するための本シリーズ・トラストの方針は、著名な格付け機関Moody’sの投資適格格付けを有する負債証券に投資するというものである。本シリーズ・トラストはまた、同格付け機関が使用している方式に沿って投資顧問会社がレーティングを行っている非格付け対象資産に投資する場合もある。以下の表は純資産の割合として2015年5月31日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
(E) 流動性リスク
流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。本シリーズ・トラストによる流動性の低い証券への投資により、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、本シリーズ・トラストのリターンが低下する可能性がある。本シリーズ・トラストの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、本シリーズ・トラストは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
以下の表は本シリーズ・トラストの金融負債を、財政状態計算書における契約満期日までの残存期間に基づいて関連満期グループ別に分析している。表の価額は割引前の契約キャッシュ・フローを示す。
買戻償還可能受益証券は保有者の選択により要求に応じて買い戻される。しかし受託会社はここで開示された契約満期が実際の現金の流出を反映するものとなるとは予想していない。なぜなら、これらの商品の保有者はそれらを中長期にわたって保有することが多いためである。
運用会社は本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
純資産価額の15%を超えて非流動性資産に投資しないことで流動性リスクを管理している。
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの仕組スワップ契約の純額決済がなされる契約満期日について要約している。表に示される仕組スワップ契約の投資にかかる評価益の変動は割引前のキャッシュ・フローを示している。
(F) リスク管理
本シリーズ・トラストの投資チームは、すべてのポートフォリオのポジションと定量的なリスク指標について定期的な報告を行う、リスク管理システムと専門家の支援を受けている。潜在的投資家は、絶対確実なリスク管理システムは存在せず、運用会社が利用するリスクフレームワーク(例えば、ストップ・ウィン、ストップ・ロス、シャープレシオ、ロスリミット、バリュー・アット・リスク、または現在認知されているもしくは今後開発されるその他の手法)によってその目的が達成されたり、重大な損失を防止または限定したりするという保証が付与されるわけではないということを認識しなければならない。リスク管理システムや技術または価格算出モデルが将来の取引パターンや将来の金融市場で投資対象が値付けされる方法を正確に予測するという保証はない。
(G) 資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産で構成される。本シリーズ・トラストは受益者の裁量により日次ベースで購入の申し込みや買戻しの対象となるため、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の価額は日々のベースで大きく変化することがありうる。資本を運用する上での本シリーズ・トラストの目標は、受益者へのリターンとその他のステークホルダー(利害関係者)への便益をもたらし、本シリーズ・トラストの投資活動の発展をサポートする強力な資本ベースを維持することによって、本シリーズ・トラストがゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続する能力を守ることに置かれる。資本構成を維持、あるいは調整するために、本シリーズ・トラストの方針は以下を履行することにある。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
・ 流動資産に比較した日々の購入申し込みと買戻しの水準をモニターし、本シリーズ・トラストが買戻償還可能受益証券の保有者に払う分配金の額を調整する。
・ 本シリーズ・トラストの定款文書に従って買戻しを行い、新規受益証券を発行する。
受託会社と運用会社は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の価額をベースに資本をモニターする。
5.2 シリーズ・トラストの追加リスク
(A) 資産保管リスク
受託会社も運用会社も本シリーズ・トラストのすべての保有証券の保管を維持しているわけではない。保管会社、または保管会社として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保管会社が保有するファンドもしくは証券の全部または一部を本シリーズ・トラストが失う可能性がある。
(B) 補償リスク
受託会社、運用会社、管理会社、保管会社、その他の当事者およびそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社は受益証券1口当たり純資産価額が減少する結果となる可能性のある一定の環境下において本シリーズ・トラストの資産から補償を受ける権利を有する。
(C) 決済リスク
一部の外国市場における決済および清算手続きは米国、欧州連合、日本と大きく異なる。外国の決済・清算手続きおよび取引規制には、米国の投資の決済には通常伴わない一定のリスク(支払いや証券の受け渡しの遅延など)が含まれる場合がある。一部の外国での決済は証券取引の数に対応していないことがある。これらの問題によって運用会社は本シリーズ・トラストの取引の実行が困難になる場合がある。運用会社が証券購入の際に決済できないまたは遅延する場合には、魅力的な投資機会を見逃したり、本シリーズ・トラストの資産の一部が投資されず一定期間リターンを生まない可能性がある。
運用会社が証券の売却の決済ができないもしくは決済が遅延する場合、本シリーズ・トラストは証券価格の下落や他の当事者への証券売却の契約によって損失を被る可能性があり、本シリーズ・トラストは発生したいかなる損失についても負担する可能性がある。
(D) デリバティブ
運用会社は本シリーズ・トラストの投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用することができる。デリバティブは本シリーズ・トラストがそのリスク・エクスポージャーを他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
・ 信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティー(取引の相手側の当事者)が本シリーズ・トラストに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
・ レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
・ 流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
運用会社は予定ヘッジを含む本シリーズ・トラストのヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは運用会社が本シリーズ・トラストの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が運用会社の想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、運用会社が予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。本シリーズ・トラストのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。運用会社は本シリーズ・トラストのヘッジ利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。運用会社は本シリーズ・トラストのリターンの拡大を追求するためにデリバティブを利用する可能性があるため、その投資によって本シリーズ・トラストが、運用会社がヘッジ目的のみのためにデリバティブを利用する場合よりは大きな上記リスクに晒されることになる。リターンの拡大を追求するためのデリバティブの利用は投機的と見なされる。
(E) カウンターパーティおよびブローカーリスク
運用会社またはその代理者が本シリーズ・トラストに対し取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、本シリーズ・トラストに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは本シリーズ・トラストに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、運用会社は本シリーズ・トラストに対し特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し出す場合がある。
本シリーズ・トラストはその各カウンターパーティとマスターネッティング契約を締結することでカウンターパーティの信用リスクに対するエクスポージャーを低減するように努める。マスターネッティング契約によって本シリーズ・トラストはカウンターパーティの信用力が特定の水準を超えて悪化する場合に、当該契約の下で取引されたすべての取引を終了させる権利が付与される。マスターネッティング契約は各当事者に他の当事者のデフォルトまたは契約終了の際に当該契約の下で取引されたすべての取引を終了し、各取引で負った金額をある当事者の他方当事者に対する未払金と相殺できる権利を付与する。OTCデリバティブに関係するカウンターパーティの信用リスクに起因する本シリーズ・トラストの最大の損失リスクは一般的に評価益の合計額である。
2015年5月31日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ資産は以下の通り。
5.3 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融資産や負債の公正価値は、年末日の取引終了時点における取引相場価格に基づいている。本シリーズ・トラストは2015年1月26日にIFRS第13号「公正価値測定」を採用し、金融資産と金融負債の両方に公正価値測定のインプットとして直近の市場取引価格を利用する。市場相場が容易に入手できない投資およびその他の資産は運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。
活発な市場とは資産または負債の取引頻度や取引量が十分にあり継続的に価格情報が提供される市場のことである。
活発な市場では取引されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を利用して決定される。本シリーズ・トラストは様々な方法を利用し、各年の年末日における市場の状況に基づいて想定を行う。オプション、通貨スワップ、およびその他のOTCデリバティブなどの非標準化金融商品に使用される評価技法には、比較可能な最近のアームズレングス取引、実質的に同様な他の商品への参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、オプション・プライシング・モデルなど、市場参加者が市場インプット(入力値)を最大限に活用し、事業体固有のインプットへの依存を最小限にするために利用する評価技法が含まれる。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
活発な市場を持たない金融商品については、本シリーズ・トラストは業界の中で標準的と一般に認識された評価手法と技法に通常基づく内部開発モデルを利用する場合がある。これらのモデルに対するインプットの一部は市場では観察されない可能性があり、従って仮定に基づいて推定される。
仕組スワップ契約の評価額は募集文書に記載された評価モデルに従って決定される。評価モデルに対するインプットは注記2.2 (D)を参照。
モデルのアウトプット(出力値)は常に、正確には決めることができない価値の推定ないしは概算となり、採用される評価技法は本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要因を十分に反映していない場合がある。従って公正価値の評価は、そうすることが適切な場合には、モデル・リスク、流動性リスク、およびカウンターパーティー・リスクを含む追加的要因を織り込むために調整される。
公正価値の階層は以下の各レベルに分かれる。
・ レベル1のインプットは、事業体が計測日においてアクセスできる、同一の資産または負債について活発な市場における相場価格(非調整)である。
・ レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外で資産または負債について直接的あるいは間接的のいずれかで観察できるインプットである。
・ レベル3のインプットは資産または負債について観察不能のインプットである。
公正価値の測定が全体的に分類される公正価値階層のレベルは、公正価値の測定全体にとって重要な最低レベルのインプットをベースに決定される。この目的のためにインプットの重要性は全体的な公正価値測定に対して評価される。もし公正価値が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用して測定される場合には、それはレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、その資産または負債に特有の要因を考慮し、判断することが必要になる。
何が「観察可能」を構成するかについての決定は、運用会社の助言のもと、管理会社による重要な判断を必要とする。運用会社の助言のもと、管理会社は、観察可能なデータとは、すぐに入手可能で、定期的に配信あるいは更新され、信頼でき、かつ検証可能で、非専有的なデータで、関連市場に活発に関与する独立のソースから提供されるものとみなしている。
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2015年5月31日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約である。
2015年5月31日に終了した期間に、レベル1、2、および3の間での移転はなかった。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル1に分類される投資対象には、上場株式が含まれる。本シリーズ・トラストはこうした商品について、相場価格を調整しない。2015年5月31日時点で、本シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資対象を保有しなかった。
活発とはみなされない市場で取引されているが、市場相場価格、ディーラーによる値付け価格、または観測可能なインプットによってサポートされる代替価格ソースに基づいて価額が決められる金融商品は、レベル2内に分類される。これらの金融商品にはOTCデリバティブおよび負債証券が含まれる。レベル2の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは移転制限を受けているポジションが含まれるため、価額は一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して調整される場合がある。
レベル3内に分類される投資対象は、取引が頻繁には行われないため、多くの観測不能なインプットを持つ。2015年5月31日時点で、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資対象を保有しなかった。
公正価値で計上されない資産および負債
2015年5月31日時点で、現金および現金等価物はレベル1に分類されている。公正価値で測定されないが公正価値に近似する金額で計上される他のすべての資産および負債はレベル2に分類される。資産および負債の明細は財務状態計算書を、評価技法の説明は注記2を参照。
6. デリバティブ金融商品
仕組スワップ契約
本シリーズ・トラストは仕組スワップ契約に投資する。仕組スワップ契約の価値は両クラスの受益証券の外国為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスにリンクしている。価値の変動は評価損益として計上される。契約終了日に、本シリーズ・トラストはカウンターパーティから参照証券の価値に基づく支払いを受領し実現損益を計上する。注記5に記載の通り、ストラクチャード商品には信用、カウンターパーティ、金利リスクなどの様々なリスクに晒されている。
外国為替オプション・オーバーレイ
通貨カバード・コール・オプションは本シリーズ・トラストのためにオークション方式によって名目的に売却される。オークションは最低3社の市場参加者に気配を提示させる。外国為替オプション・オーバーレイはブラジル・レアル/日本円の為替レートについて通貨カバード・コール・オプションを、原則として期間は約1カ月で、オプションの権利行使日のブラジル・レアル/日本円の為替レートの水準の100%に等しい権利行使価格で、名目的に売却する予定である。
α100クラス - 2015年5月31日時点の仕組スワップ契約の残高:(純資産の(0.4)%)
α50クラス - 2015年5月31日時点の仕組スワップ契約の残高:(純資産の(0.1)%)
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
7. 投資による純利益/損失
8. 報酬、費用および関連当事者間の取引
8.1 報酬および費用
(A) 管理会社報酬
管理会社は、毎月3,750ドルを下限額とする、純資産の0.06%の年間報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 保管報酬
保管会社は資産の市場動態に依存する資産ベースの取引手数料を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 名義書き換え代理報酬
Brown Brothers Harriman & Co.(以下「名義書き換え代理会社」)は純資産に対する0.01%の年間報酬と1取引当たり10ドルの報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に名義書き換え代理会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での名義書き換え代理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
8.2 関連当事者間の取引
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいいます。
(D) 受託会社報酬
受託会社は本シリーズ・トラストの資産のうち10,000ドルを固定年間報酬として毎年前金で受け取る。2015年5月31日に終了した期間に受託会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での受託会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(E) 副投資運用会社報酬
副投資運用会社は純資産の0.25%の年間報酬を毎月後払いで受け取る。2015年5月31日に終了した期間に副投資運用会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での副投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。副投資運用会社は副投資助言会社の報酬を自身の報酬から支払う責任を負う。
(F) 報酬代理店報酬
クレディ・スイス・インターナショナル(以下「報酬代理店」)はα100クラス受益証券に帰属する純資産の0.20%の年間報酬(以下「運営コスト報酬」)を受け取る。また、α50クラス受益証券に帰属する純資産の0.20%の年間報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に報酬代理店が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での報酬代理店への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
報酬代理店は、本シリーズ・トラストの一定の営業、運営コストおよび経費の支払い(以下「経常費用」)に対して責任を負う。これには、設立費用、運用報酬、監査報酬(本シリーズ・トラストの会計初年度のみ)、(もしあれば)分配報酬ならびに報酬代理店の合理的な判断に基づき経常費用とした以下の手数料および経費が含まれる。
(i) 通常の弁護士報酬、および監査報酬に含まれない通常の監査費用
(ii) シリーズ・トラストが監督当局に納付すべき年間手数料
(iii) 投資家向けサービスおよび受益者総会、確認書、財務報告書その他の報告書、議決権行使書面、目論見書および添付書類8ならびにその他の募集文書に係る通信費。これらの書類の作成、印刷、翻訳および送付に要する費用。
(iv) 保険料(保険に加入する場合)
誤解を避けるために、報酬代理店が、監査報酬(本シリーズ・トラストの会計初年度に関する報酬を除く)、証券取引に関するブローカー報酬、証券購入もしくは処分に関する税金、法的もしくは損害賠償金ならびに通常は発生しないその他の特別な手数料および経費の支払いを行うことはない。
運営コスト報酬が支払うべき経常費用に満たなかった場合には、報酬代理店は残額を負担する責任を負う。逆に、経常費用を支払った後の残額は、本シリーズ・トラストの報酬代理店の報酬として、報酬代理店が留保する。
運営コスト報酬は、実日数について1年365日の日割り計算ベースで毎日発生し、発生した金額を四半期ごとに後払いで支払う。最初の計算期間のみ、当初募集期間の最終日(この日を含まない)から、その他の計算期間は、四半期の末日(この日を含まない)から、それぞれ始まる。
(G) 運用会社報酬
運用会社は運営コスト報酬のうち年間5,000ドルを運用会社報酬として毎月後払いで受け取る。
(H) デリバティブ・カウンターパーティ
本シリーズ・トラストは運用会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルと仕組スワップ契約を締結することが許可されている。2015年5月31日時点での未決済の仕組スワップ契約は注記6に記載されている。2015年5月31日に終了した期間のクレディ・スイス・インターナショナルとの仕組スワップ契約で純実現益は134,696ドルあり、包括利益計算書に開示されている。この額には、注記1に記載の通り、通貨カバード・コール・オプションの想定売上に起因するオプション・プレミアムが含まれている。これは決済クーポンの形で本シリーズ・トラストに支払われる。
本シリーズ・トラストはその業務に関連したその他の費用を負担する場合がある。それらはブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費を含み、それらだけに限定されない。
9. 借入とレバレッジの方針
本シリーズ・トラストは短期のキャッシュ・フローを円滑にする必要がある場合に純資産価額の最大10%まで借り入れを行うことができる。2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間で本シリーズ・トラストは借入を行わなかった。
10. 後発事象
受託会社は期末から、財務諸表が発表された2015年10月7日までの期間におけるすべての取引と事象を評価した。2015年6月1日から2015年10月7日までに、2,445,449ドルの購入申し込みがあり、1,228,747ドルの買戻し償還が行われた。また、1,417,002ドルの分配金があった。本シリーズ・トラストに関連する他の報告すべき後発事象はない。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DAIWA BRAZILIAN REAL FUND ALPHA 50 | 6,322,901.320 | 332,192,589 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 332,192,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 49,911 | 50,010 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 50,010 | |||
| 合計 | 332,242,599 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α50クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(α50クラス)」の状況 |
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド
(適格機関投資家専用)
(オープンエンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
財政状態計算書
2015年5月31日
| (米ドル建て) |
| 資産 | |||
| 損益通算公正価値金融資産(注2.2および5) | ドル | 8,211,937 | |
| 現金および現金同等物(注2.1) | 170,989 | ||
| 未収: | |||
| 売却投資証券(注2.4) | 25,815 | ||
| 利息(注2.10) | 10,919 | ||
| 総資産 | 8,419,660 | ||
| 負債 | |||
| 損益通算公正価値金融負債(注2.2、5および6) | 41,886 | ||
| 未払: | |||
| 購入投資証券(注2.4) | 108,834 | ||
| 管理会社報酬(注8A) | 15,606 | ||
| 保管報酬(注8B) | 5,936 | ||
| 報酬代理店報酬(注8F) | 3,437 | ||
| 受託会社報酬(注8D) | 3,425 | ||
| 名義書き換え代理報酬(注8C) | 1,937 | ||
| 副投資運用会社報酬(注8E) | 1,423 | ||
| 負債(買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産を除く) | 182,484 | ||
| 買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産(注3) | ドル | 8,237,176 | |
| Fiona Barrie Elian Trustees (Cayman) Limitedを代表し 専らダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド (適格機関投資家専用)の受託会社としての地位において | 2015年10月7日 日付 |
| Yolandé Hill Elian Trustees (Cayman) Limitedを代表し 専らダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド (適格機関投資家専用)の受託会社としての地位において | 2015年10月7日 日付 |
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
包括利益計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
| (米ドル建て) |
| 収益 | |||
| 利息(注2.10および2.11) | ドル | 161,966 | |
| 損益通算公正価値金融資産および負債による 純実現損失(注2.2、7、および8.2) | (107,958) | ||
| 外貨取引による純実現損失(注2.6) | (6,095) | ||
| 損益通算公正価値金融資産および負債による 評価損の純変動(注2.2、2.6および7) | (549,422) | ||
| 外国為替換算による評価損の純変動(注2.6) | (384) | ||
| 損失合計 | (501,893) | ||
| 費用 | |||
| 管理会社報酬(注8A) | 15,606 | ||
| 保管報酬(注8B) | 5,936 | ||
| 副投資運用会社報酬(注8E) | 4,680 | ||
| 報酬代理店報酬(注8F) | 4,009 | ||
| 受託会社報酬(注8D) | 3,425 | ||
| 名義書き換え代理報酬(注8C) | 1,937 | ||
| 費用合計 | 35,593 | ||
| 金融費用控除前営業損失 | (537,486) | ||
| 金融費用 | |||
| 買戻償還可能受益証券保有者に対する分配金(注2.7) | (504,060) | ||
| 分配金控除後税引前損失 | (1,041,546) | ||
| 源泉徴収税(注2.11) | (3,100) | ||
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券 保有者帰属純資産の減少額 | ドル | (1,044,646) |
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
| (米ドル建て) |
| 2015年1月26日時点(業務開始日) | ドル | - |
| 買戻償還可能受益証券の発行* | 10,761,064 | |
| 買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出 | (1,479,242) | |
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額 | (1,044,646) | |
| 2015年5月31日時点 | ドル | 8,237,176 |
*買戻償還可能受益証券の発行には、受益者に支払われた504,060ドルの分配金が含まれている。この分配金は、受益者に代わり再投資されている。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
キャッシュ・フロー計算書
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
| (米ドル建て) |
| 営業活動によって生じたキャッシュ・フロー | ||
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産の減少額 | ドル | (1,044,646) |
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属 純資産の減少額を営業活動で使用した現金と一致させる調整: | ||
| 買戻償還可能受益証券保有者への分配金(1) | 504,060 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | (9,997,118) | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019,461 | |
| 仕組スワップの決済による純収入 | 267,641 | |
| 損益通算公正価値金融資産および負債に係る純実現損失 | 107,958 | |
| 損益通算公正価値金融資産および負債に係る評価損の純変動 | 549,422 | |
| 投資有価証券の増加 | (124,995) | |
| 投資有価証券の償却 | 7,580 | |
| 売却投資証券の未収金の増加 | (25,815) | |
| 未収利息の増加 | (10,919) | |
| 購入済み投資証券の未払金の増加 | 108,834 | |
| その他未払金の増加(2) | 31,764 | |
| 営業活動で使用した純現金 | (8,606,773) | |
| 財務活動によって生じたキャッシュ・フロー | ||
| 買戻償還可能受益証券保有者へ支払われた分配金(1) | (504,060) | |
| 買戻償還可能受益証券の発行による収入(1) | 10,761,064 | |
| 買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出 | (1,479,242) | |
| 財務活動で生じた純現金 | 8,777,762 | |
| 現金および現金同等物の純増 | 170,989 | |
| 現金および現金同等物の期首残高(注2.1) | - | |
| 現金および現金同等物の期末残高(注2.1) | ドル | 170,989 |
| 営業活動から生じるキャッシュ・フローに関する補足情報 | ||
| 受取利息 | ドル | 151,047 |
(1) 買戻償還可能受益証券保有者へ支払われた分配金は受益証券保有者に代わり受益証券に再投資された。
(2) 財政状態計算書に開示の通り、その他未払金には副投資運用会社報酬、報酬代理店報酬、保管報酬、受託会社報酬、管理会社報酬、名義書き換え代理報酬を含む。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財務諸表への注記
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
1. 組織
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)(以下「本シリーズ・トラスト」)はケイマン諸島法に基づき2013年12月2日付けの信託宣言により構成された、オープンエンド型アンブレラ・ユニット・トラストで、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「当トラスト」)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、2014年12月18日付の補足信託証書に従って設立され、ケイマン諸島の法律に基づいて法人化された信託会社であるElian Trustee (Cayman) Limited(以下「受託会社」)によって執行される。本シリーズ・トラストは2015年1月26日に業務を開始し、最終買戻日まで存続する。最終買戻日とは、2159年6月11日および以下のいずれかの事由が発生した日以降の最も早い実際の買戻日のいずれか早い日とする。1)評価日の純資産価額が5億円もしくはそれを下回る、または2)受託会社と運用会社が全ての受益証券を強制的に買戻すことに合意する(それぞれを「強制買戻し事由」という)。
本トラストはケイマン諸島信託法(改訂)に基づき、また、ケイマン諸島投資信託法(改訂)に基づき2014年1月22日に登録された特例トラストである。
本トラストの主たる事務所は89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsにある。
本シリーズ・トラストの運用会社はCredit Suisse Management (Cayman) Limited(以下「運用会社」)である。運用会社は大和証券投資信託委託株式会社(以下「副投資運用会社」)に対し、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうちブラジリアン・レアル債券に係る部分について、一任運用を行う権限を付与している。副投資運用会社はブラジル・レアル債券の選択に係る投資助言を行うためにItaú Asset Management (以下「副投資顧問会社」)を任命した。
本シリーズ・トラストの管理会社は、Brown Brothers Harriman & Co.(以下「管理会社」)である。
本シリーズ・トラストは米ドルで表示される。本シリーズ・トラストは現在、α100クラスおよびα50クラスの2つの受益証券クラスを提供している。受託会社は運用通貨によって受益証券のクラスを指定することができる。受益証券の購入申込みと買戻し償還は同クラスの運用通貨によって処理され、同クラスの純資産価額は各クラスの運用通貨によって計算され、相場価格が設定される。
本シリーズ・トラストの投資目的は、主として高利回りのブラジル・レアル債券の流動性のあるポートフォリオ(以下「ブラジル・レアル債券」)に投資することによって、受益保有者に中長期の値上がり益および安定したインカムを提供することであるが、その他の要因を考慮に入れる場合もある。
本シリーズ・トラストは、ブラジル・レアル/日本円の為替レート(以下「外国為替オプション・オーバーレイ」)にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション(以下「通貨カバード・コール・オプション」)を名目的に販売する通貨オプション取引戦略を実施し、さらに当該コール・オプションに起因するオプション・プレミアムを名目的に回収することによってリターンを高めることを目的としている。α100クラス受益証券およびα50クラス受益証券の「通貨カバー比率」(売却されたオプションの名目金額のブラジル・レアル債券の価値に対する比率)は異なる。通貨オプション取引戦略はアンファンデッド・スワップ契約(以下「仕組スワップ契約」)を通じて実行される。
ブラジル・レアル債券のポートフォリオおよび外国為替オプション・オーバーレイは、各受益証券クラスに対して毎月一定の金額の収益の発生が予想される。
以下のそれぞれについて、毎月、利息収入が発生するものとして計算する。
(a) ブラジル・レアル債券が受領するクーポンに等しい金額(源泉徴収税が課せられる場合にはこれを控除した額)
(b) 上記(a)のクーポンの金額に係る未収利息。管理会社が受領し、収益分配を行う日までの期間について計算する。
(c) 通貨カバード・コール・オプションの名目的売却によるオプション・プレミアム。
外国為替オプション・オーバーレイ
通貨カバード・コール・オプションはα50クラス受益証券とα100クラス受益証券のためにオークション方式によって名目的に売却される。オークションは最低3社の市場参加者に気配を提示させる。外国為替オプション・オーバーレイはブラジル・レアル/日本円の為替レートについて通貨カバード・コール・オプションを、期間は約1カ月で、オプションの権利行使日のブラジル・レアル/日本円の為替レートの水準の100%に等しい権利行使価格で、名目的に売却する予定である。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
売却されたオプションの名目金額のα50クラス受益証券とα100クラス受益証券のために保有されるブラジル・レアル債券の価値に対する比率は原則としてそれぞれ50%と100%とする(「通貨カバー比率」)。
外国為替オプション・オーバーレイは、受益者のために、リターンを高めることを目的として行う。ブラジル・レアル/日本円の為替レートに連動する通貨カバード・コール・オプションが名目上売却されることから、投資家は、日本円に対するブラジル・レアルの為替レートの値下がりのリスクにさらされることになるということを注意すべきである。ただし、逆に日本円に対するブラジル・レアルの為替レートが値上がりする場合に、生じる利益の額は、名目上売却された当該通貨コール・オプションの行使価格に基づく額を超えることはない。従って、ブラジル・レアルが日本円に対して値上がりする場合、受益証券のパフォーマンスはブラジル・レアル債券への直接投資を下回る可能性がある。またα100クラス受益証券の投資家は、そのような環境の下では当該受益証券がα50クラス受益証券への投資のパフォーマンスを下回る可能性があるということに注意しなければならない。
本財務諸表は2015年10月7日に受託会社によって発行が承認された。
2. 重要な会計方針の概要
これらの財務諸表の作成に当たって採用された主たる会計方針は以下で詳しく記載されている。これらの方針は特に他の指定がない限り、対象会計年度を通じて一貫して適用される。財務諸表は国際会計基準(IFRS)に従い作成されている。財務諸表は、損益通算公正価値金融資産および負債の再評価(デリバティブ金融商品を含む)によって修正された取得原価主義に基づいて作成されている。IFRSに準拠して財務諸表を作成する場合には、特定の重要な会計上の見積もりを使用することが要求され、本シリーズ・トラストの会計方針を適用する過程で受託会社と運用会社が判断を行使することが求められる。仮定および見積りが財務諸表にとって重要な分野は注記4で開示されている。IFRSに基づく財務諸表を提示するため、経営者は資産および負債の報告価額に影響を与える事項について見積りおよび想定を実施し、財務諸表の日付における偶発債務を開示しなければならない。見積りおよび想定は、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果は見積もりと異なることがある。
2015年5月31日に終了する会計年度には実施されず、早期適用も行われない公表済みの新しい基準、改訂、解釈
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」は、一部ハイブリッド契約を含めた金融資産と負債を事業体が分類および測定する方法を規定している。同基準はIAS第39号の規定に比べると金融資産の分類および測定のためのアプローチが改善され、単純化されている。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の規定の大部分は修正なしにそのまま持ち越された。同基準は金融資産の分類に対して整合性のあるアプローチを採用しており、そのそれぞれが自身の分類基準を持っていたIAS第39号における多くの金融資産カテゴリーを入れ替えるものとなっている。同基準は本シリーズ・トラストの財政状態やパフォーマンスに大きな影響を与えることは予想されない。本シリーズ・トラストはその金融資産と金融負債(ロングとショートの双方とも)を、損益を通じた公正価値により測定されるものとして引き続き分類すると予想されている。
本シリーズ・トラストに重大な影響を及ぼすことが予想される未適用のその他の基準、解釈または既存基準の改訂は存在しない。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外国通貨、および原契約の満期が3ヵ月以内の短期預金を、現金および現金同等物とみなしている。
2015年5月31日時点で本シリーズ・トラストは現金および現金同等物として以下の残高を保有していた。
| 2015年 | ||
| 現金 | ドル | 9 |
| 定期預金 | 170,980 | |
| ドル | 170,989 | |
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
2.2 金融資産と金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは金融資産および金融負債を、以下のカテゴリーに分類している。
損益通算公正価値金融資産:
・売買目的のデリバティブ金融商品
・損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された負債証券
償却原価で計上される金融資産:
・貸付金および未収勘定:現金および現金同等物、売却投資証券の未収勘定、利子
損益通算公正価値金融負債:
・売買目的のデリバティブ金融商品
償却原価で計上される金融負債:
・その他の負債:購入投資証券の未払勘定、管理会社報酬、保管報酬、報酬代理店報酬、受託会社報酬、名義書き換え代理報酬、副投資運用会社の報酬、買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産
売買目的に分類される金融商品とは:
・原則として短期間での売却または買戻しを目的として取得ないし引き受けた金融商品、あるいは
・最初に認識された時に、一緒に運用され、最近において短期的な利益確定のパターンの証拠が存在する金融商品のポートフォリオの一部、あるいは、
・指定された有効なヘッジ商品以外のデリバティブ
本シリーズ・トラストは文書化された投資戦略に従ってすべてのブラジル・レアル建債券を公正価値に従って運用するため、これらの証券を最初に認識された時点での損益通算の公正価値で指定する。これらの証券の内部報告とパフォーマンス測定は公正価値ベースで行う。
支払額が固定または確定された非デリバティブ金融資産は、活発な市場で相場が出ていないか、または保有者が信用の悪化以外の理由により初期投資の全額を事実上回復できない資産でない限り、貸付金および未収勘定として分類される。
(B) 認識と認識の中止
本シリーズ・トラストは、当該金融商品の契約の一方の当事者になった日に、金融資産および金融負債を認識する。投資対象の定期的な購入と売却は取引日、すなわち本シリーズ・トラストが同投資対象の購入または売却をコミットした日に認識される。金融資産は同投資からキャッシュ・フローを受け取る権利が消失したか、あるいは本シリーズ・トラストが同投資の所有に伴う事実上すべてのリスクとリワードを移転した時に認識が中止される。
(C) 測定
損益通算公正価値での金融資産と負債は、当初から公正価値で認識され、その後評価される。当初認識のあと、すべての損益通算公正価値金融資産および金融負債は、公正価値で測定される。「損益通算公正価値金融資産および金融負債」カテゴリーにおける公正価値の変化から生じる利益および損失は、それらが生じた期間の包括利益計算書に記載される。投資証券売却実現損益は先入先出法で計算する。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は、報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づく。公正価値は測定日において市場参加者間の秩序ある取引により資産の売却または負債の譲渡によって得られる価格である。負債の公正価値は債務不履行のリスクを反映している。活発な市場で取引される金融資産と負債(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づく。取引相場がすぐには入手できない投資証券またはその他の資産は、運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。それに伴う評価損益は包括利益計算書に反映される。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
仕組スワップへの投資:受託会社は本シリーズ・トラストの受託者としての能力において、クレディ・スイス・インターナショナル(以下「仕組スワップ・カウンターパーティ」)と仕組スワップ契約を締結する。仕組スワップ契約はα100クラスとα50クラスのために行なわれる為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスに連動する。仕組スワップ契約の取引日は2015年1月26日(以下「取引日」)とし仕組スワップ契約は米ドル建ての仕組みとなる(仕組スワップ・カウンターパーティの裁量で延長される場合がある)。
注記1の開示および目論見書と添付書類8に記載の通り、公正価値は外国為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスを参照して決定される。仕組スワップ契約の価値はブラジル証券の公正価値、ブラジル・レアル/日本円の為替レートおよび外国オプション・オーバーレイの下で名目的に売却されたヨーロピアン通貨コール・オプションの公正価値に基づく。
投資証券のうち上場しているもの:その公正価値は財政状態計算書作成日の公認証券取引所における取引相場価格、または上場有価証券でない場合には、信頼できる証券会社または取引先から入手できるものに基づくものとし、将来の売却費用は控除しない。
2.3 相殺金融商品
金融資産と負債は、認識された額を相殺するための法的強制力のある権限を持ち、純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合には、互いに相殺され、その純額が財政状態計算書の中で報告される。
2.4 売却投資証券の未収勘定および購入投資証券の未払勘定
売却投資証券の未収勘定および購入投資証券の未払勘定は、契約されたが、財政状態計算書の日付時点でまだ決済されていない売買取引をそれぞれ反映する。これらの取引の額は当初に認識され、その後売却投資証券の未収勘定総額のための減損引当金を除いた公正価値で測定される。減損引当金は本シリーズ・トラストが売却投資証券に係る未収勘定の総額を回収できなくなるという客観的証拠が存在する場合に設定される。ブローカーの重要な財務困難、ブローカーが破産法の手続きまたは更生手続きに入る可能性、および支払いの不履行が、売却投資証券の未収勘定の額が毀損していることの指標とみなされている。
2.5 費用
費用は発生主義により包括利益計算書上で認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能通貨と表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは米ドルで測定され、投資家に報告される。受託会社は米ドルが基調的な取引、イベントおよび状況による経済的影響を最も忠実に反映する通貨とみなしている。財務諸表は本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である米ドルで表示される。
(B) 取引と残高
外貨建て金融資産と負債は評価日に米ドルに換算される。金融資産および負債の売買、外貨建ての収益および費用項目はそれぞれの取引日に米ドルに換算される。
損益通算公正価値金融資産および負債に関し、外国為替レートの変動の結果として計上される純実現または為替評価損益は、包括利益計算書に記載される損益通算公正価値金融資産による純実現損益、および損益通算公正価値金融資産による評価損益の純変動に含めるものとする。
2.7 分配
本シリーズ・トラストに関する現行の方針は、受益証券の各クラスの保有者に月次分配金を支払うことである。すべての分配金は、必要とされる源泉徴収税を控除して支払われる場合があるほか、受益証券保有者に対して現実には支払わない代わり、受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券への拠出に適用されると宣言したその他の当該分配金およびすべての分配金については未払金となる場合がある。
各分配日に支払われる分配金の額は運用会社が自らの裁量に基づき、特に受益証券のクラスに関して推定される受益証券1口当たりの毎月のキャピタルゲインに基づいて決定する。運用会社は、適切と考えられる状況において、当該月における受益証券のクラスのユニットの月次分配金を支払わないことを選択できる。運用会社がかかる選択を行う状況には、運用会社が自らの裁量に基づき、当該受益証券のクラスが前月に対してパフォーマンスがマイナス、もしくは運用会社がかかる選択をするのに適切と考える程度にアンダーパフォームしていると判断する場合が含まれるが、これに限らない。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
2015年5月31日に終了した期間において宣言され、支払われた分配金は以下の通りである。
| 総額 | ||
| α100クラス | ドル | 355,180 |
| α50クラス | 148,880 | |
| ドル | 504,060 | |
2.8 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストは2つのクラスの買戻償還可能受益証券を保有しており、それらは保有者の選択で買戻しできる。本シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従ってプット可能な金融商品を負債として分類している。同改訂は金融負債の定義を満たすプット可能な金融商品について、特定の厳格な基準を満たす場合には持分に分類することを規定している。これらの基準には以下が含まれる。
・ プット可能な金融商品は保有者に対して純資産への比例持分の権利を与えねばならない。
・ プット可能な金融商品は最も劣後的なクラスに位置付けられ、同クラスの特徴は同一でなければならない。
・ 発行者に対する買戻しの義務以外には、現金または別の金融資産を引き渡す契約上の義務が存在してはならない。
・ その存続期間を通じたプット可能な金融商品からの予想される総キャッシュ・フローは、基本的には発行者の利益または損失に基づくものでなければならない。
本シリーズ・トラストの買戻償還可能参加型受益証券はこれらの条件を充足しておらず、従って金融負債として分類される。
買戻償還可能受益証券は、本シリーズ・トラストの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換でいつでも本シリーズ・トラストに買戻しを求めることができる。
買戻償還可能受益証券は保有者が本シリーズ・トラストに受益証券を戻す権利を行使した場合、財政状態計算書日現在の未払いの買戻金額で計上される。
買戻償還可能受益証券は、発行または買戻しの時点における本シリーズ・トラストの受益証券1口当たり純資産価額に基づいた価格で、発行および買戻しできる。本シリーズ・トラストの受益証券1口当たり純資産価額は、各クラスの買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する持分を各クラスの同受益証券の発行済み総数で割ることによって算出される。さらなる詳細は注記3を参照されたい。
2.9 損失補償
受託会社と運用会社は本シリーズ・トラストのために、様々な損失補償を含む特定の契約を結ぶことができる。これらの取決めに基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの限度がどうなるかは分からない。しかし、本シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく事前の損失補償請求は何も受けておらず、損失のリスクはほとんどないと予想している。
2.10 金利収益と関連未収勘定
金利収益は実効金利方式を用いて時間比例配分ベースで認識され、現金および現金同等物からの金利収益を含む。
2.11 税務
本トラストはケイマン諸島政府から2063年12月2日まで同諸島のすべての所得税、収益税、およびキャピタルゲイン税を免除するとの約束を受けた。このような税金は現在ケイマン諸島では適用されていない。
本シリーズ・トラストは現在、投資収益とキャピタルゲインに対して一部の国で源泉徴収税を課せられている。これらの収益または利益は包括利益計算書の中で源泉徴収税総額の対象として記録される。源泉徴収税は包括利益計算書の中で区分された項目として記載される。2015年5月31日に終了した期間に、本シリーズ・トラストは3,100ドルの金利源泉徴収税を支払った。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
本シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の諸国で設定された証券に投資する。これらの外国の多くは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にキャピタルゲイン税が適用可能であることを示唆する税法を有している。こうしたキャピタルゲイン税は自己評価ベースで決定される必要があり、これらの税金は本シリーズ・トラストのブローカーによって「源泉徴収」ベースで控除されない可能性がある。
IAS第12号「法人所得税」に従って、本シリーズ・トラストは、外国の税法が、こうした外国から発生する本シリーズ・トラストのキャピタルゲインに税金負債を査定するのを義務付けることが見込まれるときは、関係税務当局がすべての事実と状況を十分に把握していると想定して、税金負債を認識することが求められる。税金負債はそれから、報告期間末までに成立しているか、あるいは実質的に成立している税法および税率に従って関係税務当局に支払われると想定される額で測定される。オフショア投資の本シリーズ・トラストに、成立した税法をどのようなやり方で適用するかについてはしばしば不透明性が生じる。これが、税金負債が究極的に本シリーズ・トラストによって支払われるのかどうかの不透明性を生み出す。従って、経営者は不透明な税金負債を測定する際には、関係税務当局の公式、あるいは非公式の慣行を含め、その時点で入手可能な、支払いの可能性に影響を与えかねないすべての事実と状況を常に考慮に入れる。
2015年5月31日時点で、受託会社は本シリーズ・トラストが、付随する財務諸表の中で未認識税効果として記載すべき負債は存在しなかったと判断した。これは受託会社の最良の推定を反映するものだが、本シリーズ・トラストが稼得したキャピタルゲインに対して外国税務当局が税の徴収を試みるリスクは残される。これは事前の警告もないまま遡及ベースで起こる可能性もあり、その場合は本シリーズ・トラストに損失をもたらす恐れがある。
3. 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストの各受益証券1口当たりの純資産価額は本シリーズ・トラストの純資産価額(「純資産価額」は総資産価額から未払報酬および未払費用を含む負債を控除したもの)をその時点の本シリーズ・トラストの発行済みの受益証券総口数で割って算出される。管理会社は各取引日の業務終了時に本シリーズ・トラストの純資産価額を計算する。
受益証券の価格はすべての目的上、日本円で計算され、支払いが行われる。
当初最低購入申込額は100円を下回らないものとし、注文には端数を含めない。すべての受益保有者は購入申込みを完了しなければならない。受益証券の当初購入価格は各クラスの受益証券1口当たり100円とする。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われなければならない。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受益証券の当初発行以降、適格投資家はその後のいかなる申込日においても適切な申込み価格で受益証券の購入を申込むことができる。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受託会社または正式に指名された代理人は当該購入申込み日後の2営業日以内の午前10時(東京時間)以前に受益証券の購入申込み価格を受領しなければならない。購入申込みは取り消すことはできない。
2015年5月31日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
| 受益証券のクラス | 純資産総額 | 発行済受益証券残高 | 受益証券1口当たり 純資産価額 | |||||
| α100クラス | ドル | 5,806,253 | 8,751,014 | ドル | 0.663 | |||
| α50クラス | ドル | 2,430,923 | 3,642,579 | ドル | 0.667 | |||
| ドル | 8,237,176 | 12,393,593 | ||||||
α100クラスおよびα50クラス受益証券の運用通貨はそれぞれ日本円である。2015年5月31日時点のα100クラスおよびα50クラス受益証券の純資産価額は、それぞれ82.336円と82.817円だった。
2015年5月31日時点で、すべての発行済受益証券を1受益者が保有し、純資産の100%の持分を保有している。
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受益保有者は保有する受益証券を受託会社の事前の書面による同意がある場合に限り譲渡できる。受託会社による同意は合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の譲渡は本シリーズ・トラストの受益保有者の登録簿に記入されるまでは受託会社または受益保有者に対して有効ではなく拘束力を有しない。
各受益保有者は受託会社または正当に指定されたその代理人に対して、保有受益証券の全部または一部を、適切な買戻し日に買戻し価格で買戻すことを求める買戻し通知を出すことができる。買戻し注文は当該通貨または受益証券の口数で申し込むことができる。もし当該通知が受益保有者の登録簿に記録された受益保有者の保有するすべての受益証券に関するものではない場合、受託会社はその単独の裁量によって1円または受益証券1口の最低買戻し要件を適用することができる。買戻し通知は取り消しすることができない。最終買戻日以前の受益証券の買戻し時には、買戻価格の0.20%に相当する買戻手数料が買い戻される各受益証券に対して適用される(以下「買戻手数料」)。買戻手数料は買戻しを行う当該受益保有者が運用会社へ支払う。誤解を避けるために、買戻手数料は最終買戻日における受益証券の買戻しについては適用されない。
すべてのクラスの受益証券の買戻しに関連して受益保有者へ支払われる金額は現金で支払われるが、受益保有者の最善の利益のために受託会社が運用会社と協議の上で決定する限り、受託会社が保有する証券の分配金によって現物(または一部現物)で行うことができる。受託会社がそのような決定を行う場合には、同日に買戻しを行うすべての受益保有者に対する分配金は同じ基準で行われる。
支払いは受益保有者が要請できる申込み可能な他の通貨によっても行うことができる。ただしこれはいかなる外国為替コストもそうした受益保有者に対する支払額から控除されることが条件となる。こうした買戻し代り金は実際の支払いの前に金利はつかない。
2015年5月31日に終了した期間において発行済、再投資済、買戻済、および未払の受益証券は以下の通りである。
| 受益証券の クラス | 2015年1月26日 (業務開始日) 時点 | 発行済買戻償還 可能受益証券 | 再投資済償還 可能受益証券 | 買戻済償還 可能受益証券 | 2015年5月31日 時点 | ||||
| α100クラス | - | 9,181,665 | 518,295 | (948,946) | 8,751,014 | ||||
| α50クラス | - | 4,631,058 | 214,144 | (1,202,623) | 3,642,579 | ||||
| 合計 | - | 13,812,723 | 732,439 | (2,151,569) | 12,393,593 |
受託会社はいかなる時においても、いかなる理由であっても、5営業日を下回らない期間の書面による受益保有者への事前通知によって、受益証券1口当たり実勢純資産価額から受託会社が負担した経費または受益保有者が支払うべき金額を差し引いた価額で保有受益証券の全部またはいかなる部分も買戻すことができる。
受益証券1口当たり純資産価額の計算が一時的に停止される場合、受益証券の発行と買戻しおよび当該取引に関する支払いは一時的に停止される。受託会社は一時停止が強制または撤回された後できる限り速やかに受益保有者に通知する。購入申込みと買戻しの通知はそのような一時停止の間は撤回できず、場合によっては次の購入申込日または買戻日に処理される。
4. 重要な会計上の見積りと判断
重要な会計上の見積りと仮定
経営者は資産および負債の報告価額に影響を与えるような将来に関する見積りおよび想定を実施する。見積りは継続的に評価され、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものとなる。この結果生じる会計上の見積りは必然的に、関連する実際の結果と同一になることはほとんどない。本シリーズ・トラストはしばしば、店頭(以下「OTC」)デリバティブなど活発な市場では相場が出ていない金融商品を保有する場合もある。こうした商品の公正価値は評価技法を利用することによって決められる。評価技法(例えばモデル)が公正価値を決定するのに利用される場合は、運用会社によって認証され、定期的に見直しされる。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主要なリスク要因
本シリーズ・トラストの活動は、市場リスク(為替リスク、公正価値金利リスク、キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、流動性リスクなど、様々な財務リスクを伴う。これらのリスクの管理は運用会社が受託会社によって承認された方針に基づいて実施する。
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本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストがさらされている様々なタイプのリスクを測定、管理するためのそれぞれ異なった方法を利用する。それらの方法を以下に説明する。
以下のリスク要因に関する検討は、本シリーズ・トラストへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(A) 為替リスク
本シリーズ・トラストが投資する証券および仕組スワップ契約は本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このため、外国通貨の為替レートの変化が本シリーズ・トラストのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には本シリーズ・トラストの機能通貨の価値が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨を本シリーズ・トラストの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、本シリーズ・トラストの機能通貨の価値が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、本シリーズ・トラストの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介入の失敗)、通貨管理の義務またはその他の政治情勢などの多くの理由により短期間で大きく変動する場合がある。その結果、本シリーズ・トラストによる外貨建て証券への投資のリターンは低下する可能性がある。本シリーズ・トラストが取る特定のポジションは通貨価格の変動予測からの利益の獲得を目的としている。将来の価格を予測することは本質的に不確かなものであり、市場がポジションと反対に動けば、発生した損失はヘッジされない。価格の絶対的な変動を予測しようとすることは、価格の相対的な変動を予測しようとすること以上に投機的な側面が強いと一般的に認識されている。
本シリーズ・トラストまたはその各クラスは、適用可能な場合は様々なタイプの外貨取引を利用することによって本シリーズ・トラストまたはクラスのパフォーマンスに貢献するような特定の通貨ないし複数の通貨のパフォーマンスに対してエクスポージャーを持つ。運用会社が成功する通貨プログラムを採用するという保証はなく、本シリーズ・トラストまたはクラスは機能通貨の価値が本シリーズ・トラストまたはクラスの他の諸通貨に対して下落するときには、その通貨活動に起因する損失を被る可能性もある。加えて、本シリーズ・トラストまたはクラスは運用会社が指定する通貨戦略に関連した取引コストが生じる。
下表は2015年5月31日現在の本シリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーの要約である。
| 2015年5月31日 時点 | 現金および 現金同等物 | 損益通算公正 価値で測定する ブラジル・レアル 債券 | 仕組スワップ 契約 | その他資産 および 負債(純額) | 純額 | 純資産価額に 対する割合 | ||||||
| ブラジル・レアル | BRL | ドル | - | ドル | 8,211,937 | ドル | - | ドル | - | ドル | 8,211,937 | 99.7% |
| 日本円 | JPY | - | - | - | (1,423) | (1,423) | 0.0 | |||||
| - | 8,211,937 | - | (1,423) | 8,210,514 | 99.7% | |||||||
| 米ドル | USD | 170,989 | - | (41,886) | (102,441) | 26,662 | 0.3 | |||||
| ドル | 170,989 | ドル | 8,211,937 | ドル | (41,886) | ドル | (103,864) | ドル | 8,237,176 | 100.0% | ||
以下の表では2015年5月31日時点における本シリーズ・トラストの資産および負債の為替変動に対する感応度を要約している。同分析は他のすべての変数を一定にして関連為替レートが米ドルに対し以下の表で示されるパーセンテージで上昇した(あるいは下落した)との想定に基づいている。これはこれらの為替レートの過去のボラティリティを考慮した為替レート変動の合理的な変動に関する経営者の最良の推定を反映している。
| 通貨 | 合理的に起こり得る 変動 | 2015年5月31日 | ||
| BRL | +/- 23% | +/- | ドル | 1,878,891 |
| JPY | +/- 5% | +/- | ドル | 77 |
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仕組スワップ契約に関して注記6で記載のとおり、外国為替オプション・オーバーレイの一部は、評価の観点から為替リスクに晒される可能性がある。
外国為替オプション・オーバーレイは、受益保有者のために、リターンを高めることを目的として行う。ブラジル・レアル/日本円の為替レートに連動する通貨カバード・コール・オプションが名目上売却されることから、投資家は、日本円に対するブラジル・レアルの為替レートの値下がりのリスクにさらされることになるということを注意すべきである。ただし、逆に日本円に対するブラジル・レアルの為替レートが値上がりする場合に、生じる利益の額は、名目上売却された当該通貨コール・オプションの行使価格に基づく額を超えることはない。従って、ブラジル・レアルが日本円に対して値上がりする場合、受益証券のパフォーマンスはブラジル・レアル債券への直接投資を下回る可能性がある。またα100クラスの投資家は、そのような環境の下では当該受益証券がα50クラスへの投資のパフォーマンスを下回る可能性があるということに注意しなければならない。
(B) キャッシュ・フローと公正価値金利リスク
金利変動リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。本シリーズ・トラストは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは本シリーズ・トラストの運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。金利が変動する時には、同証券のデュレーションが負債証券価格の変動の度合いを示すのに利用される。デュレーションの数値が大きくなればなるほど、一定の金利変動に対する負債証券価格の変動も大きくなる。従って、純資産価額も変動することになる。
以下の表は本シリーズ・トラストの金利変動リスクに対するエクスポージャーを分析している。表には契約上のリプライシングか、あるいは満期日のどちらか早い方で分類した本シリーズ・トラストの公正価値での資産および負債が含まれる。
| 2015年5月31日時点 | ||||||||||
| 1年未満 | 1~5年 | 5年以上 | 無利息 | 総額 | ||||||
| 資産 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融資産 | ドル | 2,876,528 | ドル | 3,729,559 | ドル | 1,605,850 | ドル | - | ドル | 8,211,937 |
| 現金および現金同等物 | 170,980 | - | - | 9 | 170,989 | |||||
| 未収: | ||||||||||
| 売却投資証券 | - | - | - | 25,815 | 25,815 | |||||
| 利息 | - | - | - | 10,919 | 10,919 | |||||
| 総資産 | ドル | 3,047,508 | ドル | 3,729,559 | ドル | 1,605,850 | ドル | 36,743 | ドル | 8,419,660 |
| 負債 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融負債 | ドル | - | ドル | - | ドル | - | ドル | 41,886 | ドル | 41,886 |
| 未払: | ||||||||||
| 購入投資証券 | - | - | - | 108,834 | 108,834 | |||||
| 管理会社報酬 | - | - | - | 15,606 | 15,606 | |||||
| 保管報酬 | - | - | - | 5,936 | 5,936 | |||||
| 報酬代理店報酬 | - | - | - | 3,437 | 3,437 | |||||
| 受託会社報酬 | - | - | - | 3,425 | 3,425 | |||||
| 名義書き換え代理報酬 | - | - | - | 1,937 | 1,937 | |||||
| 副投資運用会社報酬 | - | - | - | 1,423 | 1,423 | |||||
| 総負債(買戻償還可能受益証券 保有者帰属純資産を除く) | - | - | - | 182,484 | 182,484 | |||||
| 金利感応度ギャップ合計 | ドル | 3,047,508 | ドル | 3,729,559 | ドル | 1,605,850 | ドル | (145,741) | ドル | 8,237,176 |
2015年5月31日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、会計期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね102,649ドルに上る計算になる。これはほとんどが債券の市場価格の変動によって生じる。
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(C) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は上下に変動し、急速な動きや予想できない変動をする場合がある。証券の価値は証券市場全般または証券市場を代表する特定の産業に影響を与える要因によって下落する場合がある。ある証券の価値は現実のまたは認識された経済環境の悪化、特定の証券または金融商品の需給、企業業績の全般的な見通しの変化、金利または為替レートの変動、または投資家心理の悪化など、特定の企業に特に関連しない全般的な市場環境によって下落する場合もある。また、証券の価値は、労働者不足や生産コストの上昇および業界内の競争環境などの特定の産業や複数の産業に影響を与える要因によって下落することもある。証券市場が全般的に下落する間には、複数の資産クラスの価値が同時に下落することがある。エクイティ証券は一般的に価格の変動性が債券より大きい。
(D) 信用リスク
発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方は、同発行者に対する本シリーズ・トラストの投資の価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
上場証券のすべての取引は公認ブローカーを利用した受け渡しによって清算/支払いが行われる。売却された証券の受け渡しはブローカーが支払いを受け取った場合にのみ行われるため、債務不履行のリスクは最小限にとどまるとみなされる。購入時の支払いはブローカーが証券を受け取った場合に行われる。もしどちらかの当事者が義務を履行できなければ取引は不成立となる。
2015年5月31日時点でのすべての金融資産の信用リスクに対する最大限のエクスポージャーは、財政状態計算書に記載されている帳簿価額である。本シリーズ・トラストは担保またはその他の信用補完は有していない。これらの資産のいずれも、毀損したり、毀損はしていないが期限を過ぎているものはない。
本シリーズ・トラストの証券取引のための精算および保管業務は主にBrown Brothers Harriman & Co.(以下「保管会社」)に集中している。2015年5月31日時点で現金および現金同等物、ブローカーからの未収勘定残高、ならびに投資残高は実質的にすべてが保管会社に保管されている。
このリスクを管理するための本シリーズ・トラストの方針は、著名な格付け機関Moody’sの投資適格格付けを有する負債証券に投資するというものである。本シリーズ・トラストはまた、同格付け機関が使用している方式に沿って投資顧問会社がレーティングを行っている非格付け対象資産に投資する場合もある。以下の表は純資産の割合として2015年5月31日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
| ムーディーズによる 債券の信用格付け | 純資産に対する割合 |
| Baa2 | 100% |
(E) 流動性リスク
流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。本シリーズ・トラストによる流動性の低い証券への投資により、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、本シリーズ・トラストのリターンが低下する可能性がある。本シリーズ・トラストの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、本シリーズ・トラストは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
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以下の表は本シリーズ・トラストの金融負債を、財政状態計算書における契約満期日までの残存期間に基づいて関連満期グループ別に分析している。表の価額は割引前の契約キャッシュ・フローを示す。
| 2015年5月31日時点 | 1ヶ月未満 | 1~3ヶ月 | 合計 | |||
| 未払: | ||||||
| 購入投資証券 | ドル | 108,834 | ドル | - | ドル | 108,834 |
| 管理会社報酬 | 15,606 | - | 15,606 | |||
| 保管報酬 | 5,936 | - | 5,936 | |||
| 報酬代理店報酬 | 3,437 | - | 3,437 | |||
| 受託会社報酬 | 3,425 | - | 3,425 | |||
| 名義書き換え代理報酬 | 1,937 | - | 1,937 | |||
| 副投資運用会社報酬 | 1,423 | - | 1,423 | |||
| 契約上の現金流出(買戻償還可能 受益証券保有者帰属純資産を除く) | ドル | 140,598 | ドル | - | ドル | 140,598 |
買戻償還可能受益証券は保有者の選択により要求に応じて買い戻される。しかし受託会社はここで開示された契約満期が実際の現金の流出を反映するものとなるとは予想していない。なぜなら、これらの商品の保有者はそれらを中長期にわたって保有することが多いためである。
運用会社は本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
純資産価額の15%を超えて非流動性資産に投資しないことで流動性リスクを管理している。
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの仕組スワップ契約の純額決済がなされる契約満期日について要約している。表に示される仕組スワップ契約の投資にかかる評価益の変動は割引前のキャッシュ・フローを示している。
| 2015年5月31日時点 | 1年以上 | 合計 | ||
| 精算済みのデリバティブの純額 | ||||
| 仕組スワップ契約 | ドル | (41,886) | ドル | (41,886) |
(F) リスク管理
本シリーズ・トラストの投資チームは、すべてのポートフォリオのポジションと定量的なリスク指標について定期的な報告を行う、リスク管理システムと専門家の支援を受けている。潜在的投資家は、絶対確実なリスク管理システムは存在せず、運用会社が利用するリスクフレームワーク(例えば、ストップ・ウィン、ストップ・ロス、シャープレシオ、ロスリミット、バリュー・アット・リスク、または現在認知されているもしくは今後開発されるその他の手法)によってその目的が達成されたり、重大な損失を防止または限定したりするという保証が付与されるわけではないということを認識しなければならない。リスク管理システムや技術または価格算出モデルが将来の取引パターンや将来の金融市場で投資対象が値付けされる方法を正確に予測するという保証はない。
(G) 資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産で構成される。本シリーズ・トラストは受益者の裁量により日次ベースで購入の申し込みや買戻しの対象となるため、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の価額は日々のベースで大きく変化することがありうる。資本を運用する上での本シリーズ・トラストの目標は、受益者へのリターンとその他のステークホルダー(利害関係者)への便益をもたらし、本シリーズ・トラストの投資活動の発展をサポートする強力な資本ベースを維持することによって、本シリーズ・トラストがゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続する能力を守ることに置かれる。資本構成を維持、あるいは調整するために、本シリーズ・トラストの方針は以下を履行することにある。
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・ 流動資産に比較した日々の購入申し込みと買戻しの水準をモニターし、本シリーズ・トラストが買戻償還可能受益証券の保有者に払う分配金の額を調整する。
・ 本シリーズ・トラストの定款文書に従って買戻しを行い、新規受益証券を発行する。
受託会社と運用会社は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の価額をベースに資本をモニターする。
5.2 シリーズ・トラストの追加リスク
(A) 資産保管リスク
受託会社も運用会社も本シリーズ・トラストのすべての保有証券の保管を維持しているわけではない。保管会社、または保管会社として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保管会社が保有するファンドもしくは証券の全部または一部を本シリーズ・トラストが失う可能性がある。
(B) 補償リスク
受託会社、運用会社、管理会社、保管会社、その他の当事者およびそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社は受益証券1口当たり純資産価額が減少する結果となる可能性のある一定の環境下において本シリーズ・トラストの資産から補償を受ける権利を有する。
(C) 決済リスク
一部の外国市場における決済および清算手続きは米国、欧州連合、日本と大きく異なる。外国の決済・清算手続きおよび取引規制には、米国の投資の決済には通常伴わない一定のリスク(支払いや証券の受け渡しの遅延など)が含まれる場合がある。一部の外国での決済は証券取引の数に対応していないことがある。これらの問題によって運用会社は本シリーズ・トラストの取引の実行が困難になる場合がある。運用会社が証券購入の際に決済できないまたは遅延する場合には、魅力的な投資機会を見逃したり、本シリーズ・トラストの資産の一部が投資されず一定期間リターンを生まない可能性がある。
運用会社が証券の売却の決済ができないもしくは決済が遅延する場合、本シリーズ・トラストは証券価格の下落や他の当事者への証券売却の契約によって損失を被る可能性があり、本シリーズ・トラストは発生したいかなる損失についても負担する可能性がある。
(D) デリバティブ
運用会社は本シリーズ・トラストの投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用することができる。デリバティブは本シリーズ・トラストがそのリスク・エクスポージャーを他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
・ 信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティー(取引の相手側の当事者)が本シリーズ・トラストに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
・ レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
・ 流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
運用会社は予定ヘッジを含む本シリーズ・トラストのヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは運用会社が本シリーズ・トラストの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が運用会社の想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、運用会社が予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。本シリーズ・トラストのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。運用会社は本シリーズ・トラストのヘッジ利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。運用会社は本シリーズ・トラストのリターンの拡大を追求するためにデリバティブを利用する可能性があるため、その投資によって本シリーズ・トラストが、運用会社がヘッジ目的のみのためにデリバティブを利用する場合よりは大きな上記リスクに晒されることになる。リターンの拡大を追求するためのデリバティブの利用は投機的と見なされる。
(E) カウンターパーティおよびブローカーリスク
運用会社またはその代理者が本シリーズ・トラストに対し取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、本シリーズ・トラストに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは本シリーズ・トラストに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、運用会社は本シリーズ・トラストに対し特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し出す場合がある。
本シリーズ・トラストはその各カウンターパーティとマスターネッティング契約を締結することでカウンターパーティの信用リスクに対するエクスポージャーを低減するように努める。マスターネッティング契約によって本シリーズ・トラストはカウンターパーティの信用力が特定の水準を超えて悪化する場合に、当該契約の下で取引されたすべての取引を終了させる権利が付与される。マスターネッティング契約は各当事者に他の当事者のデフォルトまたは契約終了の際に当該契約の下で取引されたすべての取引を終了し、各取引で負った金額をある当事者の他方当事者に対する未払金と相殺できる権利を付与する。OTCデリバティブに関係するカウンターパーティの信用リスクに起因する本シリーズ・トラストの最大の損失リスクは一般的に評価益の合計額である。
2015年5月31日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ資産は以下の通り。
| デリバティブ負債 | カウンターパーティ | 認識済み負債の総額 | 財政状態計算書で 相殺された 認識済み資産の総額 | 財政状態計算書に 記載された負債の純額 | |||
| 仕組スワップ契約 | Credit Suisse International | ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | (41,886) |
| ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | (41,886) | ||
| 財政状態計算書で相殺されていない総額 | |||||||||
| デリバティブ負債 | カウンターパーティ | 財政状態計算書に 記載された負債の純額 | 金融商品 | 差入現金担保 | 純額 | ||||
| 仕組スワップ契約 | Credit Suisse International | ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | - | ドル | (41,886) |
| ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | - | ドル | (41,886) | ||
5.3 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融資産や負債の公正価値は、年末日の取引終了時点における取引相場価格に基づいている。本シリーズ・トラストは2015年1月26日にIFRS第13号「公正価値測定」を採用し、金融資産と金融負債の両方に公正価値測定のインプットとして直近の市場取引価格を利用する。市場相場が容易に入手できない投資およびその他の資産は運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。
活発な市場とは資産または負債の取引頻度や取引量が十分にあり継続的に価格情報が提供される市場のことである。
活発な市場では取引されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を利用して決定される。本シリーズ・トラストは様々な方法を利用し、各年の年末日における市場の状況に基づいて想定を行う。オプション、通貨スワップ、およびその他のOTCデリバティブなどの非標準化金融商品に使用される評価技法には、比較可能な最近のアームズレングス取引、実質的に同様な他の商品への参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、オプション・プライシング・モデルなど、市場参加者が市場インプット(入力値)を最大限に活用し、事業体固有のインプットへの依存を最小限にするために利用する評価技法が含まれる。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
活発な市場を持たない金融商品については、本シリーズ・トラストは業界の中で標準的と一般に認識された評価手法と技法に通常基づく内部開発モデルを利用する場合がある。これらのモデルに対するインプットの一部は市場では観察されない可能性があり、従って仮定に基づいて推定される。
仕組スワップ契約の評価額は募集文書に記載された評価モデルに従って決定される。評価モデルに対するインプットは注記2.2 (D)を参照。
モデルのアウトプット(出力値)は常に、正確には決めることができない価値の推定ないしは概算となり、採用される評価技法は本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要因を十分に反映していない場合がある。従って公正価値の評価は、そうすることが適切な場合には、モデル・リスク、流動性リスク、およびカウンターパーティー・リスクを含む追加的要因を織り込むために調整される。
公正価値の階層は以下の各レベルに分かれる。
・ レベル1のインプットは、事業体が計測日においてアクセスできる、同一の資産または負債について活発な市場における相場価格(非調整)である。
・ レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外で資産または負債について直接的あるいは間接的のいずれかで観察できるインプットである。
・ レベル3のインプットは資産または負債について観察不能のインプットである。
公正価値の測定が全体的に分類される公正価値階層のレベルは、公正価値の測定全体にとって重要な最低レベルのインプットをベースに決定される。この目的のためにインプットの重要性は全体的な公正価値測定に対して評価される。もし公正価値が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用して測定される場合には、それはレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、その資産または負債に特有の要因を考慮し、判断することが必要になる。
何が「観察可能」を構成するかについての決定は、運用会社の助言のもと、管理会社による重要な判断を必要とする。運用会社の助言のもと、管理会社は、観察可能なデータとは、すぐに入手可能で、定期的に配信あるいは更新され、信頼でき、かつ検証可能で、非専有的なデータで、関連市場に活発に関与する独立のソースから提供されるものとみなしている。
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2015年5月31日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約である。
| 金融資産 | (非調整) 同一の投資対象に 対する活発な市場の 相場価格 (レベル1) | 重要で その他の 観察可能な インプット (レベル2) | 重要で 観察不能な インプット (レベル3) | 2015年5月31日 時点での 公正価値 | ||||
| ブラジル・レアル債券 | ||||||||
| ブラジル | ドル | - | ドル | 8,211,937 | ドル | - | ドル | 8,211,937 |
| 損益通算公正価値 金融資産 | ドル | - | ドル | 8,211,937 | ドル | - | ドル | 8,211,937 |
| 金融負債 | ||||||||
| 仕組スワップ契約 | ドル | - | ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | (41,886) |
| 損益通算公正価値 金融負債 | ドル | - | ドル | (41,886) | ドル | - | ドル | (41,886) |
2015年5月31日に終了した期間に、レベル1、2、および3の間での移転はなかった。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル1に分類される投資対象には、上場株式が含まれる。本シリーズ・トラストはこうした商品について、相場価格を調整しない。2015年5月31日時点で、本シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資対象を保有しなかった。
活発とはみなされない市場で取引されているが、市場相場価格、ディーラーによる値付け価格、または観測可能なインプットによってサポートされる代替価格ソースに基づいて価額が決められる金融商品は、レベル2内に分類される。これらの金融商品にはOTCデリバティブおよび負債証券が含まれる。レベル2の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは移転制限を受けているポジションが含まれるため、価額は一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して調整される場合がある。
レベル3内に分類される投資対象は、取引が頻繁には行われないため、多くの観測不能なインプットを持つ。2015年5月31日時点で、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資対象を保有しなかった。
公正価値で計上されない資産および負債
2015年5月31日時点で、現金および現金等価物はレベル1に分類されている。公正価値で測定されないが公正価値に近似する金額で計上される他のすべての資産および負債はレベル2に分類される。資産および負債の明細は財務状態計算書を、評価技法の説明は注記2を参照。
6. デリバティブ金融商品
仕組スワップ契約
本シリーズ・トラストは仕組スワップ契約に投資する。仕組スワップ契約の価値は両クラスの受益証券の外国為替オプション・オーバーレイのパフォーマンスにリンクしている。価値の変動は評価損益として計上される。契約終了日に、本シリーズ・トラストはカウンターパーティから参照証券の価値に基づく支払いを受領し実現損益を計上する。注記5に記載の通り、ストラクチャード商品には信用、カウンターパーティ、金利リスクなどの様々なリスクに晒されている。
外国為替オプション・オーバーレイ
通貨カバード・コール・オプションは本シリーズ・トラストのためにオークション方式によって名目的に売却される。オークションは最低3社の市場参加者に気配を提示させる。外国為替オプション・オーバーレイはブラジル・レアル/日本円の為替レートについて通貨カバード・コール・オプションを、原則として期間は約1カ月で、オプションの権利行使日のブラジル・レアル/日本円の為替レートの水準の100%に等しい権利行使価格で、名目的に売却する予定である。
α100クラス - 2015年5月31日時点の仕組スワップ契約の残高:(純資産の(0.4)%)
| 変動金利 支払/受取 | 変動金利の指標 | 固定金利 | 権利行使日 | カウンターパーティ | 名目元本 | 評価損 | ||
| 支払 | FX Option Overlay | 0.00% | 2025年12月5日 | Credit Suisse International | ドル | 5,920,483 | ドル | (34,549) |
α50クラス - 2015年5月31日時点の仕組スワップ契約の残高:(純資産の(0.1)%)
| 変動金利 支払/受取 | 変動金利の指標 | 固定金利 | 権利行使日 | カウンターパーティ | 名目元本 | 評価損 | ||
| 支払 | FX Option Overlay | 0.00% | 2025年12月5日 | Credit Suisse International | ドル | 2,514,678 | ドル | (7,337) |
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
7. 投資による純利益/損失
| 投資による純利益/(損失)は以下の通り。 | ||
| 投資有価証券による純実現損失 | ドル | (242,654) |
| 仕組スワップ契約への投資による純実現利益 | 134,696 | |
| 損益通算公正価値金融資産および負債による純実現損失合計 | ドル | (107,958) |
| 投資有価証券による純評価損の変動 | ドル | (640,481) |
| 仕組スワップ契約への投資による評価益の変動 | 91,059 | |
| 損益通算公正価値金融資産による評価損の純変動合計 | ドル | (549,422) |
8. 報酬、費用および関連当事者間の取引
8.1 報酬および費用
(A) 管理会社報酬
管理会社は、毎月3,750ドルを下限額とする、純資産の0.06%の年間報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 保管報酬
保管会社は資産の市場動態に依存する資産ベースの取引手数料を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 名義書き換え代理報酬
Brown Brothers Harriman & Co.(以下「名義書き換え代理会社」)は純資産に対する0.01%の年間報酬と1取引当たり10ドルの報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に名義書き換え代理会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での名義書き換え代理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
8.2 関連当事者間の取引
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいいます。
(D) 受託会社報酬
受託会社は本シリーズ・トラストの資産のうち10,000ドルを固定年間報酬として毎年前金で受け取る。2015年5月31日に終了した期間に受託会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での受託会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(E) 副投資運用会社報酬
副投資運用会社は純資産の0.25%の年間報酬を毎月後払いで受け取る。2015年5月31日に終了した期間に副投資運用会社が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での副投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。副投資運用会社は副投資助言会社の報酬を自身の報酬から支払う責任を負う。
(F) 報酬代理店報酬
クレディ・スイス・インターナショナル(以下「報酬代理店」)はα100クラス受益証券に帰属する純資産の0.20%の年間報酬(以下「運営コスト報酬」)を受け取る。また、α50クラス受益証券に帰属する純資産の0.20%の年間報酬を受け取る。2015年5月31日に終了した期間に報酬代理店が稼得した報酬と、2015年5月31日時点での報酬代理店への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
財務諸表への注記(続き)
2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間
報酬代理店は、本シリーズ・トラストの一定の営業、運営コストおよび経費の支払い(以下「経常費用」)に対して責任を負う。これには、設立費用、運用報酬、監査報酬(本シリーズ・トラストの会計初年度のみ)、(もしあれば)分配報酬ならびに報酬代理店の合理的な判断に基づき経常費用とした以下の手数料および経費が含まれる。
(i) 通常の弁護士報酬、および監査報酬に含まれない通常の監査費用
(ii) シリーズ・トラストが監督当局に納付すべき年間手数料
(iii) 投資家向けサービスおよび受益者総会、確認書、財務報告書その他の報告書、議決権行使書面、目論見書および添付書類8ならびにその他の募集文書に係る通信費。これらの書類の作成、印刷、翻訳および送付に要する費用。
(iv) 保険料(保険に加入する場合)
誤解を避けるために、報酬代理店が、監査報酬(本シリーズ・トラストの会計初年度に関する報酬を除く)、証券取引に関するブローカー報酬、証券購入もしくは処分に関する税金、法的もしくは損害賠償金ならびに通常は発生しないその他の特別な手数料および経費の支払いを行うことはない。
運営コスト報酬が支払うべき経常費用に満たなかった場合には、報酬代理店は残額を負担する責任を負う。逆に、経常費用を支払った後の残額は、本シリーズ・トラストの報酬代理店の報酬として、報酬代理店が留保する。
運営コスト報酬は、実日数について1年365日の日割り計算ベースで毎日発生し、発生した金額を四半期ごとに後払いで支払う。最初の計算期間のみ、当初募集期間の最終日(この日を含まない)から、その他の計算期間は、四半期の末日(この日を含まない)から、それぞれ始まる。
(G) 運用会社報酬
運用会社は運営コスト報酬のうち年間5,000ドルを運用会社報酬として毎月後払いで受け取る。
(H) デリバティブ・カウンターパーティ
本シリーズ・トラストは運用会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルと仕組スワップ契約を締結することが許可されている。2015年5月31日時点での未決済の仕組スワップ契約は注記6に記載されている。2015年5月31日に終了した期間のクレディ・スイス・インターナショナルとの仕組スワップ契約で純実現益は134,696ドルあり、包括利益計算書に開示されている。この額には、注記1に記載の通り、通貨カバード・コール・オプションの想定売上に起因するオプション・プレミアムが含まれている。これは決済クーポンの形で本シリーズ・トラストに支払われる。
本シリーズ・トラストはその業務に関連したその他の費用を負担する場合がある。それらはブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費を含み、それらだけに限定されない。
9. 借入とレバレッジの方針
本シリーズ・トラストは短期のキャッシュ・フローを円滑にする必要がある場合に純資産価額の最大10%まで借り入れを行うことができる。2015年1月26日(業務開始日)から2015年5月31日までの期間で本シリーズ・トラストは借入を行わなかった。
10. 後発事象
受託会社は期末から、財務諸表が発表された2015年10月7日までの期間におけるすべての取引と事象を評価した。2015年6月1日から2015年10月7日までに、2,445,449ドルの購入申し込みがあり、1,228,747ドルの買戻し償還が行われた。また、1,417,002ドルの分配金があった。本シリーズ・トラストに関連する他の報告すべき後発事象はない。
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,096,144,559 | 5,361,890,553 | |
| 国債証券 | 5,999,990,690 | 6,002,670,839 | |
| 未収利息 | - | 994,400 | |
| 前払費用 | - | 90,410 | |
| 流動資産合計 | 10,096,135,249 | 11,365,646,202 | |
| 資産合計 | 10,096,135,249 | 11,365,646,202 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,077,367,873 | 11,342,903,295 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,767,376 | 22,742,907 | |
| 元本等合計 | 10,096,135,249 | 11,365,646,202 | |
| 純資産合計 | 10,096,135,249 | 11,365,646,202 | |
| 負債純資産合計 | 10,096,135,249 | 11,365,646,202 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年1月26日 | 平成27年7月18日 |
| 期首元本額 | 11,907,952,738円 | 10,077,367,873円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,901,078,070円 | 2,136,694,704円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 7,731,662,935円 | 871,159,282円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり | 4,998,495円 | 1,006,479円 | ||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし | 2,499,247円 | 503,239円 | ||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | -円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | -円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | -円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | -円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | -円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | -円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | -円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 48,493,242円 | 23,641,945円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 2,395,687,762円 | 1,577,324,488円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- | 71,870,634円 | 71,870,634円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2- | 26,951,488円 | 29,945,799円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | -円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 10,980,236円 | 10,980,236円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,696,946円 | 1,696,946円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 12,477,541円 | 7,487,022円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 4,591,735円 | 3,593,631円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 29,988,005円 | 29,988,005円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,999,201円 | 1,999,201円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,002,195円 | 1,002,195円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,011,774円 | 3,011,774円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 7,515,709円 | 1,527,685円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11- | 3,536,610,361円 | 3,536,610,361円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12- | 2,626,169,333円 | 2,616,189,293円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13- | 1,287,713,056円 | 1,287,713,056円 | ||
| 計 | 10,077,367,873円 | 11,342,903,295円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 10,077,367,873口 | 11,342,903,295口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年1月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 10,190 | △456,285 | |
| 合計 | 10,190 | △456,285 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月10日から平成27年7月17日まで、及び平成27年12月10日から平成28年1月18日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0019円 | 1.0020円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,019円) | (10,020円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 100 5年国債 | 1,100,000,000 | 1,102,497,000 | |
| 566 国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,999,840 | ||
| 567 国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 999,999,770 | ||
| 570 国庫短期証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 573 国庫短期証券 | 500,000,000 | 500,053,594 | ||
| 574 国庫短期証券 | 700,000,000 | 700,042,665 | ||
| 576 国庫短期証券 | 700,000,000 | 700,043,470 | ||
| 582 国庫短期証券 | 500,000,000 | 500,034,500 | ||
| 国債証券 合計 | 6,002,670,839 | |||
| 合計 | 6,002,670,839 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |