有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2024/08/26)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡおよびニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドの投資信託証券、マネー・アカウント・マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラスおよびニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラスの概要は以下の通りです。
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡおよびニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドの投資信託証券、マネー・アカウント・マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラスおよびニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラスの概要は以下の通りです。
| 形態 | アイルランド籍会社型投資信託(円建て) |
| 主要投資対象 | 米国企業向けバンクローン |
| 運用の基本方針 | ・主として、米国企業向け優先担保付バンクローンに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。 ・外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。 |
| 主な投資制限 | ・同一業種のバンクローンへの投資割合は、純資産総額の20%以内とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ・同一発行体のバンクローンへの投資割合は、純資産総額の5%以内とします。 |
| 分配方針 | 毎月10日(休業日の場合は前営業日)に分配を行う方針です。ただし、分配を行わないことがあります。 |
| 運用管理費用 | 純資産総額に対して 運用報酬 年0.68%程度 ※上記のほか、管理および保管に要する費用などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。 また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回ることがあります。 |
| その他の費用 | ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| スイング・プライス | ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売買価格が調整されることがあります。 |
| 投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・アセットマネジメント・アイルランド・リミテッド |
| 副投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー |
| 購入の可否 | 日本において一般投資者は購入できません。 |
マネー・アカウント・マザーファンド
| 主要投資対象 | 円貨建ての短期公社債および短期金融商品 |
| 運用の基本方針 | 主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |